遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令

(昭和二十七年六月二十一日大蔵省令第74号)

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最終改正:平成一一年九月三〇日大蔵省令第87号


 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第5条第3号の規定に基き、 遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第143号)第5条第3号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。
  国民生活金融公庫
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第87号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

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遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令