戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第143号)第5条第3号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。 国民生活金融公庫 附 則
この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第87号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 社会福祉に戻る法令ユビキタスに戻る