遺族国庫債券の発行交付等に関する省令

(昭和二十七年六月十七日大蔵省令第71号)

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最終改正:平成一五年三月二八日財務省令第18号


 国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第1条及び戦傷病者戦没者遺族等援護法第37条第5項の規定に基き、 遺族国庫債券の発行交付等に関する省令を次のように定める。

(遺族国庫債券)
第1条  戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号。以下「法」という。)第37条第2項の規定により発行する国債は、遺族国庫債券とする。

(額面金額)
第2条  遺族国庫債券の額面金額は、二万円、三万円及び五万円の三種とする。

(記名)
第3条  遺族国庫債券には、その裏面に法第6条の規定により厚生労働大臣が弔慰金を受ける権利を有する者として裁定した者(第12条の規定により相続に因る氏名の変更の請求があつた場合においては、当該相続人とする。以下「受取人」という。)の氏名を記載し、その利札及び賦札に「記名」の二字を表示する。

(変換の制限)
第4条  遺族国庫債券については、その無記名国債証券又は登録国債への変換を請求することができない。

(元利金の支払)
第5条  遺族国庫債券の元金は、発行の日からその日の属する年度(以下「発行年度」という。)の末日まですえ置き、その利子は、発行の日から付する。
 遺族国庫債券の発行年度分の利子は、当該年度の末日において支払うものとする。但し、昭和二十八年三月三十一日において支払うべき利子は、請求があるときは、同日前においても支払う。
 発行年度の翌年度以降においては、遺族国庫債券の元金及び利子は、発行年度の末日後八年六月間に、元利均等償還の方法により、毎年九月三十日において支払うものとする。
 前2項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。

(支払の手続)
第6条  遺族国庫債券の元金及び利子は、第11条の規定により元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局において、同条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある利札又は賦札と引換に支払うものとする。
 前項の場合において、受取人以外の者で当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできるものが支払を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した利札又は賦札と引換に支払うものとする。
 日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局は、前2項の規定により遺族国庫債券の元金及び利子の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し証明又は説明を求めた上支払うものとする。

(交付価格)
第7条  遺族国庫債券の交付価格は、額面金額百円について百円とする。

(発行の請求)
第8条  厚生労働大臣は、法第6条の規定により弔慰金を受ける権利の裁定を行つたときは、別紙第1号書式による遺族国庫債券発行請求書に別紙第2号書式による国債発行請求内訳書(遺族国庫債券用)五通を添えて財務大臣に送付するものとする。

(交付の通知)
第9条  財務大臣は、前条の規定により遺族国庫債券発行請求書の送付を受けたときは、遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできる者の住所地を管轄する財務局長(当該住所地の存する府県の区域が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、当該住所地が外国であるときは関東財務局長とする。)をして、別紙第3号書式による遺族国庫債券交付通知書をその者に交付させるものとする。

(交付の手続)
第10条  遺族国庫債券は、前条の規定による遺族国庫債券交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第16号)第37条第2項の規定による弔慰金裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入並びに第11条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該遺族国庫債券交付通知書と引換に交付するものとする。
 前項の場合において、受取人以外の者で当該遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできるものが交付を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、弔慰金裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名を記入し、且つ、その者の印を押した遺族国庫債券交付通知書と引換に交付するものとする。

(印鑑及び元利金支払場所の届出)
第11条  法第34条の規定による弔慰金を請求しようとする者は、遺族国庫債券並びにその元金及び利子の受領の際照合の用に供するための印鑑並びに当該遺族国庫債券の元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
 前項の届出は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第36条に規定する弔慰金請求書を提出する際これに添えて、別紙第4号書式による印鑑等届出書により行うものとする。
 第1項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、指定日本銀行等において交付する改印届用紙により、指定日本銀行等に届け出なければならない。
 第1項の規定により届け出た元利金支払場所を変更しようとするときは、別紙第5号書式による遺族国庫債券元利金支払場所変更請求書に当該遺族国庫債券を添えて指定日本銀行等又は新たに元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局に提出しなければならない。

(記名の変更)
第12条  遺族国庫債券の受取人の死亡又は氏名の変更に因り遺族国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第6号書式による遺族国庫債券記名変更請求書に別紙第4号書式による印鑑等届出書、相続又は氏名の変更の事実を証明する書類及び当該遺族国庫債券を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年六月一二日大蔵省令第49号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年九月一三日大蔵省令第50号) 抄

 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年七月一日大蔵省令第46号) 抄

 この省令は、昭和四十年八月二十日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月二〇日大蔵省令第3号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年八月二五日大蔵省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月二一日大蔵省令第36号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日大蔵省令第15号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

   附 則 (平成元年一月二〇日大蔵省令第2号)

 この省令は、平成元年二月一日から施行する。
   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第18号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1号書式 (遺族国庫債券発行請求書) 〔第8条〕
第2号書式 (遺族国庫債券発行請求内訳書) 〔第8条〕
第3号書式 (遺族国庫債券交付通知書) 〔第9条〕
第4号書式 (印鑑等届出書)
第5号書式 (遺族国庫債券元利金支払場所変更請求書)
第6号書式 (遺族国庫債券記名変更請求書)
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