戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令

(昭和四十六年六月二十五日厚生省令第20号)

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最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号


 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第51号)附則第8条第2項の規定に基づき、 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令を次のように定める。

(遺族年金受給届出書の届出)
第1条  戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第51号)附則第8条の規定により遺族年金を受けようとする者は、当該遺族年金の請求をする際に、遺族年金受給届出書(別記様式)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(遺族年金受給届出書の経由)
第2条  前条の遺族年金受給届出書は、届出者の居住地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長)、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

   附 則

 この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一五日厚生省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和六二年三月二八日厚生省令第20号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


別記様式
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