戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
(昭和四十一年七月一日法律第109号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
(この法律の趣旨)
第1条
この法律は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
(定義)
第2条
この法律において「戦傷病者等」とは、昭和十二年七月七日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、平成十三年四月一日において次の各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていた者及び同日において増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある者で、同日において当該給付に係る障害の程度が、恩給法(大正十二年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当したものをいう。ただし、一時金たる給付を受けたことがある者であつて、当該給付を受けた日から平成十三年三月三十一日までの間に、当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当したものを除く。
一
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)第2条第1項第1号に規定する者であつたことにより支給される恩給法第46条に規定する増加恩給若しくは同法第46条ノ二に規定する傷病賜金又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第5条若しくは附則第22条に規定する増加恩給若しくは傷病年金
二
法律第155号附則第29条の2の規定の適用により支給される恩給法第46条に規定する増加恩給若しくは同法第46条ノ二に規定する傷病賜金又は法律第155号附則第22条に規定する増加恩給若しくは傷病年金
三
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第81号)附則第13条の規定により支給される特例傷病恩給
四
遺族援護法第7条の規定により支給される障害年金又は障害一時金
五
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)第3条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合若しくは旧財団法人共済協会が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの
六
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条の3第3項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの
七
遺族援護法第2条第1項第2号に規定する者で同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により障害の状態となつたものに対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧逓信共済組合その他政令で定める共済組合が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの
(特別給付金の支給及び権利の裁定)
第3条
平成十三年四月一日において戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。)であつて同日において日本の国籍を有していた者には、特別給付金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
一
平成十三年四月二日以後同年十月一日前に日本の国籍を失つた者
二
前号の期間内に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
三
禁錮以上の刑に処せられ、平成十三年十月一日においてその刑の執行を終わらず、又は執行を受けることがなくなつていない者(刑の執行猶予の言渡しを受けた者で同日においてその言渡しを取り消されていないものを除く。)
四
当該戦傷病者等が平成十三年十月一日前に死亡した場合において、その死亡後同日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となつた者
2
特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
(特別給付金の額及び記名国債の交付)
第4条
特別給付金の額は、十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2
前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3
前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4
第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5
前各項に定めるもののほか、第2項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特別給付金を受ける権利の受継)
第5条
特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
2
前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
3
前条第1項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。
(時効)
第6条
特別給付金を受ける権利は、三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
(時効の中断)
第7条
特別給付金に関する処分についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条
特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(差押えの禁止)
第9条
特別給付金を受ける権利及び第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。
(非課税)
第10条
租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。
2
特別給付金に関する書類及び第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
第11条
削除
(都道府県が処理する事務)
第12条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第13条
この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
(国債の発行の日)
2
第4条第2項に規定する国債の発行の日は、平成十三年十月一日とする。
(国債の償還金の支払の特例)
3
第4条第1項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
附 則 (昭和四二年七月一四日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律中、第3条から第5条までの規定及び附則第7条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
一および二
略
三
この法律による改正後の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「特別給付金支給法」という。)第2条及び同法附則第2項
四
附則第7条第1項
(特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第7条
この法律による特別給付金支給法第2条及び同法附則第2項並びに法律第108号附則第12条の規定の改正により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に関し、特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第3条第1項第1号、第3号及び第4号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十二年四月一日」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する者に支給する特別給付金支給法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第3項の規定にかかわらず、昭和四十二年五月十六日とする。
附 則 (昭和四四年七月一五日法律第61号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第9条
この法律による
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第12条の規定の改正により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第3条第1項第1号、第3号及び第4号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十四年十月一日」とする。
2
前項に規定する者に支給する
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第3項の規定にかかわらず、昭和四十四年十月一日とする。
附 則 (昭和四五年四月二一日法律第27号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
(
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の適用)
第6条
この法律による遺族援護法第7条第1項の規定の改正により、恩給法(大正十二年法律第48号)別表第1号表ノ三の第一款症から第四款症までに係る障害年金又は障害一時金を受けるに至つた軍人軍属であつた者又は準軍属であつた者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第61号)による改正前の遺族援護法第2条第3項各号に掲げる者であつた者に限る。)は、この法律による改正後の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条の規定の適用については、昭和三十八年四月一日において同条第1項第3号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。
(
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正等に伴う経過措置)
第7条
この法律による
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項の規定の改正又は前条の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、同法を適用する場合においては、同法第3条第1項第1号、第3号及び第4号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十五年十月一日」とする。
2
前項に規定する者に交付する
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第3項の規定にかかわらず、昭和四十五年十月一日とする。
附 則 (昭和四六年四月三〇日法律第51号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
(
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第10条
この法律による
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項の規定の改正により同法第3条に規定する特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、同条第1項第1号、第3号及び第4号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十六年十月一日」とする。
2
この法律による改正後の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項及び前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する同法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和四十六年十月一日とする。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月二九日法律第39号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月二四日法律第64号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月二〇日法律第51号) 抄
1
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、第4条、第6条及び第7条の規定は同年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二七日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第10号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一八日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第5条、第7条、附則第5条及び附則第6条の規定は、同年十月一日から施行する。
(
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第5条
この法律による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。
2
この法律による改正後の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3
旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者については、当該特別給付金を新法第3条第1項の特別給付金とみなして、同条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「十年を経過した日」とあるのは「十年を経過した日(その日が昭和五十一年十月一日前であるときは、同日)」とする。
(特別給付金の支給の特例)
第6条
新法第2条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者には、同条第2項の特別給付金を支給する。
附 則 (昭和五二年五月二四日法律第45号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第1条、第4条、第6条、第9条、第11条及び附則第6条の規定 公布の日
二
第2条、第5条及び次条の規定 昭和五十二年八月一日
三
第7条、第8条、第10条及び附則第5条の規定 昭和五十二年十月一日
四
第3条、附則第3条及び附則第4条の規定 昭和五十二年十一月一日
附 則 (昭和五四年五月八日法律第29号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
第3条、第7条、第9条、第10条、次条、附則第5条及び附則第6条の規定 昭和五十四年十月一日
(
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第5条
この法律による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。
2
この法律による改正後の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第22号。以下「法律第22号」という。)附則第5条第2項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3
法律第22号附則第5条第3項の規定の適用については、旧法第3条の規定は、なおその効力を有する。
4
前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第3条第2項の特別給付金に係る第4条第2項に規定する国債の発行の日は、当該特別給付金を受ける権利を取得する日とする。
附 則 (昭和五六年四月二五日法律第26号) 抄
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
略
四
第4条、第9条、第10条及び附則第3項の規定 昭和五十六年十月一日
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第66号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月一〇日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし第4条から第6条までの規定は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第88条
改正後の法附則第3条の2第1項の規定により国家公務員等共済組合連合会が適用法人の組合以外の組合をもつて組織されている間においては、前条の規定による改正後の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第7号中「国家公務員等共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員等共済組合連合会又は国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第3条第1項の規定により設けられた組合で旅客鉄道会社等に所属する職員をもつて組織するもの若しくは日本電信電話株式会社に所属する職員をもつて組織するもの」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び附則第7条の規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第7条
この法律による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。
2
この法律による改正後の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第29号)附則第5条第2項に規定する者には、支給しない。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第28条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第4条、第5条及び附則第3条から附則第5条までの規定 昭和六十一年十月一日
(
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この法律による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金(旧法附則第5項又は第8項に規定する者であつて、第3項の規定によりこの法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得したものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。
2
新法第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
一
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第29号。以下「法律第29号」という。)附則第5条第2項に規定する者
二
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第73号。以下「法律第73号」という。)による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金又は旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者
3
法律第73号による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等が、昭和六十一年十月一日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であつたことにより法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者(同法附則第5項又は第8項に規定する者以外の者にあつては、同法による特別給付金及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者)に限る。
4
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第22号。以下「法律第22号」という。)による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、昭和六十一年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であつて、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であつたことにより、法律第22号附則第5条第3項又は附則第6条の規定により法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
5
前項の規定により新法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する特別給付金の額は、新法第4条第1項の規定にかかわらず、その者が法律第29号による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した日の区分に応じ、それぞれ次の表の下欄に定める額(前項に規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。
|
昭和五十一年十月一日 |
六十万円 |
|
昭和五十二年七月十四日 |
五十七万円 |
|
昭和五十四年十月一日 |
五十一万円 |
|
昭和五十五年十月一日 |
四十八万円 |
|
昭和五十六年十月一日 |
四十五万円 |
|
昭和五十七年十月一日 |
四十二万円 |
|
昭和五十八年十月一日 |
三十九万円 |
|
昭和五十九年十月一日 |
三十六万円 |
|
昭和六十年八月一日 |
三十三万円 |
(特別給付金の支給の特例)
第4条
新法第2条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(法律第22号附則第6条の規定により法律第29号による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。
第5条
昭和五十八年三月三十一日以前に死亡した法律第22号による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含むものとし、同条第3条第1項又は第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつた者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当していたときに限る。
2
次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第3条第1項の特別給付金は、支給しない。
一
この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第28項又は第30項に規定する者
二
当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
三
当該戦傷病者等の死亡後法律第29号による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項又は第2項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となつた者
3
昭和五十八年三月三十一日以前に死亡した法律第73号による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金及び旧法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつた者であつて、法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した日から七年を経過した日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。
4
第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号中「附則第28項又は第30項」とあるのは「附則第29項」と、同項第3号中「法律第29号による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項又は第2項」とあるのは「法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項」と、「十年」とあるのは「七年」と、それぞれ読み替えるものとする。
5
第1項又は第3項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「三十万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、十五万円)」とあるのは「五万円」と、「十年以内」とあるのは「五年以内」と、新法附則第2項中「昭和六十一年十月一日」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第53号)附則第5条第1項又は第3項の規定により第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した日の属する年の十月一日」とする。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
附 則 (平成三年五月二日法律第55号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次条から附則第4条までの規定は、平成三年十月一日から施行する。
(
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第2条の規定による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2
第2条の規定による改正後の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第53号。以下「法律第53号」という。)附則第3条第2項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
(特別給付金の支給の特例)
第3条
新法第2条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第22号。以下「法律第22号」という。)附則第6条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第29号。以下「法律第29号」という。)による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者及び法律第53号附則第4条の規定により旧法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。
第4条
昭和五十八年四月一日から昭和六十一年九月三十日までの間に死亡した法律第22号による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項又は第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が平成三年十月一日前であるときは、同日とする。以下「支給日」という。)において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当していたときに限る。
2
次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第3条第1項の特別給付金は、支給しない。
一
支給日において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第61号)第3条第2項各号に掲げる給付(当該戦傷病者等の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者
二
当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
三
当該戦傷病者等の死亡後支給日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3
昭和五十八年四月一日から昭和六十一年九月三十日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第73号)による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金及び法律第53号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成三年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。
4
第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号及び第3号中「支給日」とあるのは、「平成三年十月一日」と読み替えるものとする。
5
第1項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは「五万円」と、新法附則第2項中「平成三年十月一日」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法及び
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第55号)附則第4条第1項の規定により第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した日の属する年の十月一日(その日が平成三年十月一日前であるときは、同日)」とし、第3項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは、「五万円」とする。
附 則 (平成八年三月三一日法律第15号)
(施行期日)
第1条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第2条、第3条及び次条から附則第4条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
(
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第3条の規定による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2
第3条の規定による改正後の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第55号。以下「平成三年法律第55号」という。)附則第2条第2項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3
旧法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成八年十月一日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる者を除く。以下この条において同じ。)であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、旧法第3条第1項の特別給付金(以下「平成三年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。
4
平成三年法律第55号による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成三年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金(以下「昭和六十一年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第53号。以下「昭和六十一年法律第53号」という。)附則第3条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。
5
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第73号。以下「昭和五十九年法律第73号」という。)による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等が、平成八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、昭和六十一年法律第53号附則第3条第3項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
6
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第29号。以下「昭和五十四年法律第29号」という。)による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等が、平成八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金(以下「昭和五十一年特別給付金」という。)及び同条第2項の特別給付金(以下「昭和五十一年継続特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。
7
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第22号。以下「昭和五十一年法律第22号」という。)による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、平成八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、昭和六十一年法律第53号附則第3条第4項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
8
第3項から前項までの規定により新法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、新法第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第3項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。
一
第3項から第6項までの規定により支給する特別給付金 六十万円
二
前項の規定により支給する特別給付金 九十万円
(特別給付金の支給の特例)
第3条
新法第2条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(昭和五十一年法律第22号附則第6条の規定により昭和五十一年継続特別給付金を受ける権利を取得した者、昭和六十一年法律第53号附則第4条の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者及び平成三年法律第55号附則第3条の規定により平成三年特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。
第4条
平成五年三月三十一日以前に死亡した平成三年法律第55号による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)又は旧法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和六十一年法律第53号附則第3条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)及び平成三年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成八年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に該当していたときに限る。
2
次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第3条第1項の特別給付金は、支給しない。
一
第2条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第37項又は第38項に規定する者
二
当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
三
当該戦傷病者等の死亡後平成八年十月一日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3
昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十九年法律第73号による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、昭和六十一年法律第53号附則第3条第3項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成八年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。
4
第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号中「附則第37項又は第38項」とあるのは、「附則第39項」と読み替えるものとする。
5
昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第22号による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、昭和六十一年法律第53号附則第3条第4項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者並びに昭和五十一年特別給付金及び昭和五十一年継続特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成八年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。
6
第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号中「附則第37項又は第38項」とあるのは、「附則第40項又は第41項」と読み替えるものとする。
7
第1項、第3項又は第5項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「三十万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、十五万円)」とあるのは「五万円」と、「十年以内」とあるのは「五年以内」とする。
附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
第111条
存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第7号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条
第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第73条
第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条
この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第4条及び次条から附則第4条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第4条の規定による改正前の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2
第4条の規定による改正後の
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第15号。以下「平成八年改正法」という。)附則第2条第2項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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