戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第227号)第2条第3号に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。
国民生活金融公庫
沖縄振興開発金融公庫
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一五日大蔵省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月一一日大蔵省令第28号) 抄
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
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