戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第2条第3号に規定する担保権者を定める省令

(昭和四十二年八月十五日大蔵省令第51号)

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最終改正:平成一一年九月三〇日大蔵省令第87号


 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第1条第3号の規定に基づき、第二回特別給付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第227号)第2条第3号に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。
  国民生活金融公庫
沖縄振興開発金融公庫
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月一五日大蔵省令第62号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年五月一一日大蔵省令第28号) 抄

 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第87号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

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