第3章 雑則(第24条―第29条)/戦傷病者特別援護法


(昭和三十八年八月三日法律第168号)

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最終改正:平成一三年六月二二日法律第61号


   第3章 雑則

(報告及び診断)
第24条  厚生労働大臣は、この法律による援護に関し必要があるときは、戦傷病者及びその他の関係者に対し、報告を求めることができる。
 厚生労働大臣は、この法律による援護を受ける戦傷病者について負傷若しくは疾病の状態又は障害の程度を調査するため必要があるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

(時効)
第25条  療養費、葬祭費、第20条第4項の規定により支給される費用及び第21条第4項の規定により支給される費用を受ける権利は、二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

(譲渡等の禁止)
第26条  この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(非課税)
第27条  この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
 援護に関する書類には、印紙税を課さない。

(都道府県が処理する事務)
第28条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(権限の委任)
第28条の2  この法律(第22条を除く。)に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
 第22条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、施設等機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の2に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの長に委任することができる。

(政令及び省令への委任)
第29条  この法律に定めるもののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

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