第4章 罰則(第30条―第33条)/戦傷病者特別援護法
(昭和三十八年八月三日法律第168号)
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最終改正:平成一三年六月二二日法律第61号
第4章 罰則
第30条
詐欺その他不正な手段により戦傷病者手帳の交付を受けた者は、六箇月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第31条
第5条第2項又は第6条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の命令に違反した者は、三箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
第32条
第7条の規定に違反した者は、三千円以下の罰金に処する。
第33条
次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一
第17条第3項(第20条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により報告を求められ、若しくは診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて、正当な理由がなく報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第17条第3項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
二
第24条第1項の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をした者
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