附則/戦傷病者特別援護法


(昭和三十八年八月三日法律第168号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一三年六月二二日法律第61号



   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第23条並びに附則第2項及び第10項の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律の廃止)
 戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律(昭和三十年法律第158号)は、廃止する。
(読替え規定)
 この法律の施行(附則第1項本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の日から起算して一年間は、この法律(附則第5項を除く。)の規定中「戦傷病者手帳」とあるのは、「戦傷病者認定票」と読み替えるものとする。当該一年を経過した日前に行なわれた行為に対する罰則の適用については、その日以後も、なお、同様とする。
(戦傷病者認定票の交付)
 厚生大臣は、この法律の施行の際、現に附則第23項の規定による改正前の未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第161号)(以下「旧未帰還者援護法」という。)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)若しくは附則第20項の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)(以下「旧戦傷病者援護法」という。)の規定による更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は旧戦傷病者援護法の規定により国立保養所に収容されている者(附則第11項に規定する者を除く。)に対しては、前項の規定により読み替えられた第4条第1項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者認定票を交付するものとする。
(戦傷病者認定票の交付を受けた者に関する経過措置)
 附則第3項の1年を経過する際に現に戦傷病者認定票の交付を受けている者に対する戦傷病者手帳の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
(指定医療機関に関する経過措置)
 この法律の施行の際、現に旧未帰還者援護法の規定により指定されている病院又は診療所は、第12条の規定により厚生大臣が指定した病院又は診療所とみなす。
(療養手当の支給に関する経過措置)
 この法律の施行の際現に病院又は診療所に収容されて旧未帰還者援護法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者の当該収容されていた期間(この法律の施行の日前の同日に引き続く期間に限る。)は、第18条の規定の適用については、病院又は診療所に収容されて第10条の規定による療養の給付を受けている期間(この法律の施行の日以後に同日に引き続く期間に限る。)に通算する。
 厚生大臣は、附則第4項の規定により戦傷病者認定票を交付する者で、この法律の施行の日の属する月の前月の月分について旧未帰還者援護法の規定による療養手当の支給を受けているものについては、第18条第1項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても療養手当を支給するものとする。この場合において、同条第3項中「療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「この法律の施行(附則第1項本文の規定による施行をいう。)の日の属する月」と読み替えるものとする。
(更生医療の給付等に関する経過措置)
 この法律の施行の際、現に旧戦傷病者援護法の規定により更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は国立保養所に収容されている者は、第20条の規定により更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は第22条の規定により国立保養所に収容されている者とみなす。
10  第23条の規定は、当分の間、戦傷病者のうち公務上の傷病について、恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付を受けている者又は受けた者及びこれらの者の介護者以外の者には、適用しない。
(実績の保障)
11  この法律の施行の際現に旧未帰還者援護法の規定により療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者及びこれを受けることができる者で、この法律の規定により戦傷病者手帳の交付を受けることができないものについては、当分の間、政令の定めるところにより、療養給付認定票を交付して、療養の給付(療養費の支給を含む。)、療養手当の支給及び葬祭費の支給を行なうものとし、この法律の規定(第2条、第4条第1項から第3項まで及び第20条から第23条までの規定を除く。)を準用する。
12  前項の場合における必要な読替え規定は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年七月九日法律第159号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
 前項の規定にかかわらず、第2条、第5条(戦傷病者特別援護法第2条の改正規定を除く。)、附則第5条及び附則第8条の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、公布の日が同月二日以後であるときは、公布の日から施行し、同月一日から適用する。

   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第98号)

 この法律中第18条第2項の改正規定及び附則第10項の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十年十月一日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、同年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四一年七月一日法律第108号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律中、第2条、第4条、第5条(戦傷病者特別援護法第2条の改正規定を除く。)、第6条及び第8条の規定並びに附則第13条及び附則第15条から附則第17条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第19条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第159号)附則第13条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条第1項第1号及び第2条の2の規定並びに附則第13条及び附則第16条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四二年七月一四日法律第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律中、第3条から第5条までの規定及び附則第7条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
 次の各号に掲げる規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
 この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項

   附 則 (昭和四三年五月二一日法律第60号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。ただし、第1条中戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条第3項第3号の改正規定及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四四年七月一五日法律第61号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第3条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定並びに附則第6条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項並びに附則第6条及び附則第7条第1項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四五年四月二一日法律第27号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第3条中戦傷病者特別援護法第18条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四六年四月三〇日法律第51号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第4条中戦傷病者特別援護法第18条第2項の改正規定は、同年四月一日(この法律の公布の日が同年四月二日以後であるときは、公布の日)から施行する。
 この法律の公布の日が昭和四十六年四月二日以後であるときは、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定は、同年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四七年五月二九日法律第39号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定、第6条の規定並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条、第2条の2、第2条の3第1項及び第3条の規定並びに附則第5条第2項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四八年七月二四日法律第64号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第4条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項の改正規定、第7条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の改正規定並びに附則第3条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の規定並びに附則第3条及び附則第5条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四九年五月二〇日法律第51号) 抄

 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、第4条、第6条及び第7条の規定は同年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定並びにこの法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
 この法律による改正前の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定に基づき昭和四十九年四月以降の分として支払われた療養手当は、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定による療養手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和四九年六月二七日法律第100号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第10号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十年八月一日から施行する。ただし、第3条中未帰還者留守家族等援護法第15条、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定並びに第7条及び第8条並びに次項及び附則第3項の規定は同年四月一日から、第2条及び第4条の規定は昭和五十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月二八日法律第33号) 抄

 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 第2条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第2条第3項の改正規定並びに第6条及び附則第3項の規定 昭和五十三年十月一日

   附 則 (昭和五六年四月二五日法律第26号) 抄

 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
 第4条、第9条、第10条及び附則第3項の規定 昭和五十六年十月一日

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年八月七日法律第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第19条  この法律の施行前に第104条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法第23条第1項の規定により日本国有鉄道が行つた取扱いに係る同条第3項の規定による鉄道及び連絡船の運賃の国の負担の方法その他の経過措置については、運輸大臣が定める。

(政令への委任)
第42条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条  第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条  第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第73条  第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条  この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二二日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。



戦傷病者特別援護法に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

附則/戦傷病者特別援護法