第6章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第160条)/介護保険法施行規則


(平成十一年三月三十一日厚生省令第36号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号


 介護保険法(平成九年法律第123号)、介護保険法施行法(平成九年法律第124号)及び介護保険法施行令(平成十年政令第412号)の規定に基づき、 介護保険法施行規則を次のように定める。


   第6章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

(国民健康保険団体連合会の議決権の特例)
第160条  国民健康保険団体連合会は、法第176条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くこととすることができる。
 国民健康保険団体連合会は、法第176条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第41条第10項(法第46条第7項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)、第48条第8項及び第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。

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