第9章 施行法の経過措置等に関する規定(第166条―第181条)/介護保険法施行規則


(平成十一年三月三十一日厚生省令第36号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号


 介護保険法(平成九年法律第123号)、介護保険法施行法(平成九年法律第124号)及び介護保険法施行令(平成十年政令第412号)の規定に基づき、 介護保険法施行規則を次のように定める。


   第9章 施行法の経過措置等に関する規定

(経過的居宅給付支給限度基準額を定める方法)
第166条  市町村は、経過的居宅給付支給限度基準額(介護保険法施行法(平成九年法律第124号。以下「施行法」という。)第1条第1項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額をいう。次項において同じ。)を定めるに当たっては、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込みに対する居宅サービス及びこれに相当するサービスの提供量の見込みの割合を考慮しなければならない。
 施行法第1条第3項に規定する特定市町村は、各年度において、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該市町村が定める法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、当該市町村が定める経過的居宅給付支給限度基準額について必要な見直し等の措置を講じなければならない。

(短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置)
第167条  平成十五年三月三十一日までの間における第14条の規定の適用については、同条中「第4条第2項」とあるのは、「第52条第2項の規定により読み替えて適用する令第4条第2項」とする。

(令第52条第2項の規定により読み替えて適用する令第4条第2項の厚生労働省令で定める国の開設する病院)
第167条の2  令第52条第2項の規定により読み替えて適用する令第4条第2項の厚生労働省令で定める病院は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第8号)の施行の際現に同令第1条による改正前の医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第43条第2項の規定による承認を受けていた病院とする。

(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第168条  施行法第4条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 当該申出に係る保険医療機関若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る居宅サービスの種類
 前号に係る居宅サービスについて施行法第4条本文に係る指定を不要とする旨

第169条  施行法第5条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定老人訪問看護の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 当該申出に係る当該指定老人訪問看護の事業所の名称及び所在地並びに事業者及び管理者の氏名及び住所
 法第7条第8項に規定する訪問看護について施行法第5条本文に係る指定を不要とする旨

(施行法第11条第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
第170条  施行法第11条第1項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる施設に入所又は入院しているものとすること。
 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第43条の4に規定する重症心身障害児施設
 児童福祉法第27条第2項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
 国立及び国立以外のハンセン病療養所
 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第22号)第18条の3の3第3号に規定する施設

(適用除外でなくなった者の届出)
第171条  第23条の場合を除くほか、施行法第11条第1項に該当しなくなったため、第1号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から十四日以内に、第23条各号に規定する事項(第1号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 前項の届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。

(施行法第13条第4項第2号の厚生労働省令で定める旧措置入所者)
第171条の2  第79条の2の規定は、施行法第13条第4項第2号の厚生労働省令で定める旧措置入所者(同条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、第79条の2第1号及び第2号中「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、同条第2号中「標準負担額」とあるのは「特定標準負担額」と、「法第48条第2項第2号」とあるのは「介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第13条第4項第2号」と読み替えるものとする。
 第79条の3から第79条の5までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)」及び「要介護被保険者」とあるのは「介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者(同条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)又は要介護被保険者である旧措置入所者」と、「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「介護保険施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「様式第1号の2」とあるのは「様式第1号の3」と、「標準負担額」とあるのは「特定標準負担額」と読み替えるものとする。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続)
第172条  第82条の規定は、施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者に係る施設介護サービス費の支給について準用する。この場合において、第82条中「介護保険施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「要介護被保険者」とあるのは「介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者(同条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下この条において同じ。)又は要介護被保険者である旧措置入所者」と、「法第48条第2項第1号」とあるのは「同条第4項第1号」と、「標準負担額」とあるのは「特定標準負担額」と読み替えるものとする。

(施行法第16条第1項の厚生労働省令で定める期日)
第173条  施行法第16条第1項の厚生労働省令で定める期日は、平成十一年十一月三十日とする。

(施行法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項)
第174条  第145条の規定は、施行法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

(施行法第16条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第175条  第146条の規定は、施行法第16条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第146条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第1項第1号の厚生労働大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日」と読み替えるものとする。

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)
第175条の2  施行法第16条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町村における令第55条第1項の厚生労働省令で定める額は、五千八百円とする。

(平成十二年度仮徴収に係る準用等)
第176条  第148条、第150条、第151条並びに第152条第1項及び第2項の規定は、法第136条第1項並びに法第137条第1項、第4項及び第5項の規定を施行法第16条第4項において準用する場合について準用する。この場合において、第150条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する法第140条第1項及び第2項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。

第177条  特別徴収義務者は、施行法第16条第4項において準用する法第137条第7項の規定による通知を、平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

第178条  施行法第16条第4項において準用する法第138条第1項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。

第179条  第155条の規定は、法第138条第1項の規定を施行法第16条第4項において準用する場合について準用する。

第180条  第156条及び第157条の規定は、法第139条第2項及び第3項の規定を施行法第16条第4項において準用する場合について準用する。この場合において、第156条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する法第140条第1項及び第2項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。

(平成十二年度仮徴収額の変更)
第181条  市町村は、施行法第16条第3項に規定する者について同項に規定する年の六月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する政令で定めるところにより算定した額(以下「平成十二年度仮徴収額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情のあるときは、平成十二年度仮徴収額に代えて、平成十二年度仮徴収額の範囲内で市町村が定める額(以下「平成十二年度六月以降の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
 第158条第3項及び第177条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第158条第3項中「六月三十日」とあるのは「四月三十日」と、「八月の」とあるのは「平成十二年度六月以降の」と、第177条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第181条第1項に規定する平成十二年度六月以降の変更仮徴収額を介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
 市町村は、施行法第16条第3項に規定する者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を平成十二年度仮徴収額又は平成十二年度六月以降の変更仮徴収額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、当該額に代えて、当該額の範囲内において市町村が定める額(以下「平成十二年度八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
 第158条第3項及び第177条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第158条第3項中「八月の」とあるのは「平成十二年度八月の」と、第177条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第181条第3項に規定する平成十二年度八月の変更仮徴収額を介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。


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