附則/介護保険法施行規則


(平成十一年三月三十一日厚生省令第36号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号


 介護保険法(平成九年法律第123号)、介護保険法施行法(平成九年法律第124号)及び介護保険法施行令(平成十年政令第412号)の規定に基づき、 介護保険法施行規則を次のように定める。


   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第168条、第169条及び第173条から第181条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置)
第2条  当分の間、第14条中「次のとおり」とあるのは「次に掲げる施設及び別に厚生労働大臣が定める基準に適合している診療所」と、第122条第5号中「第142条」とあるのは「附則第5条第1項の規定あるいは指定居宅サービス等基準第142条」とする。

(要介護認定等に関する暫定措置)
第2条の2  法第27条第3項の厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際に限り、次のとおりとする。
 指定介護老人福祉施設における介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等
 介護老人保健施設における看護又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員又は支援相談員
 法第7条第23項に規定する療養型病床群等における看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員
 老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター(法第46条第1項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所であるものに限る。)における介護に係る計画等の作成に関し経験のある介護福祉士等
 介護支援専門員に関する省令(平成十年厚生省令第53号)第1条第1項の介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者であって、同項の介護支援専門員実務研修を修了していないもの

(要介護認定等に関する経過措置)
第3条  この省令の施行の日から平成十二年九月三十日までの間に行う要介護認定又は要支援認定に係る要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の算定については、第38条第1項第2号又は第52条第1項第2号中「六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)」とあるのは、「三月間から十二月間までの範囲内において月を単位として市町村が定める期間」とする。
 前項の場合においては、第67条第1項第2号中「第38条第1項第2号(第41条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第38条第1項第2号」と、同条第2項中「第38条第1項第2号」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第38条第1項第2号」と、第86条第1項第2号中「第52条第1項第2号(第55条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第52条第1項第2号」と、同条第2項中「第52条第1項第2号」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第52条第1項第2号」とする。

(予定保険料収納率の算定に関する経過措置)
第4条  平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間(法第148条第2項第1号に規定する事業運営期間をいう。次条において同じ。)に係る予定保険料収納率の算定に当たって第141条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「過去の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。

(補正第1号被保険者数の算定に関する経過措置)
第5条  平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間に係る令第38条第5項に規定する補正第1号被保険者数の算定に当たって第142条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の各年度における令第38条第1項各号に掲げる者の数等」とあるのは、「過去の各年度の六十五歳以上の者の所得の分布状況等」とする。

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置)
第6条  平成十二年度の保険料の特別徴収について第147条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「仮徴収(法第140条第1項及び第2項の規定に基づく特別徴収をいう。」とあるのは「平成十二年度の仮徴収(介護保険法施行法(以下「施行法」という。)第16条第3項の規定に基づく特別徴収をいう。」と、同条第2号中「仮徴収」とあるのは「平成十二年度の仮徴収」と読み替えるものとする。

(指定短期入所療養介護等に関する経過措置)
第7条  平成十五年三月三十一日までの間における第122条第5号、第138条第6号及び第8号並びに第139条第5号の規定の適用については、第122条第5号中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで、指定居宅サービス等基準附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス等基準第142条第1項第4号又は指定居宅サービス等基準附則第4条第2項」と、第138条第6号及び第139条第5号中「第2条第1項から第3項まで」とあるのは「第2条第1項、第2項、附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される指定介護療養型医療施設基準第2条第3項又は指定居宅サービス等基準附則第2条第2項」と、第138条第8号中「概要」とあるのは「概要(指定介護療養型医療施設基準附則第2条第2項に規定する介護力強化病院にあっては、浴室、食堂等の療養環境の整備に関する計画を含む。)」とする。

(被保険者証の様式の特例)
第8条  厚生労働大臣が定める市町村は、第26条第1項の規定にかかわらず、第1号被保険者及び第2号被保険者のうち法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請を行ったものに対し、様式第1号による被保険者証に代えて、様式第9号による被保険者証を交付することができる。

   附 則 (平成一一年一一月四日厚生省令第92号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二四日厚生省令第97号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一四日厚生省令第25号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第36号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年七月二八日厚生省令第109号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月八日厚生省令第141号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  第1条の規定による改正前の様式による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式によるものとみなす。

   附 則 (平成一二年一二月一三日厚生省令第144号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第33条  この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第11条の規定による改正後の介護保険法施行規則第14条第3号中「療養病床」とあるのは、「療養病床若しくは医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。

   附 則 (平成一三年一一月七日厚生労働省令第210号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年三月一三日厚生労働省令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年八月三〇日厚生労働省令第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月一五日厚生労働省令第149号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第27号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第136号)

 この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第7条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。


様式第1号 (第26条関係)
様式第1号の2 (第79条の3関係)
様式第1号の3 (第171条の2関係)
様式第2号 (第165条の4関係)
様式第3号 (第165条の4関係)
様式第4号 (第165条の4関係)
様式第5号 (第165条の4関係)
様式第6号 (第165条の4関係)
様式第7号 (第165条の4関係)
様式第8号 (第165条の4関係)
様式第9号 (附則第8条関係)

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