第2章 被保険者(第23条―第33条)/介護保険法施行規則


(平成十一年三月三十一日厚生省令第36号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号


 介護保険法(平成九年法律第123号)、介護保険法施行法(平成九年法律第124号)及び介護保険法施行令(平成十年政令第412号)の規定に基づき、 介護保険法施行規則を次のように定める。


   第2章 被保険者

(資格取得の届出等)
第23条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けなくなったため、第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名、性別、生年月日、現住所及び従前の住所
 資格取得の年月日及びその理由
 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄

第24条  法第12条第1項の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第10条第4号に該当するに至った場合とする。
 前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第1号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第1号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
 市町村は、前2項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第25条  被保険者が、法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所をしている介護保険施設から継続して他の介護保険施設に入所をすることによりそれぞれの介護保険施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
 被保険者が、法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
 氏名、性別、現住所及び従前の住所
 入所中の介護保険施設の名称
 被保険者証の番号
 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄
 被保険者が、法第13条第1項本文又は第2項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第2号、第4号及び第5号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第11条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。

(被保険者証の交付)
第26条  市町村は、第1号被保険者並びに第2号被保険者(法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請を行ったもの及び法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第1号による被保険者証を交付しなければならない。
 第2号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。この場合において、当該第2号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証(以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。

(被保険者証の再交付及び返還)
第27条  被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 再交付申請の理由
 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。

(被保険者証の検認又は更新)
第28条  市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。ただし、既に市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
 市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

(氏名変更の届出)
第29条  被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名
 被保険者証の番号

(住所変更の届出)
第30条  被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名 
 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
 被保険者証の番号
 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日及び世帯主との続柄

(世帯変更の届出)
第31条  第23条、第25条第1項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第1号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名 
 変更の年月日
 被保険者証の番号
 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び世帯主との続柄

(資格喪失の届出)
第32条  被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名 
 資格喪失の年月日及びその理由
 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
 被保険者証の番号

(届書の記載事項等)
第33条  第23条から第25条まで及び第29条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。
 前項に規定する届書(第23条及び第24条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証を添えなければならない。

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