第3節 介護給付(第61条―第83条の4)/介護保険法施行規則


(平成十一年三月三十一日厚生省令第36号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号


 介護保険法(平成九年法律第123号)、介護保険法施行法(平成九年法律第124号)及び介護保険法施行令(平成十年政令第412号)の規定に基づき、 介護保険法施行規則を次のように定める。


    第3節 介護給付

(日常生活に要する費用)
第61条  法第41条第1項並びに第4項第1号及び第2号並びに第42条第2項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
 通所介護及び通所リハビリテーション 次に掲げる費用
 食材料費
 おむつ代
 その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 次に掲げる費用
 食材料費
 理美容代
 その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 痴呆対応型共同生活介護 次に掲げる費用
 食材料費
 理美容代
 おむつ代
 その他痴呆対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 特定施設入所者生活介護 次に掲げる費用
 おむつ代
 その他特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等)
第62条  訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費は、それぞれ第6条、第8条又は第11条に規定する基準に適合している居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)に係るものと認められるものに限り支給するものとする。
 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第13条に規定する居宅要介護被保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとする。

(被保険者証の提示等)
第63条  居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者(同項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)に対して被保険者証を提示しなければならない。
 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護を受けようとする居宅要介護被保険者は、前項の規定により指定居宅サービス事業者に提示する被保険者証に、健康手帳(老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第13条に規定する健康手帳をいう。以下同じ。)を添えなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

(居宅介護サービス費の代理受領の要件)
第64条  法第41条第6項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 指定居宅サービス(居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
 当該居宅要介護被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下この条において同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
 居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護(有料老人ホームに係るものを除く。)を受けるとき。
 特定施設入所者生活介護(有料老人ホームに係るものに限る。以下この号において同じ。)を受ける場合にあっては、特定施設入所者生活介護を行う者から市町村(法第41条第10項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)に対し、入所者である居宅要介護被保険者に代わり居宅介護サービス費の支払を受けることについて当該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類が提出されているとき。

(領収証)
第65条  指定居宅サービス事業者は、法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(居宅サービス区分)
第66条  法第43条第1項に規定する居宅サービス区分は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び福祉用具貸与からなる区分とする。

(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
第67条  法第43条第1項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。

(居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等)
第68条  要介護認定に係る要介護状態区分が変更された場合における当該月の法第43条第1項の規定により算定する額は、当該月において最も介護の必要の程度が高い要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費区分支給限度基準額(同条第2項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。
 要支援認定を受けていた被保険者が要介護認定を受けた場合における当該月の法第43条第1項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する居宅サービス費の額の総額及び特例居宅サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費は、当該月において居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給されるものとみなす。
 法第43条第1項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。

(居宅介護サービス費種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)
第69条  法第43条第4項に規定する居宅サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び福祉用具貸与とする。
 法第43条第4項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
 前条第1項及び第2項の規定は法第43条第4項の規定により算定する額について、前条第3項の規定は法第43条第4項に規定する合計額について準用する。この場合において、前条第1項中「居宅介護サービス費区分支給限度基準額(同条第2項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。以下同じ」とあるのは、「居宅介護サービス費種類支給限度基準額(同条第5項に規定する居宅介護サービス費種類支給限度基準額をいう」と読み替えるものとする。

(居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
第70条  居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第72条に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用具(法第44条第1項に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同一の種目の特定福祉用具(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は居宅支援福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。

(居宅介護福祉用具購入費の支給の申請)
第71条  居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び当該購入を行った年月日
 当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由
 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。
 第1項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画を添付した場合であって、当該居宅サービス計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事項の記載を要しない。

(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)
第72条  法第44条第4項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。

(居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法)
第73条  法第44条第4項の規定により算定する額は、同条第5項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第56条第1項に規定するそれぞれの居宅支援福祉用具購入費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。

(居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合)
第74条  居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。

(居宅介護住宅改修費の支給の申請)
第75条  居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工した者の氏名又は名称
 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
 介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
 当該申請に係る住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等
 第1項の申請に係る住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でない場合には、同項の申請書に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。

(居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法)
第76条  法第45条第4項の規定により算定する額は、第1号の額及び第2号の額の合計額から第3号の額を控除して得た額とする。
 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第45条第5項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額
 居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
 現住宅に係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合における法第45条第4項の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。

(居宅介護サービス計画費の代理受領の手続)
第77条  法第46条第4項により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。

(領収証)
第78条  指定居宅介護支援事業者は、法第46条第7項において準用する法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅介護支援について居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(日常生活に要する費用)
第79条  法第48条第1項及び第2項第1号並びに第49条第2項の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 理美容代
 その他指定施設サービス等(法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

(法第48条第2項第2号の厚生労働省令で定める者)
第79条の2  法第48条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。
 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が指定施設サービス等を受ける日の属する年度(指定施設サービス等を受ける日の属する月が四月又は五月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者
 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が指定施設サービス等を受ける日の属する月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、当該指定施設サービス等に係る標準負担額(法第48条第2項第2号に規定する標準負担額をいう。以下同じ。)について減額されたとすれば、保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
 被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)

(標準負担額の減額に係る市町村の認定)
第79条の3  前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 前条各号のいずれかに該当する旨
 氏名、性別、生年月日及び住所
 指定施設サービス等を受けている介護保険施設の名称及び所在地
 前号の介護保険施設に入所し、又は入院した年月日
 被保険者証の番号
 前項の申請書には、同項第1号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 第1項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
 市町村は、第1項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第1号の2による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。
 認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。
 前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
 認定証の有効期限に至ったとき。
 第28条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 再交付申請の理由
 認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
 要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。
10  認定を受けた要介護被保険者に係る第29条、第30条及び第32条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。

(認定証の提示)
第79条の4  前条第1項の認定を受けた要介護被保険者は、指定施設サービス等を受けようとするときは、介護保険施設に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。

(標準負担額減額に関する特例)
第79条の5  市町村は、認定証を介護保険施設に提示できなかったために減額しない標準負担額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該指定施設サービス等について支払った標準負担額から標準負担額の減額があったならば支払うべき標準負担額を控除した額に相当する額を施設介護サービス費として支給することができる。
 前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 氏名及び生年月日
 認定証を介護保険施設に提出できなかった理由
 指定施設サービス等を受けた介護保険施設の名称及び所在地
 前号の介護保険施設に支払った標準負担額
 第3号の介護保険施設に入所し、又は入院していた期間
 被保険者証の番号
 前項の申請書には、同項第4号に掲げる費用の額及び標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 第2項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

(施設介護サービス費の支給が必要と認める場合)
第80条  介護保健施設サービス又は介護療養施設サービスに係る施設介護サービス費は、第20条又は第22条に規定する要介護者に限り支給するものとする。

(被保険者証の提示等)
第81条  介護保健施設サービス又は介護療養施設サービスを受けようとする要介護者は、法第48条第8項において準用する法第41条第3項の規定により介護保険施設に提示する被保険者証に、健康手帳を添えなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

(領収証)
第82条  介護保険施設は、法第48条第8項において準用する法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)に係るもの、標準負担額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(居宅介護サービス費等の額の特例)
第83条  法第50条の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 
 過去に法第50条の規定の適用を受けた要介護被保険者について第73条並びに第76条第1項第2号及び第3号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「九十分の百」とあるのは、「法第50条の規定により市町村が割合を定めたものにあっては当該割合で除して得た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。

(令第22条の2第2項第2号の厚生労働省令で定める給付)
第83条の2  令第22条の2第2項第2号の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
 予防接種法(昭和二十三年法律第68号)第12条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第19条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 結核予防法(昭和二十六年法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第55号)第28条第1項第1号の医療費の支給
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給
 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

(令第22条の2第8項の厚生労働省令で定める給付)
第83条の3  令第22条の2第8項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
 身体障害者福祉法第19条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 結核予防法第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条又は第4条の医療費の支給
 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

(高額介護サービス費の支給の申請)
第83条の4  高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 当該要介護被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに被保険者証の番号
 当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る同条第2項第1号に掲げる額
 当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る令第22条の2第2項第2号に掲げる額
 当該要介護被保険者と同一の世帯に属する当該要介護被保険者以外の要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)であって、同一の月に居宅サービス等を受けたものの氏名、性別及び生年月日並びに被保険者証の番号
 前項第3号に掲げる額については、前項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
 高額介護サービス費が、令第22条の2第5項、第6項又は第7項の規定によるものであるときは、第1項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

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