第4節 予防給付(第84条―第97条の2)/介護保険法施行規則


(平成十一年三月三十一日厚生省令第36号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号


 介護保険法(平成九年法律第123号)、介護保険法施行法(平成九年法律第124号)及び介護保険法施行令(平成十年政令第412号)の規定に基づき、 介護保険法施行規則を次のように定める。


    第4節 予防給付

(日常生活に要する費用)
第84条  法第53条第1項並びに第2項第1号及び第2号並びに第54条第2項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
 通所介護及び通所リハビリテーション 次に掲げる費用
 食材料費
 おむつ代
 その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 次に掲げる費用
 食材料費
 理美容代
 その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 特定施設入所者生活介護 次に掲げる費用
 おむつ代
 その他特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(準用)
第85条  第62条から第65条までの規定は、居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に係る居宅支援サービス費の支給について準用する。この場合において、第64条第1号及び第2号中「、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護」とあるのは「及び特定施設入所者生活介護」と、第65条中「同条第4項第1号又は第2号」とあるのは「法第53条第2項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(居宅支援サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
第86条  法第55条第1項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。

(居宅支援サービス費等の上限額の算定方法等)
第87条  要介護認定を受けていた被保険者が法第35条第6項の規定により要支援認定を受けた場合における当該月の法第55条第1項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する居宅支援サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費は、当該月において居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給されるものとみなす。
 法第55条第1項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該合計額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。

(居宅支援サービス費種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)
第88条  法第55条第4項に規定する居宅サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び福祉用具貸与とする。
 法第55条第4項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
 前条第1項の規定は法第55条第4項の規定により算定する額について、前条第2項の規定は法第55条第4項に規定する合計額について準用する。

(居宅支援福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
第89条  居宅支援福祉用具購入費は、当該居宅要支援被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
 居宅支援福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第91条に規定する居宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入した特定福祉用具と同一の種目の特定福祉用具(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は居宅支援福祉用具購入費を支給している場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具が破損した場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅支援福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。

(居宅支援福祉用具購入費の支給の申請)
第90条  居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び購入を行った年月日
 当該申請に係る特定福祉用具が必要である 理由
 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。
 第1項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画を添付した場合であって、当該居宅サービス計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事項の記載を要しない。

(居宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間)
第91条  法第56条第4項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「居宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。

(居宅支援福祉用具購入費の上限額の算定方法)
第92条  法第56条第4項の規定により算定する額は、同条第5項に規定する居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第44条第1項に規定するそれぞれの居宅介護福祉用具購入費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。

(居宅支援住宅改修費の支給が必要と認める場合)
第93条  居宅支援住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要支援被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。

(居宅支援住宅改修費の支給の申請)
第94条  居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を行った者の氏名又は名称
 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
 介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成した書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
 当該申請に係る住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等
 第1項の申請に係る住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要支援被保険者でない場合には、同項の申請書に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。

(居宅支援住宅改修費の上限額の算定方法)
第95条  法第57条第4項の規定により算定する額は、第1号の額及び第2号の額の合計額から第3号の額を控除して得た額とする。
 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第57条第5項に規定する居宅支援住宅改修費支給限度基準額
 居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって、現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について既に支給されたそれぞれの居宅支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
 当該居宅要支援被保険者が現住宅に係る当該住宅改修と同一種類の住宅改修に要する費用について既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じた額の合計額

(準用)
第96条  第77条の規定は、法第58条第4項において法第46条第4項の規定を準用する場合について、第78条の規定は、法第58条第4項において準用する法第46条第7項において法第41条第8項の規定を準用する場合について準用する。

(居宅支援サービス費等の額の特例)
第97条  法第60条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
 要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
 過去に法第60条の規定の適用を受けた要支援被保険者について第92条並びに第95条第1項第2号及び第3号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「九十分の百」とあるのは、「法第60条の規定により市町村が割合を定めたものにあっては当該割合で除して得た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。

(高額居宅支援サービス費の支給の申請)
第97条の2  高額居宅支援サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 当該居宅要支援被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに被保険者証の番号
 当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る令第22条の2第2項第3号に掲げる額
 当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る令第22条の2第2項第4号に掲げる額
 当該居宅要支援被保険者と同一の世帯に属する当該居宅要支援被保険者以外の要介護被保険者等であって、同一の月に居宅サービス等を受けたものの氏名、性別及び生年月日並びに被保険者証の番号
 前項第3号に掲げる額については、前項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
 高額居宅支援サービス費が、令第29条の2第5項、第6項又は第7項の規定によるものであるときは、第1項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

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