第5節 保険給付の制限等(第98条―第113条)/介護保険法施行規則


(平成十一年三月三十一日厚生省令第36号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号


 介護保険法(平成九年法律第123号)、介護保険法施行法(平成九年法律第124号)及び介護保険法施行令(平成十年政令第412号)の規定に基づき、 介護保険法施行規則を次のように定める。


    第5節 保険給付の制限等

(法第66条第1項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第98条  法第66条第1項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 予防接種法第12条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給
 身体障害者福祉法第19条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 結核予防法第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第28条第1項第1号の医療費の支給
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条又は第4条の医療費の支給
 健康保険法施行令(大正十五年勅令第243号)第41条第6項、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第368号)第17条の6第4項、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第240号)第9条第6項、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)第29条の2第6項、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)第11条の3の4第6項(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第425号)第5条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号)第23条の3の3第6項の規定による高額療養費の支給
 老人保健法施行令(昭和五十七年政令第293号)第14条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病に係る老人保健法第17条第1項各号に掲げる給付であって、同令第14条第5項の規定に基づき市町村長の認定を受けている者に係るもの
 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

(法第66条第1項の厚生労働省令で定める期間)
第99条  法第66条第1項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

(令第30条第3号の厚生労働省令で定める事由)
第100条  令第30条第3号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
 保険料を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること(当該者が支払方法変更の記載(法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。)の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保護法の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)。
 保険料を滞納している要介護被保険者等が、法第66条第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は第98条に規定する医療に関する給付を受けることとなったこと。

(支払方法変更の記載方法)
第101条  支払方法変更の記載は、法第27条第10項後段(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第35条第2項後段若しくは第6項後段の規定により認定(法第69条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
 市町村は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、次の事項を書面により第1号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を行うことができる。
 法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行う旨
 被保険者証の提出をする必要がある旨
 被保険者証の提出先及び提出期限

(支払方法の変更の記載の消除)
第102条  要介護被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において、法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。

(法第67条第1項の厚生労働省令で定める期間)
第103条  法第67条第1項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。

(令第32条第1項において準用する令第30条第3号に規定する厚生労働省令で定める事由等)
第104条  令第32条第1項において準用する令第30条第3号に規定する厚生労働省令で定める事由は、第100条第1号から第3号までに掲げる事由とする。

(保険給付の支払の一時差止)
第105条  法第67条第1項又は第2項の規定により市町村が一時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料 額の控除)
第106条  市町村は、法第67条第3項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。
 法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
 一時差止に係る保険給付の額
 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

(保険給付差止の記載方法等)
第107条  保険給付差止の記載(法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。)は、次の事項を書面により第2号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて行うものとする。ただし、法第27条第10項後段(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第35条第2項後段若しくは第6項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際にこれを行う場合は、この限りでない。
 法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載を行う旨
 被保険者証の提出をする必要がある旨
 被保険者証の提出先及び提出期限

(保険給付の支払の一時差止の記載の消除等)
第108条  要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を受けている場合において、法第68条第2項の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による保険給付差止の記載の消除を受けるものとする。

第109条  令第32条第2項の政令で定める事情について第100条の規定を適用する場合においては、同条中「次のとおり」とあるのは、「第1号から第3号までの規定に掲げる事由」とする。

(医療保険者からの情報提供)
第110条  法第68条第5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 要介護被保険者等が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年月日
 その他保険給付差止の記載を行うために必要な事項
 法第68条第5項に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療保険者に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別及び住所、医療保険被保険者証等の記号及び番号並びに前項第2号に掲げる事項を通知して行うものとする。
 医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、市町村に対して情報の提供を行うものとする。

(給付額減額期間等の算定方法)
第111条  市町村は、既に給付額減額等の記載(法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載をいう。以下同じ。)が行われている要介護被保険者等について認定を行った場合であって、当該認定の時点において当該給付額減額等の記載に係る給付額減額期間(同項に規定する給付額減額期間をいう。以下同じ。)が経過していないときは、当該認定に係る給付額減額等の記載を行わないものとする。
 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第33条に規定する保険料徴収権消滅期間(法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料徴収権消滅期間の算定の対象となった年度に係る令第33条に規定する同条第2号に掲げる額を同条第1号に掲げる額で除して得た数については、同条の規定による年数の算定の対象としないものとする。
 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第34条第1項第2号に規定する保険料納付済期間(同条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料納付済期間の算定の対象となった年度における同項に規定する同項第2号に掲げる額を同項第1号に掲げる額で除して得た数については、同項の規定による年数の算定の対象としないものとする。
 令第33条の規定により保険料徴収権消滅期間を算定するに当たり、同条の規定により合算して得た数に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。令第34条第2項の規定により保険料納付済期間を算定するに当たっても、これと同様とする。
 令第34条第1項の規定により給付額減額期間を算定するに当たり、同項の規定により十二を乗じて得た数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(給付額減額等の記載方法等)
第112条  法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載は、法第27条第10項後段(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、法第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第35条第2項後段若しくは第6項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。

(令第35条第3号の厚生労働省令で定める事由)
第113条  令第35条第3号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
 要介護被保険者等が被保護者であること。
 要介護被保険者等が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。

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