戦傷病者特別援護法施行令

(昭和三十八年十月二十九日政令第358号)

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最終改正:平成一五年三月三一日政令第151号


 内閣は、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第168号)第2条第2項第5号及び第5項、第4条第4項、第5条第2項、第8条、第10条、第20条第1項、第21条第1項、第28条、附則第5項、附則第14項並びに附則第15項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)
第1条  戦傷病者特別援護法(以下「法」という。)第2条第2項第5号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第143号)第1条に規定する者とする。

(戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間)
第2条  法第2条第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第2条第3項及び第6項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、同令第2条第2項に規定する区域及び期間とする。
 法第2条第2項第5号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第1項に規定する区域及び期間とし、法第2条第3項及び第6項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、同令第2条第1項に規定する区域及び期間とする。

(法第2条第6項の政令で定める地域及び勤務)
第2条の2  法第2条第6項に規定する政令で定める地域は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第2条の2に規定する地域とし、法第2条第6項に規定する政令で定める勤務は、同令第2条の3に規定する勤務とする。

(法第2条第7項の政令で定める勤務)
第2条の3  法第2条第7項に規定する政令で定める勤務は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第2条の4に規定する勤務とする。

(戦傷病者手帳の記載事項)
第3条  法第4条第4項に規定する政令で定める事項は、戦傷病者手帳の交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び現住所並びに法第2条第2項に規定する軍人軍属等の別とする。

(戦傷病者手帳の提出命令の手続)
第4条  法第5条第2項の規定により戦傷病者手帳の提出を命ずる場合には、文書をもつて行なうものとする。

(戦傷病者手帳交付台帳)
第5条  厚生労働大臣は、戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。

(戦傷病者手帳の再交付)
第6条  厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つた者から戦傷病者手帳の再交付の請求があつたときは、戦傷病者手帳を交付する。

(省令への委任)
第7条  第3条から前条までに定めるもののほか、戦傷病者手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(療養の給付期間)
第8条  法第10条に規定する政令で定める期間は、当分の間とする。

(政令で定める機関)
第8条の2  法第12条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 健康保険法(大正十一年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
 介護保険法(平成九年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第7条第8項に規定する訪問看護を行う者に限る。)

(医療に関する審査機関)
第8条の3  法第15条第3項(法第20条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

(療養手当の額)
第8条の4  法第18条第2項に規定する政令で定める金額は、二万九千五百円とする。

(葬祭費の額)
第8条の5  法第19条第1項に規定する政令で定める金額は、十八万九千円とする。

(更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度)
第9条  法第20条第1項及び第21条第1項に規定する政令で定める身体障害の状態は、次のとおりとする。
 視覚障害
 聴覚又は平衡機能の障害
 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
 肢体不自由
 中枢神経機能障害
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸又は小腸の機能の障害
 法第20条第1項に規定する政令で定める身体障害の程度は、恩給法(大正十二年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に定める程度とする。
 法第21条第1項に規定する政令で定める身体障害の程度は、別表に定める程度とする。

(国立保養所への入所の請求に係る経由)
第9条の2  法第22条の規定による国立保養所への入所の請求は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

(旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)
第10条  法第23条第1項に規定する政令で定める障害の程度は、恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に定める程度並びに旧恩給法施行令(大正十二年勅令第367号。恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第504号)による改正前のものをいう。以下同じ。)第31条第1項に定める程度とする。
 法第23条第1項に規定する政令で定める介護者は、前項に規定する障害の程度に該当する戦傷病者が、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船する場合に同行する介護者一人とする。

第11条  法第23条第2項に規定する政令で定める回数は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)ごとに、次の各号に定めるところによる。この場合において、戦傷病者又はその介護者が同一の区間を往復して乗車又は乗船するときは、二回の乗車又は乗船として計算するものとする。
 障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二の特別項症から第2項症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者及びその介護者につき十二回とする。
 障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二の第3項症又は第4項症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき十二回又は当該戦傷病者及びその介護者につき六回とする。
 障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二の第5項症若しくは第6項症又は別表第1号表ノ三の第一款症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき六回又は当該戦傷病者及びその介護者につき三回とする。
 障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき四回又は当該戦傷病者及びその介護者につき二回とする。
 障害の程度が旧恩給法施行令第31条第1項に定める程度である戦傷病者については、当該戦傷病者につき二回又は当該戦傷病者及びその介護者につき一回とする。
 法第23条第2項に規定する政令で定める区間は、当該戦傷病者が乗車又は乗船しようとする際に申し出た旅行に必要な区間とする。この場合において、その経路は、最も経済的な通常の経路によるものでなければならない。
 戦傷病者又はその介護者が法第23条第1項の規定により乗車又は乗船する場合における手荷物運賃及び急行料金、寝台料金、特別車両料金その他の料金は、それらの者の負担とする。

第12条  戦傷病者は、法第23条第1項の規定により乗車又は乗船する場合においては、戦傷病者手帳を携帯し、旅客会社等の職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(都道府県が処理する事務)
第13条  法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 法第4条に規定する権限(公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る公務上の傷病の認定に関する権限を除く。)に属する事務
 公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る法第4条の規定による公務上の傷病の認定に必要な調査に関する事務
 法第5条及び第6条に規定する権限に属する事務
 法第13条第2項、第15条第1項及び第16条第1項(法第20条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
 法第17条第1項及び第3項(法第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
 法第18条第1項、第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第4項に規定する権限に属する事務
 法第21条第1項及び第4項に規定する権限(補装具の種類を定める権限を除く。)に属する事務
 法第24条に規定する権限に属する事務
 第5条の規定による戦傷病者手帳交付台帳の備付けに関する事務
 第6条に規定する権限に属する事務
 法第13条第2項及び第16条第1項(法第20条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第17条第3項(法第20条第5項において準用する場合を含む。)並びに第24条に規定する権限に属する事務は、前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣も行うことができる。

(法第28条の2第3項の政令で定める施設等機関)
第14条  法第28条の2第3項に規定する政令で定める施設等機関は、国立保養所とする。

(事務の区分)
第15条  第9条の2、第13条第1項及び附則第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

(戦傷病者手帳の交付の特例)
第3条  法附則第5項に規定する者に対しては、法第4条第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者手帳を交付するものとする。

(療養給付認定票の交付)
第4条  法附則第11項に規定する者に対する療養給付認定票の交付は、その者の請求に基づいて行なう。

(準用規定)
第5条  第3条から第7条までの規定は、法附則第11項に規定する療養給付認定票について準用する。

(療養給付認定票の交付の特例)
第6条  法の施行の際現に法による改正前の未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第161号)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者に対する療養給付認定票の交付は、附則第4条の規定にかかわらず、その者の請求がなくても行なうものとする。

(読替え規定)
第7条  法附則第11項において法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定のうちで、同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第7条 戦傷病者 療養給付認定票の交付を受けた者
戦傷病者手帳 療養給付認定票
第24条 戦傷病者 療養給付認定票の交付を受けている者
第30条 戦傷病者手帳 療養給付認定票
附則第8項 附則第4項の規定により戦傷病者認定票を交付する者 附則第11項の規定により療養給付認定票を交付する者

(都道府県による事務の処理)
第8条  法附則第11項の規定による療養給付認定票の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する厚生労働大臣の権限に属する事務の処理については、第13条の規定による戦傷病者に対する戦傷病者手帳の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する権限に属する事務の処理の例による。

   附 則 (昭和三九年三月三一日政令第64号)

(施行期日)
 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律施行令の廃止)
 戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第14号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三九年七月九日政令第240号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、第2条の規定( 戦傷病者特別援護法施行令第2条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四四年五月九日政令第109号)

 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
   附 則 (昭和四四年七月一五日政令第193号)

 この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月二五日政令第208号)

 この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月二八日政令第109号)

 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四七年六月一三日政令第222号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月二四日政令第207号) 抄

 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第56号)

 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第102号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五一年八月二日政令第215号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月一八日政令第88号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五三年一月二四日政令第12号)

 この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月五日政令第101号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五四年四月四日政令第91号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五五年四月五日政令第71号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五六年四月三日政令第106号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五七年四月六日政令第101号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五八年四月五日政令第80号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年四月二〇日政令第108号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年九月二六日政令第288号)

 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日政令第93号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六一年四月五日政令第112号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六一年九月一九日政令第300号)

 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二一日政令第159号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
 昭和六十二年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年四月八日政令第113号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成元年五月二九日政令第147号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4並びに次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
 平成元年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月二六日政令第50号)

 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
 平成二年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月二九日政令第64号) 抄

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
 平成三年三月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年三月二七日政令第57号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
 平成四年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年四月一日政令第140号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4並びに次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。
 平成五年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三〇日政令第92号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
 平成六年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二七日政令第91号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
 平成七年三月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年三月二五日政令第40号)

(施行期日)
 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成八年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月一九日政令第38号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成九年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月二七日政令第79号)

(施行期日)
 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月二六日政令第75号)

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十一年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月三日政令第259号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(平成十一年度の特例)
第2条  平成十一年度においては、次の表の上欄に掲げる戦傷病者については、第11条第1項第3号から第5号までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める回数を同表の下欄に掲げる回数に変更することができる。
第11条第1項第3号に規定する戦傷病者 当該戦傷病者及びその介護者につき三回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船したときは、当該戦傷病者につき当該乗車又は乗船した回数(当該回数が奇数であるときは、これに一を加えた回数とする。以下「単独乗車船回数」という。)並びに当該戦傷病者及びその介護者につき当該単独乗車船回数を二で除して得た数を三から控除した回数)
第11条第1項第4号に規定する戦傷病者 当該戦傷病者及びその介護者につき二回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船したときは、当該戦傷病者につき当該単独乗車船回数並びに当該戦傷病者及びその介護者につき当該単独乗車船回数を二で除して得た数を二から控除した回数)
第11条第1項第5号に規定する戦傷病者 当該戦傷病者及びその介護者につき一回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船していない場合に限る。)

 前項の規定により乗車又は乗船することができる回数を変更する場合における第10条第2項の規定の適用については、同項中「障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二の特別項症から第4項症まで」とあるのは、「前項に規定する障害の程度」とする。

   附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第92号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十二年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月七日政令第346号)

 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日政令第147号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第18条、未帰還者留守家族等援護法施行令第2条、 戦傷病者特別援護法施行令第8条の5及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第11条第1項並びに次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第151号)

(施行期日)
 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十五年三月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。


別表 (第9条関係)

  一 視覚障害
   1 両眼の視力(万国式試視力表により測定したものをいい、屈折異常のある者については矯正視力についてその測定したものをいう。以下同じ。)が〇・一以下で、永続するもの
2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下で、永続するもの
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもので、永続するもの
4 両眼による視野が二分の一以上欠けているもので、永続するもの
  二 聴覚又は平衡機能の障害
   1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上で、永続するもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上で、永続するもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下で、永続するもの
4 平衡機能の著しい障害で、永続するもの
  三 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
   1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
  四 肢体不自由
   1 一上肢、一下肢又は体幹の機能に著しい障害のあるもの
2 一手のおや指を失つたもの又はひとさし指を含めて二指以上を失つたもの(おや指については指関節、その他のものについては第一関節以上を失つたものをいう。)
3 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
4 両足の指を全部失つたもの
5 一手のおや指の機能に著しい障害のあるもの又はひとさし指を含めて三指以上の機能に著しい障害のあるもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その障害の程度が1から5までの障害の程度以上であると認められるもの
  五 中枢神経機能障害
   1 常に就床を要し複雑な介護を要するもので、永続するもの
2 半身不随で、永続するもの
  六 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸又は小腸の機能の障害
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸の機能の障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
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戦傷病者特別援護法施行令