戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則

(昭和四十年六月一日厚生省令第27号)

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最終改正:平成一六年一月二六日厚生労働省令第7号


 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第100号)第15条の規定に基づき、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則を次のように定める。

(特別弔慰金の請求手続)
第1条  戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第100号。以下「法」という。)第3条に規定する特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第1号による特別弔慰金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第183号)第3条の規定により特別弔慰金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
 請求者が法第2条又は法附則第3項の規定に該当する者として請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
 請求者の平成十一年四月一日における戸籍の抄本
 死亡した者の死亡に関し戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者(法第2条第2項又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。以下同じ。)の氏名及びその者と死亡した者との身分関係を認めることができる書類
 請求者が死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合においては、法第2条第1項第1号及び第2号のいずれにも該当しないことを認めることができる書類
 請求者が法第2条第2項に該当する者として請求する場合においては、次に掲げる書類
 死亡した者が遺族援護法第2条第1項に規定する軍人軍属である場合においては、その者の死亡が昭和六年九月十八日以後における遺族援護法第3条に規定する在職期間(以下「在職期間」という。)内の公務上の負傷若しくは疾病(遺族援護法第4条の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされるものを含む。以下同じ。)又は昭和十二年七月七日以後における在職期間内の事変に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
 死亡した者が遺族援護法第2条第3項に規定する準軍属である場合においては、その者の死亡が昭和十二年七月七日以後における公務上の負傷若しくは疾病によるものであること又は同日以後における準軍属としての勤務に関連する負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
 法第2条第2項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者が死亡した者の配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類
 請求者が、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つたものであるときは、その事実を認めることができる書類
 請求者が法附則第3項に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡に関し、恩給法(大正十二年法律第48号)第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族があつたことを認めることができる書類
 請求者が法第2条第3項に該当する者として請求する場合においては、弔慰金を受ける権利を取得した者が同項各号のいずれかに該当することを認めることができる書類及び当該弔慰金を受ける権利を取得した者が同条第2項又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者であるときは、第4号又は前号に掲げる書類(第4号ニに掲げる書類を除く。)
 死亡した者の死亡に関し、法第3条ただし書に規定する場合に該当しないことを認めることができる書類
 請求者が法第2条の2の規定に該当する者として請求する場合は、第1項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
 弔慰金を受ける権利を取得した者が法第2条第3項各号のいずれかに該当すること、平成十一年四月一日において当該死亡した者の子がなかつたこと又は当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたこと若しくは同日において離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していること及び請求者の順位より先順位の者がいないことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類並びに当該弔慰金を受ける権利を取得した者が同条第2項又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者である場合においては、前項第4号又は第5号に掲げる書類(前項第4号ニに掲げる書類を除く。)
 死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が法第2条の2第1項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び死亡した者の死亡の日から平成十一年三月三十一日までの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
 請求者が法第2条の2第3項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の日まで引き続く一年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つた者であるときは、その事実を認めることができる書類
 前項第1号、第2号及び第7号に掲げる書類
 請求者が法第7条第1項の規定により死亡した戦没者等の遺族の相続人として特別弔慰金を請求する場合は、第1項の請求書に、第2項各号又は前項各号に掲げる書類及び請求者が死亡した戦没者等の遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。この場合において、第2項第1号及び第3号から第6号まで並びに前項第1号から第4号まで中「請求者」とあるのは「死亡した戦没者等の遺族」と読み替えるものとする。
 前3項の場合において、特別弔慰金を受ける権利を有する同順位の者が数人あるときは、それぞれ前3項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
 遺族又は遺族の相続人として特別弔慰金を受けようとする他の同順位の者の同意書
 前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類

(特別弔慰金の支給順位の変更)
第1条の2  法第2条の3の規定による申請をしようとする者は、前条第1項に規定する請求書に添えて、様式第1号の2による特別弔慰金順位変更申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、先順位者が平成十一年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により特別弔慰金順位変更申請書の提出を受けた場合において、申請した者を戦没者等の遺族とみなしたときは、当該申請をした者に、その旨を通知しなければならない。

(裁定の通知)
第2条  裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
 裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第3号による特別弔慰金却下通知書を請求者に交付しなければならない。

(請求書等の経由)
第3条  特別弔慰金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
 特別弔慰金順位変更申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
 法第13条の2第2項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第4条  次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者又は申請者の氏名及び住所並びに請求又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第1条第1項及び第4項 様式第1号による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
第1条の2第1項 様式第1号の2による特別弔慰金順位変更申請書

 前項に規定する請求者又は申請者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。

(フレキシブルディスクの構造)
第5条  前条第1項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第6条  第4条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第7条  第4条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 請求者又は申請者の氏名
 請求年月日又は申請年月日

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年七月一日厚生省令第21号)

 この省令中、第1条の規定は昭和四十一年十月一日から、第2条の規定は公布の日から、施行する。
   附 則 (昭和四三年五月一日厚生省令第13号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四四年八月二一日厚生省令第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一日厚生省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四七年五月一五日厚生省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四七年六月一三日厚生省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第39号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日厚生省令第14号)

 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第10号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年六月二四日厚生省令第26号)

 この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年五月八日厚生省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第29号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年七月八日厚生省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第60号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月二八日厚生省令第20号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年六月二八日厚生省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成元年法律第35号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三〇日厚生省令第22号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(平成七年法律第34号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第6号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日厚生省令第53号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第11号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月一六日厚生省令第29号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第39号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一月二六日厚生労働省令第7号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。


様式第1号 (第1条関係)
様式第1号の2 (第1条の2関係)
様式第2号 (第2条関係)
様式第3号 (第2条関係)
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