戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第183号)第1条第3号に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。
国民生活金融公庫
沖縄振興開発金融公庫
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一五日大蔵省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月一一日大蔵省令第27号) 抄
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
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