戦没者等の妻に対する特別給付金支給法
(昭和三十八年三月三十一日法律第61号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第15号
(この法律の趣旨)
第1条
この法律は、戦没者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
(定義)
第2条
この法律において「戦没者等の妻」とは、昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和三十八年四月一日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者をいう。
一
死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第31号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第48号)第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第43号)に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料
二
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第29条の2の規定の適用により支給される恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料、法律第155号附則第35条の3に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第200号)附則第4項に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第177号)第3条第2項に規定する扶助料
三
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)第23条第1項第1号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第181号)附則第20項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第144号)附則第11項の規定により支給される遺族年金
四
遺族援護法第23条第2項第1号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
五
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)第3条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
六
遺族援護法第2条第1項第2号に規定する軍属であつた者で同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
(特別給付金の支給及び権利の裁定)
第3条
戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。
2
戦没者等の妻であつて、前項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
一
前条各号に掲げる給付
二
遺族援護法第23条第1項第4号又は第5号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金
三
遺族援護法第23条第2項第4号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
四
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条の3の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
五
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第27号)附則第5条第1項の規定により支給される遺族年金
六
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第51号)附則第7条第1項の規定により支給される遺族年金
3
前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において同項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
4
前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
5
前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
6
特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
(特別給付金の額及び記名国債の交付)
第4条
特別給付金の額は、前条第1項の特別給付金にあつては二十万円、同条第2項の特別給付金にあつては六十万円、同条第3項の特別給付金にあつては百二十万円、同条第4項の特別給付金にあつては百八十万円、同条第5項の特別給付金にあつては二百万円とし、それぞれ十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2
前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3
前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4
第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5
前4項に定めるもののほか、第2項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特別給付金を受ける権利の受継)
第5条
特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
2
前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
3
前条第1項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。
(時効)
第6条
特別給付金を受ける権利は、三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
(時効の中断)
第7条
特別給付金に関する処分についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条
特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(差押えの禁止)
第9条
特別給付金を受ける権利及び第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。
(非課税)
第10条
租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。
2
特別給付金に関する書類及び第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
第11条
削除
(国債の償還金の返還の免除)
第11条の2
死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の妻に第4条第1項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。
2
前項に規定する場合において、第4条第1項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。
(都道府県が処理する事務)
第12条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(政令及び省令への委任)
第13条
この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、公布の日が同月二日以後であるときは、公布の日から施行し、同月一日から適用する。
(国債の発行の日)
2
第4条第2項に規定する国債の発行の日は、第3条第1項の特別給付金に係るものにあつては昭和三十八年五月一日とし、同条第2項から第5項までの特別給付金に係るものにあつては当該特別給付金を受ける権利を取得する日の属する年の十一月一日とする。
(特別給付金の支給の特例)
4
昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第27号。以下「昭和四十五年法律第27号」という。)による改正後の遺族援護法第4条第4項第2号の規定により同法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第2号及び第3号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者又は昭和四十五年法律第27号附則第5条の規定により同条第1項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
5
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和四十六年十一月一日とする。
6
昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第51号。以下「昭和四十六年法律第51号」という。)による遺族援護法第23条の規定の改正により遺族年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者又は昭和四十六年法律第51号附則第7条の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
7
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年十一月一日とする。
8
昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第39号)による遺族援護法第2条第3項第6号若しくは第4条第4項第2号の規定の改正により同法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第222号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第143号)第1条の4第1項の規定の改正により同法第23条第1項に規定する遺族年金(同項第1号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
9
昭和三十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和四十八年四月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(昭和四十八年十月一日までに戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第109号)による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
10
前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和四十八年十一月一日とする。
11
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第64号)による遺族援護法第23条第1項第4号又は第2項第4号の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
12
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和四十九年十一月一日とする。
13
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和四十九年十月一日において第2条第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、第3条第2項に規定する者とみなす。
14
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第51号)による遺族援護法第2条第3項第7号の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
15
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和五十年十一月一日とする。
16
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第22号。以下「昭和五十一年法律第22号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法による特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が昭和五十一年十月一日前であるときは、同日)において、第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
17
昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和五十一年法律第22号附則第3条第1項又は第2項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
18
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和五十二年十一月一日とする。
19
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第33号)による遺族援護法第2条第3項第4号の規定の改正により遺族援護法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号又は第4号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
20
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和五十四年十一月一日とする。
21
昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)であつたことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第29号。以下「昭和五十四年法律第29号」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により遺族援護法第23条第1項に規定する遺族年金(同項第1号、第4号又は第5号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)又は同条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号又は第4号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
22
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和五十五年十一月一日とする。
23
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第26号)による遺族援護法第2条第3項第4号の規定の改正により遺族援護法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号又は第4号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
24
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和五十七年十一月一日とする。
25
昭和四十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
26
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和五十八年十一月一日とする。
27
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第2条第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第3条第2項に規定する者とみなす。
28
昭和四十八年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和五十一年法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金又は昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が昭和五十八年十月一日前であるときは、同日)において、第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
29
昭和五十八年三月三十一日以前に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第73号。以下「昭和五十九年法律第73号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第53号。以下「昭和六十一年法律第53号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、昭和五十九年法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した日から七年を経過した日において、第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
30
昭和五十八年三月三十一日以前に死亡した昭和五十一年法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において、第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第3項に規定する者とみなす。
31
昭和五十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成五年四月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
32
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、平成五年十一月一日とする。
33
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和五十八年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成五年四月一日において第2条第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第3条第2項に規定する者とみなす。
34
昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和五十一年法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金又は昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成五年十月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
35
昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十九年法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金及び昭和六十一年法律第53号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成五年十月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第55号。以下「平成三年法律第55号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
36
昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が平成五年十月一日前であるときは、同日)において、第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第3項に規定する者とみなす。ただし、平成三年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
37
平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第15号。附則第45項において「平成八年法律第15号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
38
昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した平成三年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和六十一年法律第53号附則第3条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
39
昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十九年法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和六十一年法律第53号附則第3条第3項の規定により平成三年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第3項に規定する者とみなす。
40
昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項及び第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第3項に規定する者とみなす。
41
昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和六十一年法律五十3号附則第3条第4項の規定により平成三年法律五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第4項に規定する者とみなす。
42
平成五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成十五年四月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
43
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、平成十五年十一月一日とする。
44
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成五年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成十五年四月一日において第2条第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第3条第2項に規定する者とみなす。
45
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡した平成八年法律第15号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
46
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡した平成三年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和六十一年法律第53号附則第3条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
47
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡した昭和五十九年法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和六十一年法律第53号附則第3条第3項の規定により平成三年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第3項に規定する者とみなす。
48
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡した昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項及び第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第3項に規定する者とみなす。
49
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡した昭和五十一年法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和六十一年法律第53号附則第3条第4項の規定により平成三年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第4項に規定する者とみなす。
(国債の償還金の支払の特例)
50
第4条第1項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
附 則 (昭和四一年七月一日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律中、第2条、第4条、第5条(戦傷病者特別援護法第2条の改正規定を除く。)、第6条及び第8条の規定並びに附則第13条及び附則第15条から附則第17条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月三〇日法律第51号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月二九日法律第39号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月二四日法律第64号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第4条中
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項の改正規定、第7条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の改正規定並びに附則第3条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の規定並びに附則第3条及び附則第5条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
(
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
昭和三十八年十月一日に
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「十年」とあるのは、「九年六月」とする。
附 則 (昭和四九年五月二〇日法律第51号) 抄
1
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、第4条、第6条及び第7条の規定は同年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二七日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第10号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一八日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第5条、第7条、附則第5条及び附則第6条の規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年五月二四日法律第45号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第1条、第4条、第6条、第9条、第11条及び附則第6条の規定 公布の日
二
第2条、第5条及び次条の規定 昭和五十二年八月一日
三
第7条、第8条、第10条及び附則第5条の規定 昭和五十二年十月一日
四
第3条、附則第3条及び附則第4条の規定 昭和五十二年十一月一日
附 則 (昭和五四年五月八日法律第29号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
第3条、第7条、第9条、第10条、次条、附則第5条及び附則第6条の規定 昭和五十四年十月一日
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第17号) 抄
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
第8条及び第9条の規定 昭和五十五年十月一日
附 則 (昭和五七年八月一〇日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし第4条から第6条までの規定は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月四日法律第30号) 抄
1
この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。ただし、第2条中
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の改正規定並びに第3条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第86条
改正後の法附則第3条の2第1項の規定により国家公務員等共済組合連合会が適用法人の組合以外の組合をもつて組織されている間においては、前条の規定による改正後の
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第6号中「国家公務員等共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員等共済組合連合会又は国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第3条第1項の規定により設けられた組合で旅客鉄道会社等に所属する職員をもつて組織するもの若しくは日本電信電話株式会社に所属する職員をもつて組織するもの」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第28条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第4条、第5条及び附則第3条から附則第5条までの規定 昭和六十一年十月一日
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
附 則 (平成五年五月一九日法律第45号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第29項の改正規定及び同法附則中第31項を第37項とし、第30項の次に六項を加える改正規定並びに第3条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則中第45項を第52項とし、第44項の次に七項を加える改正規定は、平成五年十月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第2条の規定による改正後の
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の規定は、平成五年四月一日から適用する。
3
平成五年三月三十一日以前に
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に交付する同法第4条第2項に規定する国債の発行の日については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月三一日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第2条、第3条及び次条から附則第4条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
第109条
存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第6号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条
第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第73条
第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条
この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第15号)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第1条中
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第37項の改正規定及び同法附則第42項を附則第50項とし、同法附則第41項の次に次の八項を加える改正規定並びに第2条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則第52項を同法附則第59項とし、同法附則第51項の次に次の七項を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法