第1章 経過措置(第1条―第19条)/介護保険法施行法
(平成九年十二月十七日法律第124号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
第1章 経過措置
(法定居宅給付支給限度基準額に関する経過措置)
第1条
市町村及び特別区(以下この章において単に「市町村」という。)は、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス(介護保険法(平成九年法律第123号)第7条第5項に規定する居宅サービスをいう。以下この章において同じ。)及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該居宅サービス及びこれに相当するサービスを提供する体制の確保の状況その他の諸般の状況を考慮して特に必要と認める場合においては、政令で定める日までの間は、同法第43条第2項、第44条第5項若しくは第45条第5項又は第55条第2項、第56条第5項若しくは第57条第5項の規定にかかわらず、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第45条第4項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第55条第1項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第56条第4項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第57条第4項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条において「法定居宅給付支給限度基準額」と総称する。)に代えて、当該法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額を下回る額を、当該市町村における居宅介護サービス費区分支給限度基準額、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は居宅支援サービス費区分支給限度基準額、居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条及び次条において「経過的居宅給付支給限度基準額」と総称する。)とすることができる。
2
厚生労働大臣が法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額を基礎として経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の下限の額を定めた場合においては、経過的居宅給付支給限度基準額は、当該下限の額を下回ることができない。
3
前2項の規定により経過的居宅給付支給限度基準額を定める市町村(以下この章において「特定市町村」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額又は当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額に対する割合を条例において定めるものとする。
4
第1項の政令で定める日を指定するに当たっては、介護保険法の施行の日(以下この章において「施行日」という。)から起算して五年を経過した日以後の日で、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、特定市町村が定める同法第117条に規定する市町村介護保険事業計画(第3条第1項において単に「市町村介護保険事業計画」という。)及び特定市町村をその区域内に含む都道府県が定める同法第118条に規定する都道府県介護保険事業支援計画(第3条第2項において単に「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、特定市町村において、法定居宅給付支給限度基準額に基づく介護給付等(同法第20条に規定する介護給付等をいう。次項において同じ。)を円滑に行うことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して六月前までに公布するものとする。
5
第1項の政令で定める日までの間は、特定市町村が行う介護保険の介護給付等について介護保険法第43条第2項、第44条第5項、第45条第5項、第55条第2項、第56条第5項及び第57条第5項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「厚生労働大臣が定める額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第1条第3項に規定する特定市町村が定める同条第1項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額」とする。
(特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特例)
第2条
特定市町村(介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同じ。)は、同法第42条第1項各号及び第54条第1項各号に規定する場合のほか、前条第1項の政令で定める日までの間は、居宅要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)又は居宅要支援被保険者(同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下この条において同じ。)であって同法第42条第1項第3号又は同法第54条第1項第3号の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域以外の地域に住所を有するものについても、これらの者が指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービス(同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。)以外の居宅サービス(これらの者のうち居宅要支援被保険者であるものについては、痴呆対応型共同生活介護(同法第7条第15項に規定する痴呆対応型共同生活介護をいう。以下この条において同じ。)を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、同法に規定する特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を支給するものとする。居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、同法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス以外の居宅サービス(居宅要支援被保険者については、痴呆対応型共同生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときも、同様とする。
(特定市町村、都道府県及び国の措置等)
第3条
特定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第117条第2項第2号に規定する方策その他の同法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2
都道府県は、特定市町村に対して都道府県介護保険事業支援計画に基づき特定市町村の支援に必要な施策を実施するよう努めるものとする。
3
国は、特定市町村及び都道府県に対し、第1項に規定する措置及び前項に規定する施策に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第4条
介護保険法の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第70号)第43条ノ三第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第44条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所の開設者については、施行日に、当該病院、診療所又は薬局により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導(介護保険法第7条第10項に規定する居宅療養管理指導をいう。以下この条において同じ。)その他介護保険法第71条第1項の厚生省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第5条
介護保険法の施行の際現に第24条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第80号。以下「旧老健法」という。)第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者(以下この条及び次条第1項において「指定老人訪問看護事業者」という。)であるものについては、施行日に、居宅サービス(介護保険法第7条第8項に規定する訪問看護に限る。)に係る介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、指定老人訪問看護事業者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第6条
施行日前に旧老健法第46条の17の8各号のいずれかに該当するに至ったみなし指定居宅サービス事業者(前条の規定により介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた指定老人訪問看護事業者をいう。第3項において同じ。)については、介護保険法第77条第1項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
2
施行日前にされた旧老健法第46条の17の7第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第76条第1項の規定による同項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3
みなし指定居宅サービス事業者が施行日前に行った旧老健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護に係る同項に規定する老人訪問看護療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第77条第1項第3号に該当したものとみなして、当該みなし指定居宅サービス事業者について、同条の規定を適用する。
(指定介護老人福祉施設に関する経過措置)
第7条
介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第133号。以下「旧老福法」という。)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。第13条第1項において同じ。)については、施行日に、介護保険法第7条第21項に規定する介護老人福祉施設に係る同法第48条第1項第1号の指定があったものとみなす。
(介護老人保健施設に関する経過措置)
第8条
介護保険法の施行の際現に存する老人保健施設(旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第6項において同じ。)に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設について介護保険法第7条第22項に規定する介護老人保健施設(次項において単に「介護老人保健施設」という。)に係る同法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなす。
2
前項の規定により介護保険法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設の開設者は、同法の施行の際現に当該老人保健施設を管理している者(旧老健法第46条の7第1項又は第2項の承認に係るものに限る。)について、施行日に、当該介護老人保健施設を管理させることができる旨の介護保険法第95条第1項又は第2項の承認を受けたものとみなす。
第9条
施行日前にされた旧老健法第46条の5において準用する旧老健法第44条第2項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第24条第2項の規定による同項に規定する報告を命ずる処分とみなす。
2
施行日前にされた旧老健法第46条の11第1項の規定による報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第100条第1項の規定による同項に規定する報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3
施行日前にされた旧老健法第46条の12の規定による老人保健施設の使用の制限若しくは禁止の命令(当該制限又は禁止の期間が施行日において満了していないものに限る。)又は修繕若しくは改築の命令(当該修繕又は改築の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第101条の規定による同条に規定する介護老人保健施設の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築を命ずる処分とみなす。
4
施行日前にされた旧老健法第46条の13の規定による管理者の変更の命令(当該変更の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第102条の規定による同条に規定する管理者の変更を命ずる処分とみなす。
5
施行日前にされた旧老健法第46条の14の規定による業務運営の改善の命令(当該改善の期限が施行日以後に到来するものに限る。)又は業務の停止の命令(当該停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、介護保険法第103条第1項の規定による同項に規定する業務運営の改善又は業務の停止を命ずる処分とみなす。
6
施行日前に旧老健法第46条の15第1項各号のいずれかに該当するに至った特定老人保健施設(その開設者が前条第1項の規定により介護保険法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設をいう。以下この条において同じ。)については、介護保険法第104条第1項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当したものとみなして、当該特定老人保健施設の開設者が受けたものとみなされた同法第94条第1項の開設の許可(第8項において「みなし開設許可」という。)について、同法第104条の規定を適用する。
7
特定老人保健施設の開設者(施行日前六月以内に当該特定老人保健施設に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けたものに限る。)であって、介護保険法の施行の際当該特定老人保健施設の業務を開始していないものについての同法第104条の規定の適用については、同条第1項第1号中「介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第8条第1項の規定により介護老人保健施設に係る第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされた者が、同法第24条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第46条の6第1項」とする。
8
特定老人保健施設が施行日前に行った旧老健法第46条の2第1項に規定する施設療養に係る同項に規定する老人保健施設療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第104条第1項第5号に該当したものとみなして、当該特定老人保健施設に係るみなし開設許可について、同条の規定を適用する。
(介護療養型医療施設に関する経過措置)
第10条
施行日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第7条第23項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。
(適用除外に関する経過措置)
第11条
介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分の間、四十歳以上六十五歳未満の同法第7条第26項に規定する医療保険加入者又は六十五歳以上の者であって、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の11第2項の規定による支給の決定(同法第5条第4項に規定する身体障害者療護施設支援に係るものに限る。)を受けて同法第17条の24第1項の規定により都道府県知事が指定する身体障害者療護施設に入所しているもの若しくは同法第18条第3項の規定により身体障害者療護施設に入所しているものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、介護保険の被保険者としない。
2
当分の間、介護保険法第10条第2号の規定の適用については、同号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「至ったとき」とあるのは「至ったとき又は当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者若しくは六十五歳以上の者が介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第11条第1項に該当しなくなったとき」とし、同法第11条第1項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日又は介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第11条第1項に該当するに至った日の翌日」とする。
(損害賠償請求権に関する経過措置)
第12条
介護保険法第21条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。
2
介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、同法の施行後は、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
第13条
施行日において第7条の規定により介護保険法第48条第1項第1号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)は、施行日以後引き続き当該特別養護老人ホーム(介護保険法第92条の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定介護老人福祉施設」という。)に入所している間(当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の介護保険法第7条第19項に規定する介護保険施設(以下この条において単に「介護保険施設」という。)に入所することにより当該一以上の他の介護保険施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を有するに至った旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の介護保険施設に継続して入所している間を含む。)は、介護保険法第9条及び第13条の規定にかかわらず、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とする。
2
前項の規定の適用を受ける被保険者が入所している介護保険施設は、当該介護保険施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
3
旧措置入所者については、施行日から起算して五年間に限り、施行日以後引き続き特定介護老人福祉施設に入所している間(当該特定介護老人福祉施設に係る介護保険法第92条の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の指定介護老人福祉施設(同法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定介護老人福祉施設に継続して入所している間を含む。)は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を同法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下この条において単に「要介護被保険者」という。)とみなして、当該旧措置入所者が当該特定介護老人福祉施設(当該一以上の他の指定介護老人福祉施設に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定介護老人福祉施設。以下この条において同じ。)から指定介護福祉施設サービス(同法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定介護福祉施設サービスに要した費用(同法第48条第1項の厚生労働省令で定める費用を除く。次項第1号において同じ。)について、同法に規定する施設介護サービス費(次項において単に「施設介護サービス費」という。)を支給する。ただし、当該旧措置入所者が要介護被保険者となったときは、この限りでない。
4
前項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者に対し支給する施設介護サービス費の額は、施行日から起算して五年間に限り、介護保険法第48条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。
一
旧措置入所者に係る介護の必要の程度、特定介護老人福祉施設の所在する地域等を勘案して算定される指定介護福祉施設サービス(食事の提供を除く。)に要する平均的な費用(介護保険法第48条第2項第1号の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に、厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分ごとに百分の九十以上百分の百以下の範囲内において厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額
二
特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める旧措置入所者については、厚生労働大臣が別に定める額とする。次項において「特定標準負担額」という。)を控除した額
5
介護保険法第48条第3項の規定は、特定標準負担額について、同条第4項の規定は、前項各号の基準について準用する。
6
旧措置入所者(要介護被保険者であるものを除く。)は、施行日から起算して五年間に限り、介護保険法第48条第5項及び第6項、同条第8項の規定により準用される同法第41条第8項並びに同法第51条第1項の規定の適用については要介護被保険者と、同法第66条から第68条までの規定の適用については同法第62条に規定する要介護被保険者等とみなす。
7
旧措置入所者は、特定介護老人福祉施設が行う機能訓練を進んで利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるとともに、その心身の状況に応じて最も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用するように努めなければならない。
(介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)
第14条
厚生大臣は、介護保険法第48条第2項第2号に規定する標準負担額、同法第125条第1項の第2号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、施行日前においても同法第8条に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。
第15条
厚生大臣は、介護保険法第27条第8項の基準、同法第32条第4項の基準、同法第41条第4項各号の基準、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第45条第4項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額、同法第46条第2項の基準、同法第48条第2項各号の基準、同法第53条第2項各号の基準、同法第55条第1項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第56条第4項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額、同法第57条第4項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額、同法第58条第2項の基準、同法第74条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準、同法第81条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準、同法第88条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準、同法第97条第1項及び第2項の厚生省令並びに同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準、同法第110条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準並びに第13条第4項各号の基準を定めようとするときは、施行日前においても同法第8条に規定する政令で定める審議会の意見を聴くことができる。
第16条
年金保険者(介護保険法第131条に規定する年金保険者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日(以下この項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付(同条に規定する老齢退職年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(施行日までの間において六十五歳に達するものを含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
一
厚生大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日までの間に支払を受けるべき当該老齢退職年金給付の額の総額が、基準日の現況において政令で定める額未満である者
二
当該老齢退職年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生省令で定める特別の事情を有する者
2
介護保険法第134条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
市町村は、第1項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者(災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収(同法第131条に規定する特別徴収をいう。以下この条において同じ。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものを除く。)について、施行日から施行日の属する年の九月三十日までの間において老齢退職年金給付が支払われるときは、その支払に係る同法の規定による保険料の額として、政令で定めるところにより算定した額を、厚生省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。
4
介護保険法第135条から第139条まで(第135条第1項及び第136条第2項を除く。)の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第17条
前3条に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第27条又は同法第32条の規定による要介護認定又は要支援認定の手続、同法第70条の規定による同法第41条第1項本文の指定の手続、同法第79条の規定による同法第46条第1項の指定の手続、同法第86条の規定による同法第48条第1項第1号の指定の手続、同法第94条の規定による開設の許可の手続、同法第107条の規定による同法第48条第1項第3号の指定の手続、同法第117条の規定による市町村介護保険事業計画の策定の準備、同法第118条の規定による都道府県介護保険事業支援計画の策定の準備、同法第180条の規定による介護給付費審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第18条
介護保険法(同法附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)及びこの法律(附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によることとされる場合における介護保険法及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第19条
この法律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第1章 経過措置(第1条―第19条)/介護保険法施行法