第2章 関係法律の一部改正(第20条―第90条)/介護保険法施行法


(平成九年十二月十七日法律第124号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号


   第2章 関係法律の一部改正

(老人福祉法の一部改正)
第20条  略

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第21条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条において「新老福法」という。)第5条の2第5項に規定する痴呆対応型老人共同生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について新老福法第14条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第124号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

第22条  この法律の施行前に行われた旧老福法第10条の4第1項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に行われた旧老福法第11条第1項第2号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用の徴収については、なお従前の例による。

(社会福祉事業法の一部改正)
第23条  略

(老人保健法の一部改正)
第24条  略

(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)
第25条  この法律の施行前に行われた旧老健法第46条の2第1項に規定する施設療養(次条において単に「施設療養」という。)に係る同項の規定による老人保健施設療養費の支給については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に行われた旧老健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護に係る同項の規定による老人訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。

第26条  この法律の施行の際現に特定老人保健施設(その開設者が第8条第1項の規定により介護保険法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされた旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。)に入所している旧老健法第17条第2項に規定する老人医療受給対象者(疾病、負傷等により寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人であって、その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)が、この法律の施行の日以後引き続き当該施設に入所し、当該施設から施設療養に相当するサービスを受けている間は、第24条の規定による改正後の老人保健法(以下この条及び第28条において「新老健法」という。)第32条第1項及び第34条の2の規定にかかわらず、当該施設療養に相当するサービスに要した費用について、新老健法に規定する医療費を支給する。ただし、当該老人医療受給対象者が介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者となったときは、この限りでない。
 前項の規定により老人医療受給対象者が医療費の支給を受ける場合における医療費の額は、新老健法第32条第2項及び第3項の規定にかかわらず、介護保険法第48条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した介護保健施設サービスに要する費用の額(その額が現に当該施設療養に相当するサービス(食事の提供その他の厚生労働省令で定めるサービスを除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に施設療養に相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額及び同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した介護老人保健施設における食事の提供に要する費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する標準負担額を控除した額を勘案して厚生労働大臣が定める額を基準として、市町村長が定める。

第27条  この法律の施行の日前に発生した事項につき旧老健法第46条の16において準用する医療法(昭和二十三年法律第205号)第9条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

第28条  新老健法第48条から第50条までの規定は、この法律の施行の日以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人訪問看護療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、同日前に行われた旧老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。

(健康保険法の一部改正)
第29条  略

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第30条  介護保険法の施行の際第5条の規定により居宅サービス(同法第7条第8項に規定する訪問看護に限る。)に係る同法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた旧老健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者(以下この条において「指定老人訪問看護事業者」という。)については、前条の規定による改正前の健康保険法第44条ノ五第2項の規定により同法第44条ノ四第1項の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされたものの地位に影響を及ぼすものではない。ただし、指定老人訪問看護事業者がこの法律の施行の日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

第31条  この法律の施行前に旧老健法の規定により老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する健康保険法第129条第2項第2号及び第136条第1項の規定の適用については、同号中「老人訪問看護療養費の支給」とあるのは「老人訪問看護療養費の支給若しくは介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第24条の規定による改正前の老人保健法(第136条第1項において「旧老健法」という。)の規定による老人保健施設療養費の支給」と、同法第136条第1項中「死亡が療養の給付」とあるのは「死亡が療養の給付(旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を含む。)」とする。

第32条  この法律の施行前に行われた第29条の規定による改正前の健康保険法附則第11条に規定する施設療養に係る同条第1項の規定による療養費の額又は同条第2項の規定による家族療養費の額については、なお従前の例による。

(船員保険法の一部改正)
第33条  略

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第34条  この法律の施行前に旧老健法の規定により老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する前条の規定による改正後の船員保険法第31条第1項、第31条ノ五第1項及び第2項並びに第50条ノ九第2項の規定の適用については、同法第31条第1項中「老人訪問看護療養費ニ係ル療養」とあるのは「老人訪問看護療養費ニ係ル療養若ハ介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第24条ノ規定ニ依ル改正前ノ老人保健法(第31条ノ五第1項及第2項並ニ第50条ノ九第2項ニ於テ旧老健法ト称ス)ノ規定ニ依ル老人保健施設療養費ニ係ル療養」と、同法第31条ノ五第1項及び第2項中「老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ニ係ル療養」とあるのは「老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ニ係ル療養若ハ旧老健法ノ規定ニ依ル老人保健施設療養費ニ係ル療養」と、同法第50条ノ九第2項中「若ハ老人訪問看護療養費ノ支給」とあるのは「、老人訪問看護療養費ノ支給若ハ旧老健法ノ規定ニ依ル老人保健施設療養費ノ支給」とする。

第35条  この法律の施行前に行われた第33条の規定による改正前の船員保険法附則第27項に規定する施設療養に係る同項の規定による療養費の額又は同法附則第28項の規定による家族療養費の額については、なお従前の例による。

(国民健康保険法の一部改正)
第36条  略

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第37条  前条の規定による改正後の国民健康保険法第9条第3項及び第4項、第22条並びに第63条の2の規定は、この法律の施行の日以後の納期限に係る保険料(地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この条において同じ。)の滞納から適用し、同日前の納期限に係る保険料の滞納については、なお従前の例による。

第38条  この法律の施行前に旧老健法の規定により老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する第36条の規定による改正後の国民健康保険法第55条第1項の規定の適用については、同項中「老人訪問看護療養費に係る療養」とあるのは、「老人訪問看護療養費に係る療養若しくは介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第24条の規定による改正前の老人保健法の規定による老人保健施設療養費に係る療養」とする。

第39条  第36条の規定による改正後の国民健康保険法第76条の規定は、平成十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

第40条  この法律の施行の際現に第36条の規定による改正前の国民健康保険法第116条の2に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされている者であって、引き続き同条に規定する入所措置により入所することとされた施設に入所するもの又は同条に規定する入院措置若しくは入院命令により入院することとされた病院に入院するものについては、引き続き当該施設に入所する間又は当該病院に入院する間は、同条の規定は、この法律の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

第41条  この法律の施行前に行われた第36条の規定による改正前の国民健康保険法附則第11項に規定する施設療養に係る同項の規定による療養費の額については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法の一部改正)
第42条  略

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第43条  この法律の施行前に旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する国家公務員共済組合法第59条第1項及び第2項並びに第87条の5第1項の規定の適用については、同法第59条第1項中「老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第24条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による老人保健施設療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(」と、「老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、」と、同条第2項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」と、同法第87条の5第1項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」とする。

第44条  この法律の施行前に行われた第42条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第9条の2に規定する施設療養に係る同条第1項の規定による療養費の額又は同条第2項の規定による家族療養費の額については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第45条  略

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第46条  この法律の施行前に旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する地方公務員等共済組合法第61条第1項及び第2項、第96条第1項並びに同法第144条の3第2項の規定により読み替えられた同法第96条第1項の規定の適用については、同法第61条第1項中「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(」とあるのは「若しくは介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第24条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による老人保健施設療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(」と、「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、」とあるのは「若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、」と、同条第2項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」と、同法第96条第1項及び同法第144条の3第2項の規定により読み替えられた同法第96条第1項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費の支給若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」とする。

第47条  この法律の施行前に行われた第45条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第17条の2に規定する施設療養に係る同条第1項の規定による療養費の額又は同条第2項の規定による家族療養費の額については、なお従前の例による。

(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第48条  略

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第49条  略

(結核予防法の一部改正)
第50条  略

(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)
第51条  略

(厚生保険特別会計法の一部改正)
第52条  略

(船員保険特別会計法の一部改正)
第53条  略

(生活保護法の一部改正)
第54条  略

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
第55条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の生活保護法第49条の規定による指定を受けている医療機関(健康保険法第43条ノ三第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第44条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所であって、当該病院、診療所又は薬局の開設者について第4条の規定により介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなされたものに限る。)については、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の生活保護法(次条及び第57条において「新生活保護法」という。)第54条の2第1項の指定があったものとみなす。

第56条  この法律の施行の日において特別養護老人ホーム(旧老福法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下この条及び次条において同じ。)に入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者に対する保護については、その者が同日以後引き続き当該特別養護老人ホームに入所している間、その者は、新生活保護法第30条第1項ただし書の規定により入所しているものとみなして、新生活保護法第19条第3項の規定を適用する。

第57条  この法律の施行の際現に存する特別養護老人ホームについては、この法律の施行の日に、新生活保護法第54条の2第1項の指定があったものとみなす。

(地域保健法の一部改正)
第58条  略

(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第59条  略

(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第60条  この法律の施行前に行われた旧老健法の規定による施設療養に係る老人保健施設療養費の審査及び支払に関する事務に関しては、前条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(医療法の一部改正)
第61条  略

(国有財産特別措置法の一部改正)
第62条  略

(離島振興法の一部改正)
第63条  略

(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第64条  略

(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)
第65条  略

(山村振興法の一部改正)
第66条  略

(住民基本台帳法の一部改正)
第67条  略

(社会保険労務士法の一部改正)
第68条  略

(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第69条  略

(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第70条  略

(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第71条  この法律の施行の日の前日において現に沖縄振興開発金融公庫が前条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第6号の規定により貸し付けている資金(同号に規定する指定老人訪問看護事業に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第72条  略

(社会福祉・医療事業団法の一部改正)
第73条  略

(社会福祉・医療事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第74条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の社会福祉・医療事業団法第21条第1項第5号の2の規定により社会福祉・医療事業団が締結した貸付契約(同号に規定する指定老人訪問看護事業に係るものに限る。)に係る貸付金については、なお従前の例による。

(半島振興法の一部改正)
第75条  略

(民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の一部改正)
第76条  略

(過疎地域活性化特別措置法の一部改正)
第77条  略

(看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第78条  略

(租税特別措置法の一部改正)
第79条  略

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第80条  前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第26条第2項第4号の規定は、この法律の施行の日以後に行われる同条第1項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の租税特別措置法第26条第1項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。この場合において、第26条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する老人医療受給対象者がある場合における新租税特別措置法第26条第2項第4号の規定の適用については、同号中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「指定老人訪問看護」とあるのは「指定老人訪問看護又は介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第26条第1項の規定によつて医療費を支給することとされる同項に規定する老人医療受給対象者に係る施設療養に相当するサービスのうち当該医療費の額の算定に係る当該施設療養に相当するサービスに要する費用の額として同条第2項の規定により定める金額に相当する部分」とする。

(所得税法の一部改正)
第81条  略

(印紙税法の一部改正)
第82条  略

(登録免許税法の一部改正)
第83条  略

(消費税法の一部改正)
第84条  略

(地価税法の一部改正)
第85条  略

(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第86条  個人又は法人(地価税法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。)が、この法律の施行の日前の各年の課税時期(同条第4号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において有していた前条の規定による改正前の地価税法別表第一第5号に規定する老人保健施設の用に供されている土地等に係る当該各年の課税時期に係る地価税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正)
第87条  略

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第88条  前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第72条の14第1項及び第72条の17第1項の規定は、この法律の施行の日以後に行われる新地方税法第72条の14第1項に規定する老人保健法の規定に基づく医療について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第72条の14第1項に規定する老人保健法の規定に基づく医療については、なお従前の例による。この場合において、第26条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する老人医療受給対象者がある場合における新地方税法第72条の14第1項の規定の適用については、同項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「指定老人訪問看護」とあるのは「指定老人訪問看護又は介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第26条第1項の規定によつて医療費を支給することとされる同項に規定する老人医療受給対象者に係る施設療養に相当するサービスのうち当該医療費の額の算定に係る当該施設療養に相当するサービスに要する費用の額として同条第2項の規定により定める金額に相当する部分」とする。
 新地方税法第348条第2項第10号の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 旧地方税法第586条第2項第5号の2に規定する土地に係る平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行の際、現に旧地方税法第601条第1項の規定により旧地方税法第586条第2項第5号の2に掲げる老人保健施設の用に供する土地として使用しようとする事実を市町村長により認定されていた土地は、この法律の施行の日以後は、当該事実の認定のときに新地方税法第586条第2項第5号の2に掲げる介護老人保健施設の用に供する土地として使用しようとする事実が認定された土地とみなして、新地方税法第601条第1項の規定を適用する。
 新地方税法の規定中事業に係る事業所税(新地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 この法律の施行の日前に行われた事業所用家屋(新地方税法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(新地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
 新地方税法第703条の4、第703条の5第2項、第706条の2第1項及び附則第35条の4から第37条までの規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(地方財政法の一部改正)
第89条  略

(厚生省設置法の一部改正)
第90条  略


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