戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第125号)第1条第3号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。
国民生活金融公庫
沖縄振興開発金融公庫
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月十日から適用する。
附 則 (昭和五〇年五月一日大蔵省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月四日大蔵省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第87号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
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