戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令
(昭和三十八年四月二十日大蔵省令第25号)
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最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第49号
国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第1条及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第5項の規定に基づき、特別給付金国庫債券の発行交付等に関する省令を次のように定める。
(国債の名称及び額面金額)
第1条
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第61号。以下「法」という。)第4条第2項の規定により発行する国債の名称及び額面金額は、次の表の各号の上欄に掲げる規定に係るものにつき、それぞれ当該各号の中欄に掲げる名称及び当該各号の下欄に掲げる額とする。
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規定 |
名称 |
額面金額 |
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一 法第3条第1項 |
特別給付金国庫債券 |
二十万円 |
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二 法第3条第2項 |
第四回特別給付金国庫債券 |
六十万円 |
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三 法第3条第3項 |
第十回特別給付金国庫債券 |
百二十万円 |
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四 法第3条第4項 |
第十七回特別給付金国庫債券 |
百八十万円 |
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五 法第3条第5項 |
第二十二回特別給付金国庫債券 |
二百万円 |
第2条
削除
(記名)
第3条
特別給付金国庫債券、第四回特別給付金国庫債券、第十回特別給付金国庫債券、第十七回特別給付金国庫債券及び第二十二回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第125号)第3条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第11条の規定による記名の変更の手続がなされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
(登録の禁止)
第4条
国債は、登録することができない。
(償還金の支払)
第5条
国債の償還金は、発行の日から十年間に均等償還の方法により毎年四月三十日及び十月三十一日(昭和六十年九月一日を発行日とする国債については毎年二月二十八日及び八月三十一日)に支払うものとする。
2
前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。
(交付価格)
第6条
国債の交付価格は、額面金額百円について百円とする。
(交付の通知)
第7条
財務大臣は、厚生労働大臣から国債の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第1号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。
(交付の手続)
第8条
国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三十八年厚生省令第13号。次条第2項において「施行規則」という。)第3条第1項の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書(次項において「裁定通知書」という。)の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入があり、かつ、次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
2
前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入があり、かつ、その者の印を押した交付通知書と引換えに交付するものとする。
(印鑑及び償還金支払場所の届出)
第9条
法第3条第1項、第2項、第3項、第4項又は第5項の規定による特別給付金を請求しようとする者は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
2
前項の届出は、施行規則第1条第1項に規定する戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第2号書式による印鑑等届出書により行うものとする。
3
第1項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、指定日本銀行等において交付する改印届用紙により、指定日本銀行等に届け出なければならない。
4
第1項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第3号書式による償還金支払場所変更請求書に当該国債を添えて、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。
(支払の手続)
第10条
国債の償還金は、指定日本銀行等において、前条第1項又は第3項の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある賦札と引換えに支払うものとする。
2
前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した賦札と引換えに支払うものとする。
3
指定日本銀行等は、前2項の規定により国債の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該国債の償還金の受領につき正当に権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。
(記名の変更)
第11条
国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第4号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日大蔵省令第41号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月二四日大蔵省令第40号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年五月一日から適用する。
附 則 (昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第65号) 抄
1
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。
附 則 (昭和五六年三月二〇日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第64号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月四日大蔵省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五八年八月二五日大蔵省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二一日大蔵省令第36号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年八月二一日大蔵省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日大蔵省令第15号)
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則 (平成元年一月二〇日大蔵省令第2号)
この省令は、平成元年二月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月一九日大蔵省令第55号)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
2
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則 (平成一二年三月二四日大蔵省令第17号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第18号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第49号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1号書式 〔第7条関係〕
第2号書式 (第9条関係)
第3号書式 (第9条関係)
第4号書式 (第11条関係)
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