戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則
(昭和四十二年七月十四日厚生省令第22号)
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最終改正:平成一六年一月二六日厚生労働省令第7号
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第57号)第16条の規定に基づき、
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則を次のように定める。
(特別給付金の請求手続)
第1条
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第57号。以下「法」という。)第3条の規定により特別給付金を受けようとする者(法第6条の規定により選定された者(以下「被選定人」という。)によつて特別給付金を受けようとする場合は、その被選定人とし、以下「請求者」という。)が、同条第1項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号、同条第5項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の2、同条第6項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の3、同条第7項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の4、同条第8項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の5、同条第9項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の6、同条第10項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の7、同条第11項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の8による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第188号)第3条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2
請求者が被選定人である場合には、その者によつて特別給付金を受けようとする者の全員が署名した様式第2号による請求者選定届を添付しなければならない。
3
請求者(法附則第30項、第35項、第42項、第49項又は第56項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が法第3条第1項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等又は次に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者であることを明らかにすることができる書類
イ 法附則第4項、第7項、第10項、第11項、第14項、第19項、第22項、第25項、第28項、第33項、第38項、第45項又は第52項
ロ 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第61号)附則第4条の3第1項
ハ 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第91号)附則第16条の3第1項
二
請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(請求者が法第2条の2の規定に該当する場合には、請求者と氏を同じくする子又は孫とする。以下この号において同じ。)がなく、かつ、その後昭和四十二年三月三十一日(法第2条の2の規定に該当する者にあつては昭和四十四年九月三十日とし、前号に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者にあつてはそれぞれ同号に掲げる規定の施行の日の前日とする。)までの間に法第2条第1項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
三
法第2条の2の規定に該当する者である場合には、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がないことを明らかにすることができる書類
4
請求者が法附則第30項、第35項、第42項、第49項又は第56項の規定に該当する者として法第3条第1項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
死亡した者の死亡の日及びその者が死亡により除籍された日を明らかにすることができる書類
二
法附則第30項の規定に該当する者である場合には昭和五十五年十二月一日、法附則第35項の規定に該当する者である場合には昭和五十六年十月一日、法附則第42項の規定に該当する者である場合には昭和五十八年四月一日、法附則第49項の規定に該当する者である場合には平成五年四月一日、法附則第56項の規定に該当する者である場合には平成十五年四月一日において法第3条第5項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類
三
請求者について、死亡した者が死亡により除籍された当時(以下「除籍時」という。)から法附則第30項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十五年十一月三十日、法附則第35項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十七年九月三十日、法附則第42項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十八年九月三十日、法附則第49項の規定に該当する者である場合にあつては平成五年九月三十日、法附則第56項の規定に該当する者である場合にあつては平成十五年九月三十日までの間に請求者と氏を同じくする法第2条第1項ただし書に規定する子又は孫(法附則第42項又は第49項の規定に該当する者である場合にあつては法第3条第5項の子又は孫とする。)を有するに至らなかつた者であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたものであることを明らかにすることができる書類
四
他の事由により特別給付金を受ける権利を取得したことがないことを明らかにすることができる書類
五
死亡者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がいないことを明らかにすることができる書類
5
請求者(法附則第17項、第40項、第47項又は第54項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が法第3条第5項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
二
前号の権利を取得した日から五年を経過した日において法第3条第5項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類
三
請求者について、第1号の権利を取得した日から五年を経過する日の前日までの間に、その者と氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
6
請求者が法附則第17項、第40項、第47項又は第54項の規定に該当する者として法第3条第5項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
死亡した者の死亡の原因が昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間における傷病であることを明らかにすることができる書類
二
死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
三
法附則第17項の規定に該当する者である場合には昭和四十九年十月一日、法附則第40項の規定に該当する者である場合には昭和五十八年四月一日、法附則第47項の規定に該当する者である場合には平成五年四月一日、法附則第54項の規定に該当する者である場合には平成十五年四月一日において、法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であることを明らかにすることができる書類
四
請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちに請求者と氏を同じくする子又は孫がなく、かつ、その後法附則第17項に該当する者である場合には昭和四十九年九月三十日までの間に氏を同じくする法第2条第1項ただし書に規定する子又は孫、法附則第40項に該当する者である場合には昭和五十八年九月三十日までの間に氏を同じくする法第3条第1項に規定する子又は孫、法附則第47項に該当する者である場合には平成五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫、法附則第54項に該当する者である場合には平成十五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
7
法第3条第6項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第5項」と読み替えるものとする。
8
法第3条第7項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第6項」と読み替えるものとする。
9
法第3条第8項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第7項」と読み替えるものとする。
10
法第3条第9項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第8項」と読み替えるものとする。
11
法第3条第10項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第9項」と読み替えるものとする。
12
法第3条第11項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第10項」と読み替えるものとする。
第2条
法第7条第1項の規定により特別給付金を受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければならない。
2
前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、前項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
一
相続人として特別給付金を受けようとする他の同順位の相続人の同意書
二
前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類
(裁定の通知)
第3条
裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。
2
裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金却下通知書(様式第4号)を請求者に交付しなければならない。
(請求書等の経由)
第4条
戦没者の父母等に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
2
法第3条第3項の規定に基づく申請に係る申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3
法第14条第2項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第5条
第1条第1項及び第2条に規定する様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3、様式第1号の4、様式第1号の5、様式第1号の6、様式第1号の7又は様式第1号の8による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
2
前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
(フレキシブルディスクの構造)
第6条
前条第1項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第7条
第5条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第8条
第5条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
請求者の氏名
二
請求年月日
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月一日厚生省令第13号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和四四年八月二一日厚生省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一日厚生省令第18号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和四五年六月一九日厚生省令第34号)
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一五日厚生省令第23号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和四八年七月二四日厚生省令第27号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第57号)附則第10項又は附則第11項の規定により同法第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者又はその者の相続人が、この省令による改正後の
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条第1項の規定に基づき同項の請求書を提出する場合においては、同条第2項第3号中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同条第3項第1号中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十八年九月三十日」とする。
3
昭和四十二年四月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この省令による改正後の
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条第4項の規定を適用する場合においては、同項第1号及び第2号中「五年」とあるのは、「六年」とする。
4
昭和四十二年十月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この省令による改正後の
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条第4項の規定を適用する場合においては、同項第1号及び第2号中「五年」とあるのは、「五年六月」とする。
附 則 (昭和四九年六月二七日厚生省令第25号)
1
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
2
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第57号)附則第14項の規定により同法第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者又はその者の相続人が、この省令による改正後の
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条第1項の規定に基づき同項の請求書を提出する場合においては、同条第2項第3号中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同条第3項第1号中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十九年九月三十日」とする。
附 則 (昭和五三年四月二八日厚生省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月二九日厚生省令第46号)
この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月四日厚生省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日厚生省令第18号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二八日厚生省令第20号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二四日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成五年五月一九日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第38号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第6号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一六日厚生省令第29号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第39号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第68号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第1条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第1条の改正規定(同条第1項中「様式第1号の7)」の下に「、法第3条第5項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の8」を加える部分及び同条に1項を加える部分を除く。)並びに同令様式第1号の3及び様式第1号の5の改正規定並びに第2条中
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条の改正規定(同条第1項中「様式第1号の7」の下に「、同条第11項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の8」を加える部分、同条第11項中「第3条第10項」を「法第3条第10項」に改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)は同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一六年一月二六日厚生労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1号 (第1条関係)
様式第1号の2 (第1条関係)
様式第1号の3 (第1条関係)
様式第1号の4 (第1条関係)
様式第1号の5 (第1条関係)
様式第1号の6 (第1条関係)
様式第1号の7 (第1条関係)
様式第1号の8 (第1条関係)
様式第2号 (第1条関係)
様式第3号 (第3条関係)
様式第4号 (第3条関係)
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