戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第5条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令

(昭和四十二年七月十五日大蔵省令第41号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第49号


 国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第1条第1項及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第5条第5項の規定に基づき、第三回特別給付金国庫債券の発行交付等に関する省令を次のように定める。

(国債の名称及び額面金額)
第1条  戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第57号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により発行する国債の名称及び額面金額は、次の表の各号の上欄に掲げる規定に係るものにつき、それぞれ当該各号の中欄に掲げる名称及び当該各号の下欄に掲げる額とする。
規定 名称 額面金額
一 法第3条第1項 第三回特別給付金国庫債券 十万円
二 法第3条第5項 第五回特別給付金国庫債券 三十万円
三 法第3条第6項 第七回特別給付金国庫債券 六十万円
四 法第3条第7項 第九回特別給付金国庫債券 六十万円
五 法第3条第8項 第十四回特別給付金国庫債券 七十五万円
六 法第3条第9項 第十六回特別給付金国庫債券 九十万円
七 法第3条第10項 第十九回特別給付金国庫債券 百万円
八 法第3条第11項 第二十一回特別給付金国庫債券 百万円

第2条  削除

(記名)
第3条  第三回特別給付金国庫債券、第五回特別給付金国庫債券、第七回特別給付金国庫債券、第九回特別給付金国庫債券、第十四回特別給付金国庫債券、第十六回特別給付金国庫債券、第十九回特別給付金国庫債券及び第二十一回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第188号)第3条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第11条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。

(登録の禁止)
第4条  国債は、登録することができない。

(償還金の支払)
第5条  国債の償還金は、発行の日から五年間に均等償還の方法により毎年五月十五日(昭和四十八年五月一日、昭和五十三年四月一日、昭和五十八年四月一日、昭和六十三年四月一日、平成五年四月一日、平成十年四月一日及び平成十五年四月一日を発行日とする国債については毎年九月十四日)に支払うものとする。
 前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。

(交付価格)
第6条  国債の交付価格は、額面金額百円について百円とする。

(交付の通知)
第7条  財務大臣は、厚生労働大臣から国債の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内にあるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第1号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。

(交付の手続)
第8条  国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第22号。次条第2項において「施行規則」という。)第3条第1項の規定による戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(次項において「裁定通知書」という。)の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入があり、かつ、次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
 前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入があり、かつ、その者の印を押した交付通知書と引換えに交付するものとする。

(印鑑及び償還金支払場所の届出)
第9条  法第3条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第9項、第10項又は第11項の規定による特別給付金を請求しようとする者は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
 前項の届出は、施行規則第1条第1項に規定する戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第2号書式による印鑑等届出書により行うものとする。
 第1項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、指定日本銀行等において交付する改印届用紙により、指定日本銀行等に届け出なければならない。
 第1項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第3号書式による償還金支払場所変更請求書に当該国債を添えて、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。

(支払の手続)
第10条  国債の償還金は、指定日本銀行等において、前条第1項又は第3項の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある賦札を引換えに支払うものとする。
 前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した賦札と引換えに支払うものとする。
 指定日本銀行等は、前2項の規定により国債の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該国債の償還金の受領につき正当な権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。

(記名の変更)
第11条  国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第4号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日大蔵省令第41号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四八年七月二四日大蔵省令第40号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年五月一日から適用する。

   附 則 (昭和五三年四月二八日大蔵省令第28号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

   附 則 (昭和五六年三月二〇日大蔵省令第3号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年五月四日大蔵省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五八年八月二五日大蔵省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年七月一八日大蔵省令第39号)

 この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日大蔵省令第15号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

   附 則 (昭和六三年五月二六日大蔵省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成元年一月二〇日大蔵省令第2号)

 この省令は、平成元年二月一日から施行する。
   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年五月一九日大蔵省令第55号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省令第40号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二四日大蔵省令第17号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第18号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第49号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1号書式 (第7条)
第2号書式
第3号書式
第4号書式
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第5条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令