第1章 総則(第1条―第12条)/知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準


(平成十五年三月十二日厚生労働省令第22号)

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 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第21条第1項の規定に基づき、 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成二年厚生省令第57号)の全部を改正する省令を次のように定める。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号。以下「法」という。)第21条第1項の規定による知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。

(基本方針)
第2条  知的障害者援護施設は、入所者又は利用者(以下この章において「入所者等」という。)に対し、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な支援を行うよう努めなければならない。
 知的障害者援護施設は、入所者等の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って支援を行うよう努めなければならない。
 知的障害者援護施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、知的障害者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(構造設備の一般原則)
第3条  知的障害者援護施設の配置、構造及び設備は、入所者等の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の入所者等の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
 知的障害者援護施設の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設にあっては、この限りでない。

(設備の専用)
第4条  知的障害者援護施設の設備は、専ら当該知的障害者援護施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の専従)
第5条  知的障害者援護施設の職員は、専ら当該知的障害者援護施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(非常災害対策)
第6条  知的障害者援護施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。
 知的障害者援護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(記録の整備)
第7条  知的障害者援護施設は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
 知的障害者援護施設は、入所者等の支援の状況に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から五年間保存しなければならない。

(相談及び援助)
第8条  知的障害者援護施設は、常に入所者等の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(秘密保持等)
第9条  知的障害者援護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者等又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
 知的障害者援護施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者等又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情解決)
第10条  知的障害者援護施設は、その行った支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
 知的障害者援護施設は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
 知的障害者援護施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(地域との連携等)
第11条  知的障害者援護施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(事故発生時の対応)
第12条  知的障害者援護施設は、入所者等に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
 知的障害者援護施設は、入所者等に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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