第4章 知的障害者授産施設(第46条―第60条)/知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準
(平成十五年三月十二日厚生労働省令第22号)
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知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第21条第1項の規定に基づき、
知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成二年厚生省令第57号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第4章 知的障害者授産施設
(種類)
第46条
知的障害者授産施設の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。
一
知的障害者入所授産施設 知的障害者授産施設であって、第2号に規定する知的障害者通所授産施設及び第3号に規定する知的障害者小規模通所授産施設以外のもの
二
知的障害者通所授産施設 知的障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、第3号に規定する知的障害者小規模通所授産施設以外のもの
三
知的障害者小規模通所授産施設 知的障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、常時利用するものが二十人未満であるもの
(規模)
第47条
知的障害者授産施設は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。
一
知的障害者入所授産施設 三十人以上の人員を入所させることができる規模
二
知的障害者通所授産施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模
三
知的障害者小規模通所授産施設 十人以上の人員を入所させることができる規模
2
知的障害者授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。)は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による入所者の支援を行う施設であって入所者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。
(知的障害者入所授産施設の設備の基準)
第48条
知的障害者入所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該知的障害者入所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の支援に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一
居室
二
静養室
三
食堂
四
浴室
五
洗面所
六
便所
七
医務室
八
作業室又は作業場
九
作業設備
十
更衣室
十一
調理室
十二
相談室
十三
運動場
十四
会議室
十五
宿直室
十六
指導員室
十七
事務室
2
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上とすること。
ニ 一以上の出入口は避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
ヘ 男子用と女子用を別に設け、かつ、その間の通路は、夜間は通行ができないように遮断できるものであること。
二
静養室
イ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ロ 医務室に近接して設けること。
ハ 男女別とすること。
ニ イ、ロ及びハに定めるもののほか、前号ロ及びニに定めるところによること。
三
食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
四
浴室 入所者の特性に応じたものであること。
五
洗面所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
六
便所
イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
七
医務室 治療に必要な機械器具等を備えること。
八
作業室又は作業場
イ 必要に応じて危害防止設備を設け又は保護具を備えること。
ロ 作業に必要な機械器具等を備えること。
ハ 作業室には、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して一以上の出入口を設けること。
九
作業設備 入所者の安全に配慮したものとすること。
十
更衣室 男子用と女子用を別に設けること。
十一
調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
十二
相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
十三
運動場 必要な備品を備えること。
3
前2項に規定するもののほか、知的障害者入所授産施設の設備の基準は、次に定めるところによる。
一
廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
二
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
4
知的障害者入所授産施設には、必要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のための機械器具等を備えなければならない。
(知的障害者通所授産施設の設備の基準)
第49条
知的障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該知的障害者通所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の支援に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一
食堂
二
洗面所
三
便所
四
医務室
五
作業室又は作業場
六
作業設備
七
更衣室
八
調理室
九
相談室
十
運動場
十一
会議室
十二
事務室
2
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
二
洗面所 入所者の特性に応じたものであること。
三
便所
イ 男子用と女子用を別に設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
四
医務室
イ 治療に必要な機械器具等を備えること。
ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
五
作業室又は作業場
イ 必要に応じて危害防止設備を設け又は保護具を備えること。
ロ 作業に必要な機械器具等を備えること。
ハ 作業室には、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して一以上の出入口を設けること。
六
作業設備 入所者の安全に配慮したものとすること。
七
更衣室 男子用と女子用を別に設けること。
八
調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
九
相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
十
運動場 必要な備品を備えること。
3
前2項に規定するもののほか、知的障害者通所授産施設の設備の基準は、次に定めるところによる。
一
廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
二
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
4
知的障害者通所授産施設には、必要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のための機械器具等を備えなければならない。
(知的障害者小規模通所授産施設の設備の基準)
第50条
知的障害者小規模通所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該知的障害者小規模通所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の支援に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一
静養室
二
食堂
三
洗面所
四
便所
五
作業室又は作業場
2
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
静養室 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
二
食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
三
洗面所 入所者の特性に応じたものであること。
四
便所 入所者の特性に応じたものであること。
五
作業室又は作業場
イ 必要に応じて危害防止設備を設け又は保護具を備えること。
ロ 作業に必要な機械器具等を備えること。
3
第1項各号に掲げる設備のうち、食堂にあっては、静養室又は作業室若しくは作業場と兼ねることができる。
4
知的障害者小規模通所授産施設には、必要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のための機械器具等を備えなければならない。
(分場の設備の基準)
第51条
分場の設備の基準は、第49条に規定する基準に準ずる。ただし、同条第1項第8号から第12号までに掲げる設備は設けないことができる。
(知的障害者入所授産施設の職員の配置の基準)
第52条
知的障害者入所授産施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託するものにあっては、第5号の調理員を置かないことができる。
一
施設長 一
二
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三
保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を四・三で除して得た数以上
四
栄養士 一以上
五
調理員 一以上
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、当該知的障害者入所授産施設を新規に設置し、又は再開した年度においては、推定数による。
3
第1項第1号の施設長は、常勤の者でなければならない。
4
第1項第3号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5
第1項第3号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6
知的障害者入所授産施設であって、入所による入所者の支援に併せて通所による入所者の支援を行うものにあっては、第1項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第1項第3号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。
7
知的障害者入所授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第1項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。
(知的障害者通所授産施設の職員の配置の基準)
第53条
知的障害者通所授産施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、調理業務の全部を委託するものにあっては、第4号の調理員を置かないことができる。
一
施設長 一
二
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三
生活支援員及び作業指導員 生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を七・五で除して得た数以上
四
調理員 一以上
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、当該知的障害者通所授産施設を新規に設置し、又は再開した年度においては、推定数による。
3
第1項第1号の施設長は、常勤の者でなければならない。
4
第1項第3号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5
知的障害者通所授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第1項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。
(知的障害者小規模通所授産施設の職員の配置の基準)
第54条
知的障害者小規模通所授産施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
一
施設長 一
二
生活支援員 一以上
三
作業指導員 一以上
2
前項各号に掲げる職員のうち、施設長にあっては、生活支援員又は作業指導員と兼ねることができる。
3
知的障害者小規模通所授産施設の施設長は、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、知的障害者小規模通所授産施設を適切に運営する能力を有する者でなければならない。
(分場の職員の配置の基準)
第55条
知的障害者授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。以下この条において同じ。)は、分場を設置する場合は、当該分場において通所による入所者の支援を行う第53条第1項第3号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該分場入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。
2
知的障害者授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。
(知的障害者小規模通所授産施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第56条
知的障害者小規模通所授産施設が入所者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該入所者の便益を向上させるものであって、当該入所者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2
前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならない。
(作業指導)
第57条
知的障害者授産施設は、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。
(授産活動)
第58条
知的障害者授産施設が行う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行わなければならない。
2
知的障害者授産施設は、授産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
(工賃の支払)
第59条
知的障害者授産施設は、授産活動に従事している者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(準用)
第60条
第15条の規定は、第52条第1項第3号及び第53条第1項第3号の生活支援員について準用する。
2
第18条、第19条、第24条、第28条第4項、第7項及び第8項並びに第31条から第44条までの規定は、知的障害者入所授産施設及び知的障害者通所授産施設について準用する。
3
第16条、第18条、第19条、第37条第2項、第40条及び第43条の規定は、知的障害者小規模通所授産施設について準用する。
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