第6章 知的障害者福祉ホーム(第69条―第73条)/知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準


(平成十五年三月十二日厚生労働省令第22号)

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 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第21条第1項の規定に基づき、 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成二年厚生省令第57号)の全部を改正する省令を次のように定める。


   第6章 知的障害者福祉ホーム

(規模)
第69条  知的障害者福祉ホームは、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

(建築面積)
第70条  知的障害者福祉ホームの建物の面積は、原則として一人につき二三・三平方メートル以上でなければならない。

(設備の基準)
第71条  知的障害者福祉ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
 居室
 食堂
 浴室
 洗面所
 便所
 調理室
 洗濯場
 娯楽室
 管理人室
 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
 居室 原則として、個室とすること。
 食堂
 食事の提供に支障がない広さを有すること。
 必要な備品を備えること。
 浴室 利用者の特性に応じたものであること。
 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
 便所 利用者の特性に応じたものであること。
 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
 第1項各号に掲げる設備のうち、食堂にあっては、調理室と兼ねることができる。

(職員の配置の基準)
第72条  知的障害者福祉ホームには、管理人を置かなければならない。
 管理人は、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、知的障害者福祉ホームを適切に管理運営する能力を有する者でなければならない。

(準用)
第73条  第16条、第20条、第43条及び第56条の規定は、知的障害者福祉ホームについて準用する。


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第6章 知的障害者福祉ホーム(第69条―第73条)/知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準