第1章 総則(第1条―第4条)/介護保険法施行令
(平成十年十二月二十四日政令第412号)
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最終改正:平成一五年三月二六日政令第72号
内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(特別会計の勘定)
第1条
介護保険法(以下「法」という。)第175条に規定する指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
(特定疾病)
第2条
法第7条第3項第2号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一
筋萎縮性側索硬化症
二
後縦靭帯骨化症
三
骨折を伴う骨粗頏ヌ
四
シャイ・ドレーガー症候群
五
初老期における痴呆
六
脊髄小脳変性症
七
脊柱管狭窄症
八
早老症
九
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十
脳血管疾患
十一
パーキンソン病
十二
閉塞性動脈硬化症
十三
慢性関節リウマチ
十四
慢性閉塞性肺疾患
十五
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(法第7条第6項の政令で定める者)
第3条
法第7条第6項の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「訪問介護員」という。)とする。
一
都道府県知事の行う訪問介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事
二
次項の規定により都道府県知事が指定する者(以下「訪問介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下「訪問介護員養成研修」という。) 当該訪問介護員養成研修事業者
2
前項第2号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一
厚生労働省令で定める基準に適合する訪問介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。
二
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 訪問介護員について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ロ 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
ハ 訪問介護員養成研修事業の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
3
都道府県知事は、訪問介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、当該訪問介護員養成研修事業者に係る第1項第2号の指定を取り消すことができる。
4
前3項に規定するもののほか、訪問介護員に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法第7条第23項の政令で定める療養病床等)
第4条
法第7条第23項の政令で定める療養病床は、医療法(昭和二十三年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床のうち、その従業者の人員、設備及び運営に関する基準であって厚生労働省令で定めるものに適合するものとする。
2
法第7条第23項の政令で定める病床は、主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床であって、厚生労働大臣が定める員数の看護師その他の従業者を有し、かつ、厚生労働大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合するものとする。
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