第1節 指定居宅介護支援事業者(第35条の2)/介護保険法施行令
(平成十年十二月二十四日政令第412号)
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最終改正:平成一五年三月二六日政令第72号
内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1節 指定居宅介護支援事業者
(法第79条第2項第2号の政令で定める者)
第35条の2
法第79条第2項第2号の政令で定める者は、厚生労働省令で定める要件を満たす者について都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する介護支援専門員名簿に登録されている者とする。
2
都道府県知事は、前項の登録をした場合には、当該登録に係る介護支援専門員に対し、介護支援専門員登録証明書(以下「登録証明書」という。)を作成し、これを当該介護支援専門員に交付しなければならない。
3
登録証明書を交付した都道府県知事は、第1項に規定する者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、介護支援専門員として適当でないと認めるときは、同項の介護支援専門員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、登録証明書の返還を求めなければならない。
一
虚偽又は不正の事実に基づいて登録証明書の交付を受けた者
二
法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者
三
罰金以上の刑に処せられた者
四
前号に該当する者を除くほか、介護支援専門員の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
4
第1項の介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る都道府県知事の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一
保健、医療又は福祉に関連する事業を行う民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他公益を目的として保健、医療又は福祉に関連する事業を行う法人又は団体(第6項第1号において「公益法人等」という。)であること。
二
介護支援専門員実務研修受講試験を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
三
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ニ 介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
5
都道府県知事は、介護支援専門員実務研修受講試験を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、当該介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る第1項の指定を取り消すことができる。
6
第1項の介護支援専門員実務研修を行う者に係る都道府県知事の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一
公益法人等であること。
二
介護支援専門員実務研修を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
三
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ 介護支援専門員について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ニ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ホ 介護支援専門員実務研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
7
都道府県知事は、介護支援専門員実務研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、当該介護支援専門員実務研修を行う者に係る第1項の指定を取り消すことができる。
8
都道府県知事は、第4項及び第6項の規定による指定並びに第5項及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
9
前各項に規定するもののほか、介護支援専門員実務研修受講試験及び介護支援専門員実務研修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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