第2節 介護老人保健施設(第36条・第37条)/介護保険法施行令


(平成十年十二月二十四日政令第412号)

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最終改正:平成一五年三月二六日政令第72号


 内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。


    第2節 介護老人保健施設

(介護老人保健施設に関する読替え)
第36条  法第105条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第15条第1項 医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者 医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者
第30条 第24条第1項、第28条又は第29条第1項若しくは第2項 介護保険法第101条、第102条第1項、第103条第1項又は第104条第1項
第71条の3 この法律 介護保険法第100条第1項

(法第106条の政令で定める規定等)
第37条  法第106条の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
 健康保険法(大正十一年法律第70号)、健康保険法施行令(大正十五年勅令第243号)及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第87号)の規定
 船員保険法及び船員保険法施行令(昭和二十八年政令第240号)の規定
 消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第37号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第306号)の規定
 医師法(昭和二十三年法律第201号)の規定(第16条の2第1項及び第4項並びに第16条の3に限る。)
 歯科医師法(昭和二十三年法律第202号)の規定(第16条の2第1項及び第4項並びに第16条の3に限る。)
 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)の規定
 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第47号)の規定
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)の規定(第19条の5、第19条の10及び第29条第4項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第155号)の規定(第2条の3第1項に限る。)
 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)の規定
 生活保護法の規定
十一  港湾法(昭和二十五年法律第218号)の規定
十二  地方税法の規定(第586条第2項第5号及び第701条の34第3項第9号に限る。)
十三  離島振興法(昭和二十八年法律第72号)の規定(第10条第1項第1号に限る。)
十四  自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)の規定(第24条第1項第3号、第25条第1項、第27条第1項及び第2項並びに第44条の2第2項第1号に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第179号)の規定
十五  奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)の規定(第6条の3第1項第1号に限る。)
十六  公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第116号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第202号)の規定
十七  国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)及び国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)の規定
十八  国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)の規定
十九  地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号)の規定
二十  山村振興法(昭和四十年法律第64号)の規定
二十一  水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第118号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第27号)の規定
二十二  老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定
二十三  過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第15号)の規定(第16条第1項第1号に限る。)
二十四  沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)の規定(第89条第1項第1号に限る。)
二十五  法の規定
二十六  介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定
二十七  教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第6号)の規定
二十八  防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第368号)の規定
二十九  防衛庁組織令(昭和二十九年政令第178号)の規定
三十  自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第286号)の規定
三十一  租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)の規定
三十二  法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)の規定
三十三  厚生労働省組織令(平成十二年政令第252号)の規定(第6条第12号、第34条第3号から第5号まで、第38条第5号及び第53条第5号に限る。)
三十四  前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって当該命令を発する者が定めるもの
 法第106条の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。
建築基準法(昭和二十五年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第202号) 病院 入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第110号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第284号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第355号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建設業法施行令(昭和三十一年政令第273号) 病院 入所定員十九人以下
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第340号) 病院 入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第188号) 病院 入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第327号) 病院 入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの 病院 当該命令を発する者が定めるもの
診療所 当該命令を発する者が定めるもの


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