第5章 保険料(第38条―第45条)/介護保険法施行令


(平成十年十二月二十四日政令第412号)

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最終改正:平成一五年三月二六日政令第72号


 内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。


   第5章 保険料

(保険料率の算定に関する基準)
第38条  各年度における保険料率に係る法第129条第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。
 次のいずれかに該当する者 四分の二
 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
(1) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(次号イ並びに次条第1項第1号イ及び第2号イにおいて「市町村民税世帯非課税者」という。)
(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
 被保護者
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 四分の三
 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前号に該当しない者
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第4号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 四分の四
 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前2号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 四分の五
 地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前3号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 前各号のいずれにも該当しない者 四分の六
 前項の基準額は、事業運営期間(法第147条第2項第1号に規定する事業運営期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第1号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。
 前2項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、事業運営期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。
 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額
 法第121条、第123条及び第124条の規定による負担金、法第122条の規定による調整交付金、法第125条の規定による介護給付費交付金、法第127条及び第128条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額
 第2項の予定保険料収納率は、事業運営期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。
 第2項の補正第1号被保険者数は、事業運営期間における各年度について第1項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が第1項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該事業運営期間について合算した数とする。
 第1項第4号の基準所得金額は、すべての市町村に係る同項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の二又は四分の一を乗じて得た数と、すべての市町村に係る同項第4号又は第5号に該当することとなる第1号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の一又は四分の二を乗じて得た数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
 法第148条第1項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第2項から第5項までの規定を適用する場合においては、第2項中「事業運営期間(法第147条第2項第1号に規定する事業運営期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第148条第2項に規定する事業実施期間をいう。」と、第3項中「事業運営期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第1号中「保健福祉事業に要する費用の額」とあるのは「保健福祉事業に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第2号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、第4項及び第5項中「事業運営期間」とあるのは「事業実施期間」とする。

(特別の基準による保険料率の算定)
第39条  前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
 次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定める割合
 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
(1) 市町村民税世帯非課税者
(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
 被保護者
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 四分の三を標準として市町村が定める割合
 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前号に該当しない者
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 四分の四を標準として市町村が定める割合
 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前2号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第5号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 四分の四を超える割合で市町村が定める割合
 地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前3号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 前号に掲げる割合を超える割合で市町村が定める割合
 地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 前各号のいずれにも該当しない者 前号に掲げる割合を超える割合で市町村が定める割合
 市町村は、前項の規定により、同項各号に規定する割合並びに同項第4号イ及び第5号イに規定する額を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の基準額の算定について準用する。この場合において、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、「標準割合(市町村が第1項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
 前条第7項の規定は、法第148条第1項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。

(法第131条に規定する政令で定める年金給付等)
第40条  法第131条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。
 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項による老齢年金
 昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
 昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法並びに昭和六十年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法並びに昭和六十年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 法第131条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。
 昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
 移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

(法第134条第1項第1号の政令で定める額)
第41条  法第134条第1項第1号の政令で定める額は、十八万円とする。

(特別徴収対象年金給付の順位)
第42条  法第135条第3項の規定により、同一の同条第2項に規定する特別徴収対象被保険者について老齢基礎年金以外の同条第3項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢退職年金給付について保険料を徴収させるものとする。
 第40条第1項第2号に規定する年金給付
 第40条第1項第3号に規定する年金給付
 第40条第2項第1号に規定する年金給付
 第40条第1項第4号に規定する年金給付
 第40条第2項第2号に規定する年金給付
 第40条第1項第6号に規定する年金給付
 第40条第1項第5号に規定する年金給付

(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第43条  法第138条第2項の規定による法第136条第4項から第7項までの規定の準用については、同条第4項、第5項及び第7項中「第1項」とあるのは「第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする。

(仮徴収に関する読替え)
第44条  法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項 前条 第140条第1項 第140条第2項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、当該額の範囲内において市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項 年の八月三十一日まで 年の前年の八月三十一日まで 年の四月三十日まで
第136条第4項から第6項まで 年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月三十日まで
第137条第1項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
第137条第7項及び第138条第1項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第138条第3項 特別徴収対象保険料額 第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
第45条  法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第6項までの規定の準用については、これらの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

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