第7章 施行法の経過措置に関する規定(第52条―第59条)/介護保険法施行令
(平成十年十二月二十四日政令第412号)
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最終改正:平成一五年三月二六日政令第72号
内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
第7章 施行法の経過措置に関する規定
(施行法第10条の政令で定める日等)
第52条
施行法第10条の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。
2
前項に規定する日までの間における第4条第2項の規定の適用については、同項中「適合するもの」とあるのは、「適合するもの及び特例対象病院(医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号)の施行の際現に同法第1条の規定による改正前の医療法第21条第1項ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けていた病院又は国の開設する病院のうち主として痴呆の状態にある老人その他これに準ずる患者を入院させる病室を有するものであって厚生労働省令で定めるものをいう。)の病床のうち主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養病床及び医療法等の一部を改正する法律附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群の病床を除く。)であって、厚生労働大臣が定める員数の看護師その他の従業者を有し、かつ、厚生労働大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合するもの」とする。
(施行法第16条第1項第1号の政令で定める額)
第53条
施行法第16条第1項第1号の政令で定める額は、十八万円とする。
(施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え)
第54条
施行法第16条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第134条第2項 |
前項 |
介護保険法施行法(平成九年法律第124号。以下「施行法」という。)第16条第1項 |
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第134条第3項 |
第1項 |
施行法第16条第1項 |
|
第134条第4項 |
第136条 |
施行法第16条第4項において準用する法第136条(第2項を除く。) |
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)
第55条
施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第38条第1項の基準額の見込額の平均の二分の一に相当する額を、平成十二年四月一日から九月三十日までの間における施行法第16条第1項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
2
前項の規定にかかわらず、同項の厚生労働省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る第38条第1項の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)
第56条
施行法第16条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第135条第2項 |
前項本文 |
介護保険法施行法(平成九年法律第124号。以下「施行法」という。)第16条第3項 |
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第135条第3項 |
前条第1項 |
施行法第16条第1項 |
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第136条第1項 |
前条 |
施行法第16条第3項並びに同条第4項の規定により読み替えて準用する第135条第2項及び第3項 |
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支払回数割保険料額 |
施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額 |
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第136条第3項 |
当該年度の初日の属する年の八月三十一日 |
施行法第16条第1項に規定する基準日の属する年の翌年の二月二十九日 |
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第136条第4項から第6項まで |
当該年度の初日の属する年の七月三十一日 |
施行法第16条第1項に規定する基準日の属する年の翌年の一月三十一日 |
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第137条第1項 |
同項に規定する支払回数割保険料額 |
施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額 |
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当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで |
施行日から施行日の属する年の九月三十日まで |
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第137条第4項 |
第135条 |
施行法第16条第3項並びに同条第4項において準用する第135条第2項及び第3項 |
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第137条第7項及び第138条第1項 |
支払回数割保険料額 |
施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額 |
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第138条第3項 |
特別徴収対象保険料額 |
施行法第16条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 |
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第139条第2項 |
徴収すべき保険料額 |
徴収することができる保険料額 |
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)
第57条
第42条の規定は、施行法第16条第3項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、第42条中「同条第2項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第16条第3項に規定する第1号被保険者」と、「同条第3項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第1項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第58条
施行法第4条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第41条第1項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした行為により健康保険法第80条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第86条第12項において準用する同法第80条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。
(保険審査会の委員の任期の経過措置)
第59条
平成十三年三月三十一日以前に任命された保険審査会の委員の任期は、法第186条の規定にかかわらず、同日までとする。
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