附則/介護保険法施行令


(平成十年十二月二十四日政令第412号)

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最終改正:平成一五年三月二六日政令第72号


 内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。


   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第53条から第57条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(認定審査会の委員の任期の経過措置)
第2条  平成十三年三月三十一日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(保険料徴収権消滅期間及び給付額減額期間の算定方法に係る経過措置)
第3条  平成二十二年四月一日までに法第69条第1項に規定する認定を受けた法第62条に規定する要介護被保険者等について第33条及び第34条の規定を適用する場合においては、第33条中「要介護被保険者が認定(法第69条第1項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度」とあるのは「平成十二年度」と、「、認定」とあるのは「、法第69条第1項に規定する認定」と、同条第2号及び第34条第2項第2号中「保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。

(訪問介護員養成研修の経過措置)
第4条  次に掲げる者は、訪問介護員養成研修の課程を修了した者とみなす。
 この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了した者であって、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
 この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了し、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
 この政令の施行の際現に老人居宅介護等事業(施行法第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が前2号に掲げる者と同等の知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの

(介護支援専門員実務研修等の経過措置)
第5条  次に掲げる者は、介護支援専門員実務研修を修了している者とみなし、介護支援専門員名簿に登録するものとする。
 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中であり、この政令の施行後当該研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
 第35条の2第2項の規定は、前項の規定により介護支援専門員名簿への登録を受けた者について準用する。
 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修受講試験に相当するものとして都道府県知事が認める試験に合格している者は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者とみなす。

(平成十二年度から平成十四年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第6条  平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第38条第1項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第2項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第3項第2号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第2項から第7項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第39条第1項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第3項において準用する第38条第2項の規定にかかわらず、各年度ごとの第39条第3項において準用する第38条第3項第2号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第39条第3項において準用する第38条第2項から第5項までの規定及び第39条第4項において準用する第38条第7項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。

(国の貸付金の償還期間等)
第7条  法附則第6条第3項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第6条第1項及び第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法附則第6条第6項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一月二一日政令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第175号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一月三一日政令第16号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年八月三日政令第258号)

(施行期日)
 この政令は、平成十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に介護保険法施行令第35条の2第1項の介護支援専門員名簿に登録されている者に対する介護支援専門員名簿からの消除に関しては、この政令の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一月一七日政令第4号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日政令第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二七日政令第348号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二六日政令第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。



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