第2章 介護認定審査会(第5条―第10条)/介護保険法施行令


(平成十年十二月二十四日政令第412号)

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最終改正:平成一五年三月二六日政令第72号


 内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。


   第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数の基準)
第5条  法第15条第1項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第46条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第9条第1項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。

(委員の任期)
第6条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。

(会長)
第7条  認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)
第8条  認定審査会は、会長が招集する。
 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)
第9条  認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第10条  第5条から前条までの規定は、法第38条第2項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第5条及び前条第3項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。

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