第1節 他の法令による給付との調整(第11条)/介護保険法施行令


(平成十年十二月二十四日政令第412号)

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最終改正:平成一五年三月二六日政令第72号


 内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。


    第1節 他の法令による給付との調整

(法第20条に規定する政令で定める給付等)
第11条  法第20条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
船員保険法(昭和十四年法律第73号)の規定による療養の給付(船員法(昭和二十二年法律第100号)の規定による療養補償に相当するものに限る。) 受けることができる給付
労働基準法(昭和二十二年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)の規定による療養補償給付及び療養給付
船員法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
災害救助法(昭和二十二年法律第118号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第225号)の規定による療養扶助金に限る。)
消防組織法(昭和二十二年法律第226号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第335号)の規定による療養補償に限る。)
消防法(昭和二十三年法律第186号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
水防法(昭和二十四年法律第193号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号)の規定による療養給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第33号)の規定による療養給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号)の規定による療養補償
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第109号)の規定による療養給付
災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第168号)の規定による療養の給付及び更生医療の給付
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)の規定による療養補償
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)の規定による医療の給付
船員保険法の規定による介護料 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)
労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
国家公務員災害補償法の規定による介護補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第92号)第8条の規定による介護料
地方公務員災害補償法の規定による介護補償


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