第2節 認定(第12条―第14条)/介護保険法施行令


(平成十年十二月二十四日政令第412号)

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最終改正:平成一五年三月二六日政令第72号


 内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。


    第2節 認定

(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)
第12条  法第30条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第27条第2項 前項の申請があった 第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める
当該申請 当該認定
第27条第6項 第1項の申請があった 第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める
当該申請 当該認定
第27条第7項 第1項の申請 第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定

(要介護認定の取消しに関する読替え)
第13条  法第31条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第27条第2項 前項の申請があった 第31条第1項の要介護認定の取消しのために必要があると認める
当該申請 当該取消し
第27条第6項 第1項の申請があった 第31条第1項の要介護認定の取消しのために必要があると認める
当該申請 当該取消し
第27条第7項 第1項の申請 第31条第1項の要介護認定の取消し

(要支援認定の取消しに関する読替え)
第14条  法第34条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第32条第2項 前項の申請 第34条第1項の要支援認定の取消し
並びに前項の申請 並びに同項の要支援認定の取消し
第32条第3項 第1項の申請 第34条第1項の要支援認定の取消し


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