第3節 介護給付(第15条―第22条の2)/介護保険法施行令


(平成十年十二月二十四日政令第412号)

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最終改正:平成一五年三月二六日政令第72号


 内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。


    第3節 介護給付

(法第42条第1項第4号の政令で定めるとき)
第15条  法第42条第1項第4号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
 居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。第3号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 法第42条第1項第3号に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

(居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第16条  法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 法第43条第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(第3号の場合を除く。)当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第1項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
 法第43条第4項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。)当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第4項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
 法第43条第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第4項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第1項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第4項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額

(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第17条  法第44条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

(居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第18条  法第45条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

(居宅介護サービス計画費に関する読替え)
第19条  法第46条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第41条第3項 指定居宅サービスを 指定居宅介護支援を
第41条第8項 指定居宅サービスその他のサービス 指定居宅介護支援その他のサービス
第41条第10項 前項 第46条第6項

(法第47条第1項第3号の政令で定めるとき)
第20条  法第47条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。第29条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)
第21条  法第48条第8項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第41条第3項 指定居宅サービスを 指定施設サービス等を
居宅要介護被保険者 要介護被保険者
第41条第8項 指定居宅サービス 指定施設サービス等
居宅要介護被保険者 要介護被保険者
第41条第10項 前項 第48条第7項

(法第49条第1項第2号の政令で定めるとき)
第22条  法第49条第1項第2号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

(高額介護サービス費)
第22条の2  法第51条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービス(食事の提供を除く。)をいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第50条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第1号において「市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
 高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等に係る次の各号に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要介護被保険者按分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第1号及び第2号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
 要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法第50条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から市町村特例割合を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。次項、第4項及び第8項において同じ。)を乗じて得た額
 要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
 居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第29条の2第2項、第3項及び第5項において同じ。)が受けた居宅サービス又はこれに相当するサービス(次号に規定する特定給付対象居宅サービスを除く。)に係る居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費の合計額(以下「支援サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第60条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第29条の2第1項において「市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。第29条の2において同じ。)を乗じて得た額
 居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第2号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス又はこれに相当するサービス(以下この号及び第29条の2第3項において「特定給付対象居宅サービス」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス(居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
 要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
 要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
 第2項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月又は五月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第7項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第2項及び第29条の2第2項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
 第2項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第29条の2第2項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第2項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
 要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
 要介護被保険者が法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第29条の2第8項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第3項又は第4項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第3項又は第4項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
10  要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第2項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた居宅サービス又はこれに相当するサービスに関して支給される居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費は、居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給されるものとみなす。
11  高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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