第4節 予防給付(第23条―第29条の2)/介護保険法施行令
(平成十年十二月二十四日政令第412号)
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最終改正:平成一五年三月二六日政令第72号
内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
第4節 予防給付
(居宅支援サービス費及び指定居宅サービス事業者に関する読替え)
第23条
法第53条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第41条第3項 |
指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者 |
指定居宅サービス(痴呆対応型共同生活介護を除く。以下この条において同じ。)を受けようとする居宅要支援被保険者 |
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第41条第6項 |
居宅要介護被保険者 |
居宅要支援被保険者 |
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第46条第4項 |
第58条第4項において準用する第46条第4項 |
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第41条第7項及び第8項 |
居宅要介護被保険者 |
居宅要支援被保険者 |
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第41条第9項 |
第4項各号 |
第53条第2項各号 |
(法第54条第1項第4号の政令で定めるとき)
第24条
法第54条第1項第4号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
一
居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービス(法第53条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。第3号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三
法第54条第1項第3号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(居宅支援サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第25条
法第55条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法第55条第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(第3号の場合を除く。) 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給するものとした場合における法第55条第1項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
二
法第55条第4項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給するものとした場合における法第55条第4項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
三
法第55条第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第4項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給するものとした場合における法第55条第1項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第4項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
(居宅支援福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第26条
法第56条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅支援福祉用具購入費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
(居宅支援住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第27条
法第57条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅支援住宅改修費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
(居宅支援サービス計画費及び指定居宅介護支援事業者に関する読替え)
第28条
法第58条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第46条第4項及び第5項 |
居宅要介護被保険者 |
居宅要支援被保険者 |
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第46条第6項 |
第2項 |
第58条第2項 |
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第46条第8項 |
前各項 |
第58条第1項から第3項まで及び同条第4項において準用する第4項から第7項まで |
(法第59条第1項第3号の政令で定めるとき)
第29条
法第59条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
(高額居宅支援サービス費)
第29条の2
法第61条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス又はこれに相当するサービスに係る支援サービス費合計額に九十分の百(法第60条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2
高額居宅支援サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等に係る利用者負担世帯合算額が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた居宅サービス又はこれに相当するサービスに係る第22条の2第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
3
居宅要支援被保険者が特定給付対象居宅サービスを受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービスに係る支援サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額居宅支援サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
4
居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた居宅サービス又はこれに相当するサービスに係る支援サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額居宅支援サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
5
第2項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
一
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス又はこれに相当するサービスのあった月の属する年度(居宅サービス又はこれに相当するサービスのあった月が四月又は五月の場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第7項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
二
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス又はこれに相当するサービスがあった月において要保護者である者であって、第22条の2第2項及び第2項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
6
第2項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス又はこれに相当するサービスがあった月において要保護者である者であって、第22条の2第2項及び第2項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第2項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
7
居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた居宅サービス又はこれに相当するサービスに係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額居宅支援サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額居宅支援サービス費の額は、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
8
居宅要支援被保険者が法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者」という。)について特定公費負担給付が行われるべき居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定居宅サービス事業者について居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを受けた場合において、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに係る支援サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用のうち第3項又は第4項の規定による高額居宅支援サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者に支払うものとする。
9
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第3項又は第4項の規定による高額居宅支援サービス費の支給があったものとみなす。
10
居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた居宅サービス又はこれに相当するサービスについては、第2項から前項までの規定は、適用しない。
11
高額居宅支援サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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