介護保険法施行令

(平成十年十二月二十四日政令第412号)

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最終改正:平成一五年三月二六日政令第72号


 内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 介護認定審査会(第5条―第10条)
 第3章 保険給付
  第1節 他の法令による給付との調整(第11条)
  第2節 認定(第12条―第14条)
  第3節 介護給付(第15条―第22条の2)
  第4節 予防給付(第23条―第29条の2)
  第5節 保険給付の制限等(第30条―第35条)
 第4章 事業者及び施設
  第1節 指定居宅介護支援事業者(第35条の2)
  第2節 介護老人保健施設(第36条・第37条)
 第5章 保険料(第38条―第45条)
 第6章 審査請求(第46条―第51条)
 第7章 施行法の経過措置に関する規定(第52条―第59条)
 附則

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