知的障害者福祉法施行令

(昭和三十五年四月十八日政令第103号)

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最終改正:平成一五年四月一日政令第193号


 内閣は、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第8条、第25条及び第26条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定知的障害者授産施設)
第1条  知的障害者福祉法(以下「法」という。)第5条第4項に規定する政令で定める知的障害者授産施設は、知的障害者授産施設(通所のみにより利用される施設であつて、常時利用する者が二十人未満であるものを除く。)とする。

(判定書の交付)
第2条  知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。)の長は、当該知的障害者更生相談所が法第11条第1項第2号ハに規定する業務を行つた場合において、当該知的障害者若しくはその保護者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下この条において同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。)から求めがあつたときその他必要があると認めたときは、知的障害者の福祉を図るために必要な事項を記載した判定書を交付しなければならない。

(居宅支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)
第3条  居宅受給者証(法第15条の6第5項に規定する居宅受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた居宅支給決定知的障害者(同項に規定する居宅支給決定知的障害者をいう。第3項及び次条において同じ。)は、居宅支給決定期間(法第15条の5第1項に規定する居宅支給決定期間をいう。第3項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。
 前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その居宅受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
 居宅受給者証の交付を受けた居宅支給決定知的障害者は、居宅支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。

(居宅受給者証の再交付)
第4条  市町村は、居宅受給者証を破り、汚し、又は失つた居宅支給決定知的障害者から、居宅支給決定期間内において、居宅受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、居宅受給者証を交付しなければならない。

(施設支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)
第5条  施設受給者証(法第15条の12第5項に規定する施設受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた施設支給決定知的障害者(同項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)は、施設支給決定期間(同条第3項第1号に規定する期間をいう。第3項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、施設受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。
 前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その施設受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
 施設受給者証の交付を受けた施設支給決定知的障害者は、施設支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したときは、十四日以内に、施設受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。

(施設受給者証の再交付)
第6条  市町村は、施設受給者証を破り、汚し、又は失つた施設支給決定知的障害者から、施設支給決定期間内において、施設受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設受給者証を交付しなければならない。

(厚生労働省令への委任)
第7条  この政令に定めるもののほか、居宅受給者証及び施設受給者証について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(知的障害者居宅介護に関する措置の基準)
第8条  法第15条の32第1項に規定する措置のうち知的障害者居宅介護の措置は、当該知的障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な知的障害者居宅介護を提供し、又は知的障害者居宅介護の提供を委託して行うものとする。

(知的障害者デイサービスに関する措置の基準)
第9条  法第15条の32第1項に規定する措置のうち知的障害者デイサービスの措置は、当該知的障害者又はその介護を行う者の自立の促進、生活の改善等を図ることができるよう、当該知的障害者又はその介護を行う者の障害その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な知的障害者デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする。

(知的障害者短期入所に関する措置の基準)
第10条  法第15条の32第1項に規定する措置のうち知的障害者短期入所の措置は、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な知的障害者短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。

(知的障害者地域生活援助に関する措置の基準)
第11条  法第15条の32第1項に規定する措置のうち知的障害者地域生活援助の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な知的障害者地域生活援助を提供し、又は知的障害者地域生活援助の提供を委託して行うものとする。

(都道府県又は国の負担)
第12条  法第25条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
 法第22条第3号又は第23条第3号に掲げる費用のうち知的障害者援護施設の設置に要する費用については、次に掲げる額の合計額
 当該知的障害者援護施設の用に供する建物の建築、買収又は改造(以下「建築等」という。)を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費を基準として厚生労働大臣が定める入所者一人当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、当該建築等に係る部分を利用する入所者の数として厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額(その額が当該年度において現に当該建築等に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
 厚生労働大臣が入所定員その他の事情を考慮して定める基準によつて算定した当該知的障害者援護施設の用に供する建物の建築等に伴い必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
 法第22条第2号に掲げる法第16条第1項第2号の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第22条第2号に掲げる費用(法第16条第1項第2号の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第27条の規定による徴収金の額を控除した額
 法第22条第1号の3に掲げる法第15条の11第1項の施設訓練等支援費の支給に要する費用については、同条第2項第1号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が当該年度において現に当該指定施設支援(同条第1項に規定する指定施設支援をいう。)に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から同条第2項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額

(都道府県又は国の補助)
第13条  法第25条第2項又は第26条第2項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
 法第22条第1号の4に掲げる法第15条の32第1項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第22条第1号の4に掲げる費用(法第15条の32第1項の行政措置に要する費用に限る。)の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第27条の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
 法第22条第1号の2に掲げる費用のうち法第15条の5第1項の居宅生活支援費又は法第15条の7第1項の特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、法第15条の5第2項第1号(法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が当該年度において現に当該指定居宅支援(法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援をいう。)又は当該基準該当居宅支援(法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。)に要した費用(法第15条の5第1項に規定する特定費用を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から法第15条の5第2項第2号(法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額

(大都市等の特例)
第14条  地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第30条第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の30の3第1項から第5項までに定めるところによる。
 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第30条第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の8に定めるところによる。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(国の貸付金の償還期間等)
 法附則第6項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第4項及び第5項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法附則第10項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

   附 則 (昭和四二年九月三〇日政令第315号)

 この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年六月二五日政令第174号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第127号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一月一三日政令第4号) 抄

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一二月七日政令第347号)

 この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第1条中老人福祉法施行令第4条及び第5条第4項の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、第2条中身体障害者福祉法施行令第10条の改正規定(「第18条第1項第3号」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、第3条中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、第4条中児童福祉法施行令第14条、第15条及び第17条の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中第18条の次に1条を加える改正規定、第7条中地方自治法施行令第174条の26第5項の改正規定(「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の2」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第51条第1号」を「第51条第1号の2」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「第37条の2各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに第9条の規定は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年九月三〇日政令第321号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
 この政令の施行の際精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第37号)の規定により都道府県若しくは都道府県知事その他の機関がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日前に同法の規定により都道府県知事に対してなされた届出で、この政令の施行の日以後において地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、指定都市若しくは指定都市の市長その他の機関のした処分その他の行為又は指定都市の市長に対してなされた届出とみなす。ただし、この政令の施行の日前に精神薄弱者福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年三月一九日政令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第372号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第448号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第11条及び第12条並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月五日政令第197号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

( 知的障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  平成十六年三月三十一日までの間は、第2条の規定による改正後の 知的障害者福祉法施行令第12条第3号中「同条第2項第1号」とあるのは「同条第2項第1号(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第111号。以下この号において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第18条第1項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者(同項に規定する旧措置入所者をいう。以下この号において同じ。)及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者にあつては、同条第2項第1号)」と、「同条第2項第2号」とあるのは「同条第2項第2号(社会福祉事業法等改正法附則第18条第1項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者にあつては、同条第2項第2号)」とする。

   附 則 (平成一五年四月一日政令第193号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第15条、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第30条、第3条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第4条第1項、第4条の規定による改正後の 知的障害者福祉法施行令第12条及び第5条の規定による改正後の老人福祉法施行令第5条第5項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。


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