中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則
(平成六年九月二十七日厚生省令第63号)
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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第72号
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第30号)第2条第1項第1号及び第2号並びに第4項、第6条第1項、第7条並びに第13条第1項の規定に基づき、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第2条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める者)
第1条
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって出生の届出をすることができなかったために同日において日本国民として本邦に本籍を有していなかったもの(その出生の日において日本国民として本邦に本籍を有していた者を両親とするものに限る。)
二
中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたものを母親とし、かつ、同日において日本国民として本邦に本籍を有していた者(同日以前から引き続き中国の地域に居住しているものを除く。)を父親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
三
中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者
(法第2条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者)
第2条
法第2条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
樺太の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き樺太の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦又は樺太に本籍を有していたもの
二
前号に掲げる者を両親として昭和二十年九月三日以後樺太の地域で出生し、引き続き樺太の地域に居住している者
三
中国の地域以外の地域において前2号に掲げる者と同様の事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者
(一時帰国の目的)
第3条
法第2条第4項に規定する厚生労働省令で定める目的は、次のとおりとする。
一
親族の訪問
二
墓参り
三
当該中国残留邦人等を養育した者であって本邦に居住しているものの訪問
四
前3号に掲げる目的に準ずるものとして厚生労働大臣が認める目的
(永住帰国旅費の支給)
第4条
法第6条第1項に規定する永住帰国のための旅行に要する費用(以下「永住帰国旅費」という。)の支給は、中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて永住帰国する場合に行うものとする。
(永住帰国旅費の内容)
第5条
永住帰国旅費とは、中国残留邦人等の居住地又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中国残留邦人等の親族等(第10条に規定するものをいう。第7条、第12条及び第13条において同じ。)の本邦への旅行に要するものをいう。
2
前項の旅費は、法の目的に照らし最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。
(永住帰国旅費の支給方法)
第6条
永住帰国旅費の支給は、金銭によることができないとき、これによることが適当でないとき、その他法の目的を達成するために必要があるときは、乗車船券の交付その他の適切な方法により行うことができる。
(永住帰国旅費の支給の申請)
第7条
永住帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第1号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
2
前項の申請は、申請者の親族(本邦に居住しているものに限る。)を代理人としてすることができる。
3
第1項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。
一
申請者の居住地を明らかにすることができる書類
二
申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
三
申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
四
申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
五
申請者(中国の地域に居住しているものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面
イ 申請者の配偶者(第10条第1号に規定するものを除く。)
ロ 申請者又はその配偶者(第10条第1号に規定するものに限る。)の扶養を受けている者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものを除く。)
4
厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類又は書面のほか、永住帰国旅費の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。
(決定及び通知)
第8条
厚生労働大臣は、前条第1項の申請があったときは、永住帰国旅費の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
(決定の取消し)
第9条
厚生労働大臣は、次に掲げる場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一
中国残留邦人等が虚偽の申請その他不正の行為によって永住帰国旅費の支給を受けた場合
二
中国残留邦人等が支給を受けた永住帰国旅費を第5条第1項に規定する旅行に要する費用以外の用途に使用した場合
2
厚生労働大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該中国残留邦人等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(親族等)
第10条
法第6条第1項に規定する永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等(当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものであって当該中国残留邦人等に同行するものに限る。)のうち、次に掲げるものとする。
一
配偶者
二
二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
三
日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
四
実子であって当該中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該中国残留邦人等から申出のあったもの
五
前号に規定する者の配偶者(前号に規定する者に同行して本邦に入国するものに限る。)
六
前各号に規定する者に準ずるものとして厚生労働大臣が認める者
(自立支度金の支給)
第11条
法第7条に規定する中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金(以下「自立支度金」という。)の支給は、中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて永住帰国した場合に行うものとする。
(自立支度金の額)
第12条
自立支度金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一
中国残留邦人等及びその親族等一人につき十六万四百円(当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳未満であるものにあっては、一人につき八万二百円)
二
中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳以上であるものの数に同日において十八歳未満であるもの一人につき〇・五を加えて得た値が、次のイ又はロのいずれかに該当するときは、当該イ又はロに掲げる額
イ 二以下 十五万九千六百円
ロ 二・五以上三・五以下 七万九千八百円
(自立支度金の支給の申請)
第13条
自立支度金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、本邦に上陸した日から一年以内に、様式第2号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。
一
申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
二
申請者の住民票又は外国人登録証明書の写し
三
申請者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類
四
申請者(中国の地域に居住していたものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面
イ 申請者の配偶者(第10条第1号に規定するものを除く。)
ロ 申請者又はその配偶者(第10条第1号に規定するものに限る。)の扶養を受けていた者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国したものを除く。)
五
申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
六
申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
七
申請者に親族等がいる場合には、その者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類
3
申請者につき第7条第1項の規定による永住帰国旅費の支給の申請があったときは、その申請の時に、当該申請者につき第1項の申請があったものとみなす。ただし、当該申請者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
4
第7条第4項及び第8条の規定は、自立支度金について準用する。この場合においては、第7条第4項中「前項各号」とあるのは「第2項各号」と、第8条中「前条第1項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
(国民年金対象残留期間を有する者の申出)
第14条
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第18号。以下「令」という。)第1条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地。以下同じ。)を管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
二
かつて国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。以下同じ。)であったことがある者であって、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
三
国民年金の被保険者及びかつて国民年金の被保険者であったことがある者にあっては、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第12号)第1条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
四
日本国内に住所がない者であって社会保険庁長官が定めるものにあっては、日本国内における最後の住所
五
令第10条第1項に規定する老齢基礎年金等(以下「老齢基礎年金等」という。)の受給権者である者にあっては、基礎年金番号及び当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳を所持しているときは、国民年金手帳
二
申出者が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類
三
生年月日を明らかにすることができる書類
四
初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類
五
昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日(その日が昭和五十六年十二月三十一日後の日であるときは、同月三十一日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類
六
令第1条第1項に規定する基準永住帰国日を明らかにすることができる書類
七
老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、当該年金の年金証書
3
第1項の申出書は、申出者の住所地の市町村長(都の特別区にあっては、区長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、社会保険事務所長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(特例追納の申出等)
第15条
令第2条第1項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを申出者の住所地を管轄する社会保険事務所長等に提出することによって行わなければならない。
一
氏名及び住所
二
前条の申出を行った後に氏名を変更した者(国民年金の被保険者である者を除く。)にあっては、変更前の氏名
三
特例追納を行おうとする月数
四
基礎年金番号
2
特例追納は、電子情報処理組織を使用する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第43号)別紙第2号の13書式によって行うものとする。
(老齢基礎年金等の額の改定の請求)
第16条
令第10条第2項の規定による老齢基礎年金等の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによって行わなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
老齢基礎年金等の年金証書の年金コード
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
老齢基礎年金等の年金証書
二
特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類
3
第1項の請求書は、請求者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出しなければならない。ただし、社会保険庁長官が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(裁定の請求の特例)
第17条
請求者が次の表の上欄に掲げる規定による老齢年金の受給権を取得した際に同表の下欄に掲げる年金の受給権者であった場合には、老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第17号)第2条又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則第16条の規定により社会保険事務所長等に提出する同表の上欄に掲げる規定による老齢年金の裁定請求書に、同表の下欄に掲げる年金の国民年金証書を添えなければならない。
|
令第5条 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による通算老齢年金 |
|
旧国民年金法第79条の2第1項の規定による老齢年金 |
|
旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金 |
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令第6条 |
令第7条の規定による老齢年金 |
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旧国民年金法による通算老齢年金 |
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旧国民年金法第79条の2第1項の規定による老齢年金 |
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旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金 |
|
令第7条 |
旧国民年金法による通算老齢年金 |
(申出書等の記載事項)
第18条
第14条から第16条までの規定によって提出する申出書又は請求書には、申出又は請求の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
(一時帰国旅費の支給)
第19条
法第14条第1項に規定する一時帰国のための旅行に要する費用(以下「一時帰国旅費」という。)の支給は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一
中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて一時帰国する場合
二
中国残留邦人等が最後に本邦に上陸した日から一年が経過した後に初めて一時帰国する場合
2
前項に規定するほか、厚生労働大臣が特別の事情があると認める場合には、一時帰国旅費の支給を行うことができる。
(一時帰国旅費の支給の申請)
第20条
一時帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第3号による一時帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
申請者の居住地を明らかにすることができる書類
二
申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
三
申請者に次条に規定する親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
四
第22条に規定する場合であって介護人(申請者に同行するものに限る。)がいるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(親族等)
第21条
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の十八歳未満の子(配偶者がないものに限る。)であって当該中国残留邦人等に同行するものとする。
(一時帰国のために介護人が必要な場合)
第22条
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該中国残留邦人等につき当該介護人の介護がなければ当該一時帰国のための旅行をすることが困難であると認められる場合とする。
(準用)
第23条
第5条、第6条、第7条第2項及び第4項、第8条並びに第9条の規定は、一時帰国旅費について準用する。この場合においては、第5条中「居住予定地」とあるのは「滞在予定地」と、「船賃」とあるのは「往復の船賃」と、「永住帰国」とあるのは「一時帰国」と、「(第10条に規定するものをいう。第7条、第12条及び第13条において同じ。)」とあるのは「(第21条に規定するものをいう。)又は介護人」と、第7条第2項中「前項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第4項中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「第20条第2項各号に掲げる書類」と、第8条中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、第9条第1項中「前条」とあるのは「第23条において準用する前条」と、「第5条第1項」とあるのは「第23条において準用する第5条第1項」と読み替えるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第24条
次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請の趣旨及びその年月日並びに申請者の居住地を記載するとともに、申請者が自ら署名した書類(次項において「フレキシブルディスク等」という。)を提出することによって行うことができる。
|
第7条第1項 |
様式第1号による永住帰国旅費支給申請書 |
|
第13条第1項 |
様式第2号による自立支度金支給申請書 |
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第20条第1項 |
様式第3号による一時帰国旅費支給申請書 |
2
前項の表に掲げる第7条第1項の申請において、同条第2項に規定する代理人が前項の規定によりフレキシブルディスク等を提出する場合は、フレキシブルディスクと併せて提出する書類には、申請者の氏名及び居住地並びに代理人の居住地を記載するとともに、当該代理人が自ら署名しなければならない。
(フレキシブルディスクの構造)
第25条
前条第1項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第26条
第24条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第27条
第24条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
申請者の氏名
二
申請年月日
様式第1号 (第7条関係)
様式第2号 (第13条関係)
様式第3号 (第20条関係)
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二七日厚生省令第12号)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第14条第1項第2号の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。
2
平成七年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月二六日厚生省令第14号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
(
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第19条
附則第2条第1項に規定する者に係る第10条の規定による改正後の
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(次項において「新中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則」という。)第14条第1項第3号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2
附則第4条に規定する者に係る新
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第14条第1項第3号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
(請求等に係る経過措置)
第21条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附 則 (平成九年四月一日厚生省令第42号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成九年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年四月二日厚生省令第48号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成十年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日厚生省令第31号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第18号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第31条の4及び第37条第1項並びに郵便振替法(昭和二十三年法律第60号)第23条の3の規定に基づき、自動払込みの取扱いに関する省令及び郵便貯金規則の一部を改正する省令を次のとおり定める。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日厚生労働省令第56号)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第101号)附則第3条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
一
四十九万八千円に市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第一(1)、(2)、(3)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額に、当該市町村における年間平均被保険者数に応じて同令別表第二に定める点数に社会保険庁長官が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額に、十二分の二を乗じて得た額
二
当該市町村における平成十三年度の交付単価(第1条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第三に定める交付単価をいう。)に、平成十四年四月に係る市町村検認等取扱件数(第1条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第5号に規定する市町村検認等取扱件数をいう。)を乗じて得た額
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第70号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十五年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第72号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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