中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令
(平成八年一月三十一日政令第18号)
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最終改正:平成一四年三月三一日政令第101号
内閣は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第30号)第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(被保険者期間の特例)
第1条
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第13条に規定する永住帰国した中国残留邦人等の昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下この条において「国民年金対象残留期間」という。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。)から起算して一年を経過した日以後、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年法律第34号」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)による被保険者期間及び旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間及び同法第5条第3項に規定する保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とみなす。ただし、国民年金対象残留期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)又は次条第1項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。
2
国民年金対象残留期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
3
第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働省令の定めるところにより、住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由して管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出なければならない。
(追納の特例)
第2条
前条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。
2
前項の保険料の額は、一月につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
一
イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
イ 昭和三十六年四月一日から前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日までの期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、年利四分(平成十年三月三十一日以前の期間の各月の当該保険料については、年利五分五厘)の複利により計算したその元利合計額の総額
ロ 前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
二
昭和三十六年四月一日から前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの期間の月数
3
社会保険庁長官は、前項に規定する保険料の額を告示するものとする。
4
第1項の規定による納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)とみなす。
5
第1項の規定による納付が行われたときは、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入する。
6
第1項の規定による納付は、基準永住帰国日から起算して六年を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。
7
前各項に定めるもののほか、第1項の保険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例)
第3条
第1条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者(昭和六十年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)に対する昭和六十年法律第34号附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第18号)第1条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間」とする。
2
六十五歳に達した日において新保険料納付済期間(昭和六十年法律第34号附則第8条第1項又は第2項の規定により新保険料納付済期間とみなされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。)及び新保険料免除期間(昭和六十年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされたものを含む。)を有しない者(昭和六十年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)であって、同日以後に第1条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(昭和六十年法律第34号附則別表第一の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。次条において同じ。)以上となったときは、国民年金法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。
一
第1条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間
二
前条第4項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
三
新保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年法律第95号」という。)附則第10条第3項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、平成六年法律第95号附則第11条第9項の規定により国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間及び前条第4項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
四
国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(昭和六十年法律第34号附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。以下単に「合算対象期間」という。)
3
前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時昭和六十年法律第34号附則第14条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第6項において読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
4
第2項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が昭和六十年法律第34号附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第6項において読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
5
昭和六十年法律第34号附則第14条第4項及び第16条第1項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第27条の規定は、前2項の場合に準用する。
6
第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第28条の規定の適用については、同条第1項中「六十六歳に達する前に」とあるのは「その受給権を取得したときから起算して一年を経過する日前に」と、「六十五歳に達した」とあるのは「その受給権を取得した」とする。
7
国民年金法附則第7条第2項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
第4条
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たない者(昭和六十年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)が同日以後に第1条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、国民年金法附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び昭和六十年法律第34号附則第12条第1項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第1号から第4号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。
一
第2条第4項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
二
国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項及び平成六年法律第95号附則第11条第1項の規定による被保険者を含む。次条第2号において「第1号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第2条第4項又は昭和六十年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
三
第1条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間
四
新保険料免除期間(第1条第1項又は昭和六十年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
五
合算対象期間
六
旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合又は国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第13条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第14条に規定するもの(第8条第1項において「旧共済組合員期間」という。)
(旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等の特例)
第5条
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年法律第34号附則第31条第1項に規定する者に限る。)が同日以後に第1条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
一
旧保険料納付済期間(第2条第4項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
二
第1号被保険者又は国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第2条第4項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
三
旧保険料免除期間(第1条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
四
新保険料免除期間(第1条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
第6条
昭和六十年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第1条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(第2条第4項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(第1条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が一年以上であるときは、昭和六十年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法により老齢年金を支給する。
第7条
昭和六十年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第1条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(第2条第4項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(第1条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が一年未満であるときは、昭和六十年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
2
前項の規定による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第8条
旧共済組合員期間は、第5条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(第1条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
2
前項の規定に該当することにより支給する第5条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。
(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)
第9条
旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第5条から第7条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2
旧国民年金法第79条の2第1項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第5条又は第6条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(年金額の改定の特例)
第10条
国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金(以下「老齢基礎年金等」という。)の受給権者が、第1条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2
老齢基礎年金等の受給権者が、第2条第4項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、社会保険庁長官に対し、年金の額の改定を請求することができる。
3
前項の請求は、直近の同項の請求を行った日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、第1条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき第2条第1項の規定による納付が行われたとき、又は同項の規定による納付の期限が経過したときは、この限りでない。
4
第2項の請求があったときは、その請求があった日以前において第2条第5項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入された期間を老齢基礎年金等の額の計算の基礎とするものとし、当該請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
(保険料免除期間とみなされた期間を有する者に係る厚生年金保険法の技術的読替え)
第11条
第1条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者(昭和六十年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)に対する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)附則第15条の規定の適用については、同条中「保険料納付済期間」とあるのは、「
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第18号)第1条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間」とする。
(事務の区分)
第12条
第1条第3項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(保険料免除期間等の適用の特例)
第2条
平成八年三月三十一日において既に永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有していた第1条第1項に規定する中国残留邦人等について、同項、第2条第2項及び第6項並びに第10条第1項の規定を適用する場合においては、第1条第1項中「基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。)から起算して一年を経過した日」とあり、及び「基準永住帰国日から起算して一年を経過した日」とあるのは「平成八年四月一日」と、第2条第2項第1号イ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成六年三月三十一日」と、同号ロ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日まで」と、同項第2号中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、同条第6項中「基準永住帰国日から起算して六年を経過した日の属する月の末日」とあるのは「平成十三年三月三十一日」と、第10条第1項中「基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月」とあるのは「平成八年五月」とする。
2
基準永住帰国日が平成七年四月二日から平成八年三月三十一日までの間にある第1条第1項に規定する中国残留邦人等について、第2条第2項の規定を適用する場合においては、同項第1号イ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成六年三月三十一日」と、同号ロ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日まで」と、同項第2号中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」とする。
(旧国民年金法による老齢年金の額に関する経過措置)
第3条
平成八年三月三十一日において旧国民年金法による老齢年金(昭和六十年法律第34号附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項の規定によりその年金の額が計算されるものに限る。)を受ける権利を有する者の当該老齢年金の額については、第10条第1項又は第4項の規定による改定後の当該老齢年金の額がこれらの規定による改定前の当該老齢年金の額に満たないときは、これを改定前の当該老齢年金の額に相当する額とする。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一〇日政令第470号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第4条
第2条の規定の施行の際現に同条による改正前の
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第2条第1項の規定によりされている申出は、第2条の規定による改正後の同令第2条第1項の規定によりされた申出とみなす。
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