特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令

(昭和六十三年六月二十日大蔵省令第28号)

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最終改正:平成元年四月六日大蔵省令第43号


 国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第34号)第1条第1項及び特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(昭和六十三年法律第31号)第4条第6項の規定に基づき、 特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令を次のように定める。

(国債の名称)
第1条  特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(以下「法」という。)第4条第4項の規定により発行する国債は、特定弔慰金等国庫債券(以下「国債」という。)とする。

(額面金額)
第2条  国債の額面金額は、二百万円とする。

(記名)
第3条  国債には、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第144号)第7条の規定により内閣総理大臣に属する裁定の権限を委任された日本赤十字社が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第11条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載する。

(登録の禁止)
第4条  国債は、登録することができない。

(償還金の支払)
第5条  国債の償還金は、法第5条第1項の規定により日本赤十字社が償還の請求を行う日に、その全額を支払うものとする。

(交付価格)
第6条  国債の交付価格は、額面金額百円について百円とする。

(交付の通知)
第7条  大蔵大臣は、内閣総理大臣から国債の発行の請求を受けたときは、第1号書式による特定弔慰金等国庫債券交付通知書(次条において「交付通知書」という。)を日本赤十字社に交付するものとする。

(交付の手続)
第8条  国債は、日本銀行本店(以下「日本銀行」という。)において、領収証欄に次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。

(印鑑の届出)
第9条  日本赤十字社は、前条に規定する交付を受けようとするときは、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑を第2号書式による特定弔慰金等国庫債券印鑑届出書により、あらかじめ日本銀行に届け出なければならない。
 前項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、日本銀行において交付する改印届用紙により、日本銀行に届け出なければならない。

(支払の手続)
第10条  国債の償還金は、日本銀行において、前条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある国債と引換えに支払うものとする。

(記名の変更)
第11条  受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、日本赤十字社は、第3号書式による特定弔慰金等国庫債券記名変更請求書に当該国債を添えて日本銀行に提出しなければならない。

(適用除外)
第12条  国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)第7条の規定は、国債については適用しない。

   附 則

 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。

第1号書式(第7条)
第2号書式(第9条)
第3号書式(第11条)
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