第1章 認定の請求及び届出等(第1条―第15条)/特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
(昭和三十九年八月二十八日厚生省令第38号)
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最終改正:平成一四年八月五日厚生労働省令第103号
重度精神薄弱児扶養手当法(昭和三十九年法律第134号)第23条及び第28条の規定に基づき、重度精神薄弱児扶養手当法施行規則を次のように定める。
第1章 認定の請求及び届出等
(認定の請求)
第1条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号。以下「法」という。)第5条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
一
受給資格者及びその者が監護し又は養育する法第3条に定める要件に該当する障害児(以下「支給対象障害児」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
二
支給対象障害児が法第2条第1項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書及び当該状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
三
受給資格者が父(母が支給対象障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母である場合において、母又は父も支給対象障害児を監護するときは、その父又は母が法第3条第2項に規定する者であることを明らかにすることができる書類
四
受給資格者が父又は母である場合において、支給対象障害児と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類
五
受給資格者が養育者である場合には、支給対象障害児の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象障害児を養育することを明らかにすることができる書類
六
受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。次号において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
イ 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第207号。以下「令」という。)第4条及び第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第6条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
ロ 受給資格者が令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第6条に規定する扶養親族等でない児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第3条第1項に規定する児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
(1) 当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(2) 当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第405号)別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第51号)第1条第7号に掲げる書類等
二 受給資格者が法第9条第1項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書(様式第3号)
七
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第7条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第8条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに法第7条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第9条第1項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書
(手当額の改定の請求及び届出)
第2条
法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第4号)に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号から第3号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場合にあつては、第2号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
一
戸籍の謄本又は抄本及び当該障害児の属する世帯の全員の住民票の写し
二
前条第2号に掲げる書類等
三
前条第3号から第5号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類
第3条
手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届(様式第5号)を都道府県知事に提出しなければならない。
(所得状況の届出)
第4条
受給者は、特別児童扶養手当所得状況届(様式第6号)に第1条第6号及び第7号に掲げる書類等を添えて、毎年八月十一日から九月十日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)
第5条
受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名
二
特別児童扶養手当証書の記号番号
(住所変更の届出)
第6条
受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の住所
二
特別児童扶養手当証書の記号番号
(支払郵便局変更の届出)
第7条
受給者は、支払郵便局を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の支払郵便局名
二
特別児童扶養手当証書の記号番号
(印鑑変更の届出)
第8条
受給者は、手当の支払を受けるための印鑑を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、変更後の印鑑に係る印章を添えて、これを市町村長に提出しなければならない。
一
印鑑を変更しようとする理由
二
特別児童扶養手当証書の記号番号
(証書の再交付の申請)
第9条
受給者は、特別児童扶養手当証書を破り、又は汚したときは、特別児童扶養手当証書の再交付を都道府県知事に申請することができる。
2
前項の申請をするには、特別児童扶養手当証書の記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合においては、破り、又は汚した特別児童扶養手当証書を申請書に添えなければならない。
(証書の亡失の届出等)
第10条
受給者は、特別児童扶養手当証書を失つたときは、直ちに、特別児童扶養手当証書亡失届(様式第8号)を都道府県知事に提出しなければならない。
2
受給者は、前項の届出をした後、失つた特別児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、住所地の市町村長を経由して、これを都道府県知事に返納しなければならない。
(受給資格喪失の届出)
第11条
受給者は、法第3条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、特別児童扶養手当資格喪失届(様式第9号)を都道府県知事に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第12条
受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名
二
死亡した年月日
三
特別児童扶養手当証書の記号番号
(届書等の記載事項)
第12条の2
第5条から第9条まで及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名、住所及び届出又は申請の年月日を記載し、押印しなければならない。ただし、届出人又は申請者の氏名を自署により記載する場合にあつては、押印を省略することができる。
(準用)
第12条の3
第3条から前条まで及び第15条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第6条から第8条までの規定により特別児童扶養手当の支給を受けていないもの(以下「支給停止者」という。)について準用する。この場合において、第4条中「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき」とあるのは「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき、又は法第6条から第8条までの規定によりその年の七月まで手当が支給されていない場合であつて当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
(未支払の手当の請求)
第13条
法第13条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書(様式第10号)を都道府県知事に提出しなければならない。
(証書の添附)
第14条
第2条から第7条まで、第11条及び第12条並びに第12条の3において準用する第3条から第7条まで、第11条及び第12条の規定によつて請求書若しくは届書を都道府県知事に提出する場合又は第8条(第12条の3において準用する場合を含む。)の規定によつて届書を市町村長に提出する場合においては、その請求書又は届書に、特別児童扶養手当証書を添えなければならない。ただし、支給停止者が既に特別児童扶養手当証書を都道府県知事に提出している場合又は特別児童扶養手当証書の交付を受けていない場合にあつては、この限りでない。
(市町村長の経由)
第15条
この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
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