第2章 認定及び支給等(第16条―第26条の2)/特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則


(昭和三十九年八月二十八日厚生省令第38号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年八月五日厚生労働省令第103号


 重度精神薄弱児扶養手当法(昭和三十九年法律第134号)第23条及び第28条の規定に基づき、重度精神薄弱児扶養手当法施行規則を次のように定める。


   第2章 認定及び支給等

(認定の請求書及び届書の受理及び提出)
第16条  市町村長は、前条の規定により市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 前項の場合において、提出された届書が同一都道府県の区域内における住所又は支払郵便局の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に添えて提出された特別児童扶養手当証書の所定欄に住所又は支払郵便局の変更に関する所要事項を記載し、かつ、当該証書を受給者に返付した旨の報告をもつて同項の提出に代えるものとする。
 第1項の場合において、提出された届書が氏名の変更又は住所若しくは支払郵便局の変更(同一都道府県の区域内における住所又は支払郵便局の変更を除く。)に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の提出に代えることができる。この場合において、提出された届書に特別児童扶養手当証書が添付されているときは、特別児童扶養手当証書を添えなければならない。

(認定の通知等)
第17条  都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書(様式第11号)及び特別児童扶養手当証書を当該受給資格者に交付しなければならない。
 都道府県知事は、前項の場合において、法第6条から第8条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書(様式第11号の2)を当該支給停止者に交付しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、特別児童扶養手当証書を当該支給停止者に交付しないことができる。

(認定請求の却下通知)
第18条  都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、特別児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第12号)を請求者に交付しなければならない。

(手当額の改定の通知等)
第19条  都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第13号)を受給者に交付しなければならない。
 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、第14条の規定によつて特別児童扶養手当証書が提出されているときは、当該特別児童扶養手当証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。
 都道府県知事は、第1項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、受給者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。
 第2項の規定は、前項の命令によつて特別児童扶養手当証書が提出された場合に準用する。
 第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別児童扶養手当証書が交付されたときは、従前の特別児童扶養手当証書は、その効力を失うものとする。
 都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第14号)を受給者に交付しなければならない。

(証書の訂正)
第20条  都道府県知事は、氏名の変更の届書、住所若しくは支払郵便局の変更の届書(第16条第2項に係る届書並びに他の都道府県の区域からの住所及び支払郵便局の変更に係る届書を除く。)又は同条第3項の書類を受理したときは、これらの届書又は書類に添えて提出された特別児童扶養手当証書の当該事項を訂正して、これを受給者に返付しなければならない。
 前項の規定は、市町村長が住所又は支払郵便局の変更の届書(第16条第2項に係る届書に限る。)を受理した場合に準用する。
 市町村長は、印鑑の変更の届書を受理したときは、特別児童扶養手当証書の印鑑欄に印章を押なつし、印鑑の変更に関する所要事項を記載して、特別児童扶養手当証書及び印章を受給者に返付しなければならない。

(証書の再交付等)
第21条  都道府県知事は、特別児童扶養手当証書の再交付の申請書若しくは特別児童扶養手当証書亡失届又は他の都道府県の区域からの住所及び支払郵便局の変更に係る届書(第16条第3項の書類を含む。)を受理したときは、新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に交付しなければならない。
 第19条第5項の規定は、前項の規定により新たな特別児童扶養手当証書が交付された場合に準用する。

(証書の更新、支給停止の通知等)
第22条  都道府県知事は、第4条(第12条の3において準用する場合を含む。)の規定により提出された特別児童扶養手当所得状況届を受理した場合において、法第6条から第8条までの規定に該当しないと認めたときは、当該届書に添えて提出された特別児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを当該受給者に返付し、又は交付しなければならない。
 都道府県知事は、前項の届書を受理した場合において、法第6条から第8条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書を当該支給停止者に交付しなければならない。
 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、当該支給停止者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命ずることができる。

(未支払の手当の支払通知)
第23条  都道府県知事は、未支払特別児童扶養手当請求書を受理したときは、特別児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。

(受給資格喪失の通知)
第24条  都道府県知事は、受給者の受給資格が消滅したときは、特別児童扶養手当資格喪失通知書(様式第15号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。
 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。

(経由)
第25条  都道府県知事は、この章の規定によつて、通知書を交付し、特別児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は特別児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。

(証書の交付等の停止)
第26条  市町村長は、前条の規定によつて当該受給者に対して特別児童扶養手当証書を交付し、又は返付する場合において、受給資格が消滅していることが明らかに認められるときは、特別児童扶養手当証書の交付又は返付を停止し、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

(準用)
第26条の2  第16条、第19条から第21条まで及び第24条から前条までの規定は、支給停止者に関する請求書、届書、申請書、通知書及び特別児童扶養手当証書について準用する。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2章 認定及び支給等(第16条―第26条の2)/特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則