特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
(昭和五十年七月四日政令第207号)
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最終改正:平成一四年五月二四日政令第182号
内閣は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)第3条第3項第2号、第6条、第7条、第9条第1項、第10条、第17条第2号、第20条、第21条、第23条及び第38条第1項の規定に基づき、
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和三十九年政令第261号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(法第2条第2項、第3項及び第5項の政令で定める程度の障害の状態)
第1条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2
法第2条第3項に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。
一
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(以下この項において「身体機能の障害等」という。)が別表第二各号の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の一に該当するもの
二
前号に定めるもののほか、身体機能の障害等が重複する場合(別表第二各号の一に該当する身体機能の障害等があるときに限る。)における障害の状態であつて、これにより日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの
三
身体機能の障害等が別表第一各号(第10号を除く。)の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等が前号と同程度以上と認められる程度のもの
3
法第2条第5項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第三に定めるとおりとする。
(法第3条第3項第2号の政令で定める給付)
第1条の2
法第3条第3項第2号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)に基づく障害基礎年金
一の二
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)に基づく障害厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「法律第34号」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
二
船員保険法(昭和十四年法律第73号)に基づく障害年金及び法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
三
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)に基づく障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく障害年金
四
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)に基づく障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく障害年金
五
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)に基づく障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく障害年金
六
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害を支給事由とするもの
七
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)に基づく障害補償年金及び障害年金
八
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償年金
九
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)に基づく障害補償年金及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償で障害を支給事由とするもの
(法第6条及び第7条の政令で定める額)
第2条
法第6条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第3条第1項に規定する者がないときは、四百五十九万六千円とし、これらの者があるときは、四百五十九万六千円にこれらの者一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
2
法第7条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、六百二十八万七千円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
|
扶養親族等の数 |
金額 |
|
一人 |
六、五三六、〇〇〇円 |
|
二人以上 |
六、五三六、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二一三、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額) |
(法第9条第1項の政令で定める財産)
第3条
法第9条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第4条
法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第5条
法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から八万円を控除した額とする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一
前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二
前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、四十万円)
三
前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第7号に規定する控除を受けた者については、五十万円
四
前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者については、二十七万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦であるときは、三十五万円)
五
前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
六
前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(特別児童扶養手当の額の改定)
第5条の2
平成十一年四月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第4条中「三万三千三百円」とあるのは「三万四千三百三十円」と、「五万円」とあるのは「五万千五百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(法第17条第1号の政令で定める給付)
第6条
法第17条第1号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第1条の2各号に掲げる給付とする。
(法第20条の政令で定める額)
第7条
法第20条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、三百六十万四千円とし、扶養親族等があるときは、三百六十万四千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
(特別児童扶養手当に関する規定の準用)
第8条
第2条第2項の規定は、法第21条に規定する所得の額について準用する。
2
第4条の規定は、法第20条、第21条及び第22条第2項各号に規定する所得の範囲について準用する。
3
第5条の規定は、法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、第5条第1項中「合計額から八万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあるのは「から第4号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第2号中「第34条第1項第6号に規定する控除」とあるのは「第34条第1項第6号に規定する控除(同法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
4
第5条の規定は、法第21条及び第22条第2項第2号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
(国の費用の負担)
第9条
法第25条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村が障害児福祉手当の支給のために支出した費用の額から、法第22条第2項の規定による返還金、法第24条第1項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(障害児福祉手当の額の改定)
第9条の2
平成十一年四月以降の月分の障害児福祉手当については、法第18条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万四千六百十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(法第26条の4の政令で定める給付)
第10条
法第26条の4に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)に基づく介護手当とする。
(特別障害者手当の額の改定)
第10条の2
平成十一年四月以降の月分の特別障害者手当については、法第26条の3中「二万六千五十円」とあるのは、「二万六千八百六十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第11条
法第26条の5において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得及び次に掲げる給付であるその他の所得とする。
一
国民年金法に基づく年金たる給付
二
厚生年金保険法に基づく年金たる給付(同法第130条第3項の規定に基づき厚生年金基金が加入員又は加入員であつた者の障害に関し支給する年金たる給付及び同法第159条第2項の規定に基づき厚生年金基金連合会が障害を支給理由として行う年金たる給付を除き、同法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
三
船員保険法に基づく年金たる給付
四
恩給法(大正十二年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
五
国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)に基づく年金たる給付
六
地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
七
地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)に基づく年金たる給付
八
私立学校教職員共済法に基づく年金たる給付
九
移行農林共済年金、移行農林年金及び特例年金給付
十
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)に基づく年金たる給付
十一
執行官法(昭和四十一年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付
十二
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
十三
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)に基づく年金たる給付
十四
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第161号)に基づく留守家族手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)
十五
労働者災害補償保険法に基づく年金たる給付
十六
国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償
十七
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
十八
地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
(障害児福祉手当等に関する規定の準用)
第12条
第7条の規定は、法第26条の5において準用する法第20条に規定する所得の額について準用する。
2
第2条第2項の規定は、法第26条の5において準用する法第21条に規定する所得の額について準用する。
3
第4条の規定は、法第26条の5において準用する法第21条及び第22条第2項第2号に規定する所得の範囲について準用する。
4
第5条の規定は、法第26条の5において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、第5条第1項中「総所得金額、」とあるのは「総所得金額(以下この項において「総所得金額」という。)(所得税法第35条第2項に規定する公的年金等(第11条に規定する給付を除く。)の支給を受ける者については、同法第35条第4項中「百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)」とあるのは「七十万円」と、「百万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、五十万円)」とあるのは「五十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、第11条に規定する給付の支給を受ける者については、当該給付を同法第35条第2項に規定する公的年金等とみなし、かつ、同条第4項中「百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)」とあるのは「七十万円」と、「百万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、五十万円)」とあるのは「五十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)、」と、「同法附則第33条の3第1項」とあるのは「地方税法附則第33条の3第1項」と、「合計額から八万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあるのは「から第4号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第2号中「第34条第1項第6号に規定する控除」とあるのは「第34条第1項第6号に規定する控除(同法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
5
第5条の規定は、法第26条の5において準用する法第21条及び第22条第2項第2号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
6
第9条の規定は、法第26条の5において準用する法第25条の規定による国の負担について準用する。
(市町村長が行う事務)
第13条
法第38条第1項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うものとする。
一
法第5条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
二
法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
三
法第35条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
四
特別児童扶養手当に関する証書の交付に関する事務
五
印鑑又は同一都道府県の区域内における住所若しくは支払郵便局の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月三〇日政令第76号)
1
この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2
昭和五十一年四月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年四月二六日政令第114号) 抄
1
この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月三〇日政令第266号)
1
この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
2
昭和五十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年五月二九日政令第155号)
1
この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年七月二九日政令第199号) 抄
1
この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
3
昭和五十五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年七月三〇日政令第262号) 抄
1
この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
3
昭和五十六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年五月三一日政令第153号)
1
この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第5条から第5条の3までの改正規定、同令第6条から第6条の3までの改正規定、同令第6条の4の改正規定(「第79条の2第6項」を「第79条の2第5項」に改める部分に限る。)及び同令第6条の5の改正規定並びに第2条中
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十七年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
昭和五十七年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年八月三一日政令第236号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二七日政令第115号) 抄
1
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
3
昭和五十八年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日政令第157号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
3
昭和五十九年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第127号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月二八日政令第151号) 抄
1
この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。
3
昭和六十年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(障害児福祉手当の支給に関する経過措置)
第2条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、二十歳未満であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第34号」という。)第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第17条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、旧法第19条の認定を受け、又は同条の認定を請求しているもののうち、施行日において法律第34号第7条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「新法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当の支給要件に該当する者については、新法第19条の認定を受けたものとみなし、その者に対する障害児福祉手当の支給は、昭和六十一年四月から始める。
(福祉手当の支給に関する経過措置)
第2条の2
平成十一年四月以降の月分の法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)については、同条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第18条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万四千六百十円」と読み替えて、法律第34号附則第97条第2項において準用する法第18条の規定(附則第5条第2項第1号において引用する場合を含む。)を適用する。
第3条
法律第34号附則第97条第2項において準用する法第17条第1号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(以下「令」という。)第11条各号(第14条を除く。)に掲げる給付で障害を支給事由とするもの
二
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)に基づく介護手当
三
法に基づく特別障害者手当
第4条
令第7条及び第8条の規定は、福祉手当の支給を制限する場合の所得の額及び範囲並びにその額の計算方法について準用する。
第5条
施行日の前日において児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当の支給要件(以下「児童扶養手当の支給要件」という。)に該当している者(その監護し、又は養育する児童(同条第2項各号に該当する児童を除く。)が一人である場合に限る。)であつて、同法第6条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているもの(施行日の前日の属する月の月分の児童扶養手当の全部又は一部が支給を制限されている者を除く。)に対する昭和六十一年四月以降の月分の福祉手当の支給については、その者が法律第34号附則第25条の規定による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の支給を受けることができる場合における当該支給に係る障害基礎年金は、附則第3条第1号に掲げる給付に該当しないものとみなす。ただし、その者が児童扶養手当の支給要件に該当しなくなつたとき(障害基礎年金の支給を受けることができることにより児童扶養手当の支給要件に該当しなくなつたときを除く。)は、当該該当しなくなつた日の属する月の翌月以降の月分の当該福祉手当の支給については、この限りでない。
2
前項本文の場合における福祉手当の額は、法律第34号附則第97条第2項において準用する法第18条の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。
一
児童扶養手当法第5条第1項に規定する額、法律第34号附則第97条第2項において準用する法第18条に規定する額及び法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第58条に規定する障害の程度が一級の者に支給する障害福祉年金の額を十二で除して得た額の合算額
二
障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額(国民年金法第33条の2の規定により加算する額を除く。)及び同条の規定により子が一人あるときに加算する額の合算額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第66号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年七月二二日政令第261号)
1
この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
2
昭和六十一年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年五月二九日政令第183号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
3
昭和六十二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月三一日政令第173号) 抄
1
この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
2
昭和六十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月三一日政令第162号) 抄
1
この政令は、平成元年八月一日から施行する。
3
平成元年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月二〇日政令第42号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年七月二〇日政令第219号)
1
この政令は、平成二年八月一日から施行する。
2
平成二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月二九日政令第63号)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2
平成三年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年六月七日政令第200号)
1
この政令は、平成三年八月一日から施行する。
2
平成三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年七月三一日政令第249号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成三年八月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則 (平成四年三月二一日政令第40号)
1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
2
平成四年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月一二日政令第195号)
1
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
2
平成四年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月二四日政令第52号)
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2
平成五年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一六日政令第192号)
1
この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の2第1項の改正規定、第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の改正規定、第3条中児童扶養手当法施行令第4条第1項の改正規定、第4条中
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項及び第12条第4項の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
2
平成五年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
4
平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
5
平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第7項の規定の適用について第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第1項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
6
平成六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止について第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の規定が適用される場合においては、同項中「
|
総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第32条第1項に規定する総所得金額) |
総所得金額 |
」とあるのは、「
|
同法附則第33条の2 |
|
地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2 |
」とする。
7
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第3条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第4条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
8
平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給の制限について第4条の規定による改正後の
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項(同令第8条第3項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
9
平成六年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限について第4条の規定による改正後の
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条第4項の規定が適用される場合においては、同項中「所得税法」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した総所得金額とし、所得税法」とする。
附 則 (平成六年三月一八日政令第55号)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
2
平成六年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年七月一五日政令第235号)
1
この政令は、平成六年八月一日から施行する。
2
平成六年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一一月九日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第12条の改正規定及び同令第14条の次に四条を加える改正規定並びに第3条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一
第5条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条中「第32条第9項」を「第32条第10項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第52条、第93条、第94条、第116条及び第117条の規定、第6条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第54条の規定、第10条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第11条の規定、第12条の規定による改正後の
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第13条の規定 平成六年十月一日
附 則 (平成七年二月一七日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成七年三月一七日政令第60号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月三〇日政令第276号)
1
この政令は、平成七年八月一日から施行する。
2
平成七年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成七年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年七月二四日政令第226号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成八年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成八年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年七月二日政令第229号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成九年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成九年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一八日政令第42号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
3
平成十年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年七月一七日政令第255号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月一九日政令第46号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
3
平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第162号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第4項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
4
平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日政令第370号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十二年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年七月四日政令第234号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月二一日政令第423号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二四日政令第182号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十四年七月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
別表第一 (第1条関係)
一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両下肢の用を全く廃したもの
六 両大腿を二分の一以上失つたもの
七 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第二 (第1条関係)
一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
五 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 別表第一の備考と同じ。
別表第三 (第1条関係)
|
一級 |
一 |
両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |
|
二 |
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの |
|
三 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
四 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
|
五 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
|
六 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
七 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
|
八 |
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
|
九 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
|
十 |
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
|
十一 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
|
二級 |
一 |
両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの |
|
二 |
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの |
|
三 |
平衡機能に著しい障害を有するもの |
|
四 |
そしやくの機能を欠くもの |
|
五 |
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
|
六 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
|
七 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
|
八 |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
九 |
一上肢のすべての指を欠くもの |
|
十 |
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
|
十一 |
両下肢のすべての指を欠くもの |
|
十二 |
一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
十三 |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
|
十四 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
|
十五 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
|
十六 |
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
|
十七 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 別表第一の備考と同じ。
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令