特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令

(昭和四十年八月十日政令第270号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月二四日政令第69号


 内閣は、重度精神薄弱児扶養手当法(昭和三十九年法律第134号)第21条の規定に基づき、この政令を制定する。

(都道府県に交付する事務費の額)
第1条  特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
 二千三百六十五円を基準として厚生労働大臣が都道府県の区域を勘案して定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額
 法第2条第1項に規定する障害児の障害の状態の判定又は診断に必要な費用として、厚生労働大臣が、前年度末において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当の支給を受けていた者の数、当該年度において市町村長(特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達された法第5条に規定する認定に関する請求書の数等を勘案して定める額
 職員旅費として厚生労働大臣が当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の数等を勘案して定める額
 法第29条第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する処分についての異議申立てに対する決定をするために行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第48条において準用する同法第27条の規定により当該都道府県知事が当該年度において陳述させ、又は鑑定を求めた参考人の旅費、日当及び宿泊料について、当該都道府県の条例の定めるところにより算定した額

(市町村に交付する事務費の額)
第2条  法第14条の規定により毎年度国が各市町村に交付する事務費の額は、千四百七十二円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和四一年三月七日政令第28号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条の規定は昭和四十年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条の規定は同年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四一年七月一五日政令第251号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十一年八月一日から施行する。ただし、第1条中重度精神薄弱児扶養手当法施行令第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月八日政令第244号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は昭和四十二年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四三年七月二二日政令第252号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十三年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四四年八月一九日政令第224号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十四年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和四五年八月一七日政令第247号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十五年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四六年一一月五日政令第337号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十六年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四七年九月一一日政令第330号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十七年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。

   附 則 (昭和四九年二月二六日政令第35号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十八年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四九年六月二二日政令第217号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年二月二五日政令第20号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和四十九年度分の交付金から適用する。
   附 則 (昭和五〇年九月二九日政令第284号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は、昭和五十年度分の交付金から適用する。
   附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第290号)

 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律又は同法に基づく命令によつて行う事務の処理に必要な費用のうち特別福祉手当に係るものの交付については、なお従前の例による。ただし、改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条第1号及び第2条中「十二月三十一日」とあるのは、「九月三十日」とする。

   附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第366号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十年度分の交付金から適用する。
   附 則 (昭和五二年三月一八日政令第30号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十一年度分の交付金から適用する。
   附 則 (昭和五三年一月一八日政令第8号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十二年度分の交付金から適用する。
   附 則 (昭和五三年一二月二五日政令第399号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十三年度分の交付金から適用する。
   附 則 (昭和五五年三月一八日政令第20号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十四年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第1条 国民健康保険事務費負担金
 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金
  特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (昭和五六年三月一七日政令第28号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十五年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

一から三まで  略
  特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和五七年三月一二日政令第26号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

一から三まで  略
  特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和五七年八月三一日政令第236号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月一八日政令第23号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

一から三まで  略
  特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和五九年三月一六日政令第33号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十八年度における当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二  略
  特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第29号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十九年度における当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二  略
  特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和六一年三月二五日政令第34号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一及び二  略
 第3条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和六二年三月二七日政令第70号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一及び二  略
 第3条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和六三年三月二三日政令第44号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一及び二  略
 第3条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成元年三月二九日政令第78号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一及び二  略
 第3条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新特別児童扶養手当事務費政令」という。)第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

(昭和六十三年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例)
第4条  昭和六十三年度分の新特別児童扶養手当事務費政令第1条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
 新特別児童扶養手当事務費政令第1条の規定によって算定した額
 都道府県長期給付負担額の一部として厚生大臣が特例適用期間の各年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条に規定する認定を受けている者の数を基準として定める額

   附 則 (平成二年三月三〇日政令第72号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二  略
 第3条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成三年三月二九日政令第70号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二  略
 第3条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成四年三月二一日政令第42号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二  略
 第3条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成五年三月二六日政令第61号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成四年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第3条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成六年三月二四日政令第68号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成五年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第3条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成七年三月二三日政令第75号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成六年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第2条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成八年三月二一日政令第32号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成七年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第2条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成九年三月一九日政令第40号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成八年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第2条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第47号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成九年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第3条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成一一年三月二五日政令第59号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第2条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第72号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第2条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二八日政令第82号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。

  特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成一五年三月二四日政令第69号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
  特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成十四年度分の事務費交付金


社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令