第4章 一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第43条―第53条)/特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第46号)

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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第33号


 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第17条第1項の規定に基づき、 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を次のように定める。


   第4章 一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(この章の趣旨)
第43条  第2章(第12条を除く。)の規定にかかわらず、一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム(施設の一部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)
第44条  一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの基本方針は、ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(以下「ユニット部分」という。)にあっては第33条に、それ以外の部分にあっては第2条に定めるところによる。

(運営規程)
第45条  一部小規模生活単位型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 施設の目的及び運営の方針
 職員の職種、数及び職務の内容
 ユニット部分の入居定員及びそれ以外の部分の入所定員
 ユニット部分のユニットの数及びユニットごとの入居定員
 ユニット部分の入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額
 ユニット部分以外の部分の入所者へのサービスの提供の内容及び費用の額
 施設の利用に当たっての留意事項
 非常災害対策
 その他の施設の運営に関する重要事項

(設備の基準)
第46条  一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの設備の基準は、ユニット部分にあっては第35条に、それ以外の部分にあっては第11条に定めるところによる。ただし、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室及び事務室その他の運営上必要な設備については、ユニット部分の入居者及びそれ以外の部分の入所者へのサービスの提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。

(サービスの取扱方針)
第47条  一部小規模生活単位型特別養護老人ホームのサービスの取扱方針は、ユニット部分にあっては第36条に、それ以外の部分にあっては第15条に定めるところによる。

(介護)
第48条  一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの介護は、ユニット部分にあっては第37条に、それ以外の部分にあっては第16条に定めるところによる。

(食事)
第49条  一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの食事は、ユニット部分にあっては第38条に、それ以外の部分にあっては第17条に定めるところによる。

(社会生活上の便宜の提供等)
第50条  一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの社会生活上の便宜の提供等は、ユニット部分にあっては第39条に、それ以外の部分にあっては第19条に定めるところによる。

(勤務体制の確保等)
第51条  一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの勤務体制の確保等は、ユニット部分にあっては第40条に、それ以外の部分にあっては第24条に定めるところによる。

(定員の遵守)
第52条  一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの定員の遵守は、ユニット部分にあっては第41条に、それ以外の部分にあっては第25条に定めるところによる。

(準用)
第53条  第3条から第6条まで、第8条から第10条まで、第12条の2から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで、第26条から第31条までの規定は、一部小規模生活単位型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第9条第2項第3号中「第15条第5項」とあるのは「第15条第5項及び第36条第7項」と、同項第4号中「第29条第2項」とあるのは「第29条第2項(第42条において準用する場合を含む。)」と、同項第5号中「第31条第2項」とあるのは「第31条第2項(第42条において準用する場合を含む。)」と、第23条第2項中「第7条から第9条まで及び第12条の2から第31条まで」とあるのは「第7条から第9条まで及び第12条の2から第31条まで並びに第34条、第36条から第41条まで並びに第42条において準用する第8条、第9条、第12条の2から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで及び第25条から第31条まで」と読み替えるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第12号)附則第4条第1項(同令第4条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第19号。次条第2項において「設備運営基準」という。)第18条第2項第16号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたもの(平成十六年四月一日以降に全面的に改築されたものを除く。)については、第11条第2項第14号及び第35条第2項第6号の規定は、当分の間適用しない。

第3条  この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームの建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次条において同じ。)について第11条第3項第1号の規定を適用する場合においては、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ハ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令附則第4条第2項(設備運営基準第20条の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたものについて、前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として四人」とあるのは、「八人」とする。

第4条  この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームの建物については、第11条第3項第9号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。

第5条  平成十七年三月三十一日までの間は、第12条第1項の規定を特別養護老人ホームであって小規模生活単位型特別養護老人ホーム若しくは一部小規模生活単位型特別養護老人ホームでないもの又は一部小規模生活単位型特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分に適用する場合においては、同項第4号イ中「三」とあるのは、「四・一」とする。

   附 則 (平成一二年六月一日厚生省令第99号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第100号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年八月七日厚生労働省令第107号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、この省令による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第3章又は第4章(第35条第3項第1号イ(4)及び同号ロ(3)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、新基準第35条第3項第1号イ(4)の規定を適用する場合においては、同号イ(4)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。
 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、新基準第3章又は第4章に規定する基準を満たすものについて、新基準第35条第1号ロ(3)の規定を適用する場合においては、同号ロ(3)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(経過措置)
第3条  この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第3項において同じ。)は、特別養護老人ホームであって小規模生活単位型特別養護老人ホーム又は一部小規模生活単位型特別養護老人ホームでないものとみなす。
 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、新基準第12条及び第3章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。次項において同じ。)に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。
 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、新基準第12条及び第4章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、第1項の規定は適用しない。

   附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。



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