特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(平成十一年三月三十一日厚生省令第46号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第33号


 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第17条第1項の規定に基づき、 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を次のように定める。

 第1章 総則(第1条)
 第2章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準(第2条―第31条)
 第3章 小規模生活単位型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第32条―第42条)
 第4章 一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第43条―第53条)

社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準